お知らせ

令和5年度ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)について

ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)のご利用方法

令和5年度の割引券は【3月31日(日)】で登録締め切りとなります。

利用登録の遅延、入力漏れ、及び未入力のものについては、割引を受けることができませんので、ご注意ください。

※月末ご利用分につきましては、決済前のご依頼であっても31日までに利用登録を行ってください。

目次

1.ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)とは

・割引額
・対象児童
・ご利用可能枚数
・利用対象となる料金

・割引券の使用条件・ご利用可能なシーン
・ご利用不可なシーン・利用対象外の料金
・受付不可となる場合
・多胎児用割引券のご利用について

2.ご利用手順

①KIDSNAシッターのアプリへ情報登録
②条件を満たすシッターを探す
③依頼時にチェックを入れ、利用枚数・料金の目安を確認する
④ご依頼終了後、決済を行う
⑤お勤め先より取得した電子割引券の管理画面で必要情報を入力する
⑥割引分のキャッシュバックをお受け取り

3.よくある質問

4.ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)を利用したご依頼をお引き受けするシッターさまへ

1.ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)とは

ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)は、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に基づく公的なベビーシッター補助制度です。

「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる割引券になります。

企業への導入方法はこちらをご覧ください。

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ご利用前のご注意

実施要綱の趣旨に沿った保育の場合に割引券をご利用いただけます。ご申請は保護者さまの責任で行っていただきます。制度詳細については下記の内閣府ページを必ずご確認ください。

▼全国保育サービス協会ホームページ

▼令和5年度ベビーシッター派遣事業実施要綱

http://www.acsa.jp/images/babysitter/2023/outline-r05-rev2023.pdf

▼令和5年度ベビーシッター派遣事業約款

http://www.acsa.jp/images/babysitter/2023/provision-r05.pdf

割引額

対象者1名につき、1日あたり4400円(2200円×2枚)

1家庭で1か月最大24枚まで使用可能。1か月あたり最大52800円の補助が受けられます。

※多胎児用割引券ついては、『多胎児用割引券のご利用について』をご確認ください。

対象児童

乳幼児又は小学校3年生までの児童

 

その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれかに該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)の家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設(以下「保育等施設」という。)への送迎に限るものとする。

 

ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。

ご利用可能枚数

■1家庭につき1か月24枚まで
■1家庭につき1年間280枚まで
■お子さま1人につき1日2枚まで

※対象児童が2人の場合、1日4枚まで利用できますが、ひと月の上限・年間の上限はお子さまの数にかかわらず1家庭での枚数です。

■割引券1枚につき2200円以上のご利用が必要(交通費、キャンセル料は対象外)

※利用対象となる料金が4399円の場合→ご利用いただけるのは1枚のみとなります。

※利用対象となる料金が4400円の場合→2枚ご利用いただけます。

利用対象となる料金

・シッティング料金
・保育に関わる割増料金
・サービス手数料+消費税
・お子さん同席の面談料金

割引券の使用条件・ご利用可能なシーン

・ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育施設への送迎」

・対象者は、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること。(実施要綱より一部抜粋)

ご利用不可なシーン・利用対象外の料金

・英語・ピアノ・家庭教師などの保育と関係のない依頼やその割増料金

・産前産後ケアなどの保育と関係のない依頼やその割増料金

・キャンセル料

・ベビーシッターの往復交通費

・オンライン面談・オンライン保育

・お子さんが同席しない面談料金

・「保育園から習い事」などの保育施設間の送迎

・お子さまの送迎にかかる交通費

・割引券をご利用のご家庭以外のお子さまが同席するお預かり

等、内閣府の使用目的・条件を満たしていない保育であると判断された場合。個別ケースについては全国保育サービス協会へお問い合わせください。

また、以下の場合は受付不可となります。

 

・割引券1枚の利用につき、利用対象となる料金が2200円を下回る場合

・ご利用時にアプリに登録したお子さまのお名前と割引券上のお子さまのお名前が一致していない場合

・有効期限外のご利用の場合

・発行日が実際のご利用日よりも後ろの日付の割引券の場合

・利用実績より多い枚数の申請があった場合

・提出期日をすぎてのご提出があった場合(全国保育サービス協会より受付不可と判断された場合。)

・そのほか上記に記載のご利用可能枚数の上限を超えている場合や券面に記載の情報不足により受付不可と判断された場合

 

 

※最終的な受付状況はお勤め先の担当の方へご確認ください。受付不可となった割引券に関しては必ずしもKIDSNAシッターからご連絡を行っているものではございません。

 

※取り消し処理をご希望の場合、お問合せフォームより取り消しを希望する電子割引券のチケットコード(4~6桁の数字)と認証ID(4桁の数字)をKIDSNAシッター事務局にお知らせください。KIDSNAシッター事務局で利用取り消し処理を行います。チケットコード(4~6桁の数字)と認証ID(4桁の数字)はお勤め先から配布された割引券のそれぞれのURLに記載されています。

多胎児用割引券のご利用について

多胎児用割引券には、双子の場合1日につき9000円、三つ子以上の場合には1日につき18000円の補助が受けられる2種類がございます。

義務教育就学前の多胎児が対象となります。

 

注意事項

※2200円の割引券と同日に使用することはできません。

※ご利用金額が補助金額を下回る場合もご利用いただけますが、差額につきましてはキャッシュバック対象外となります。

※2200円割引券の1か月の上限となる24枚には含まれません。

 

2.ご利用手順

 

①KIDSNAシッターのアプリへ情報登録【必須】

 

(1) マイページ>ベビーシッター派遣事業割引券利用>承認番号・承認事業主・職員名をご登録ください。

 

 

(2)マイページ>料金受取口座をご登録ください。(※口座名義は全て大文字で入力ください。)

 

 

②条件を満たすシッターを探す

ベビーシッターのプロフィールページを見ると、「ベビーシッター派遣事業割引券」という目印となるバッジが付与されています。確認してからシッティングの予約依頼をしましょう。

アプリ内でベビーシッターを探す際に、絞込検索をすると対象ベビーシッターのみを表示することもできます。

 

 

③依頼時にチェックを入れ、利用枚数・料金の目安を確認する

見積もり依頼時、見積もり確認時に、申請可能な割引券の枚数と金額の目安が表示されます。

交通費の除く金額が2200円以上で割引券を1枚ご利用いただけますので、料金の調整が必要な場合はシッターさまへご相談ください。

※この機能は実際の登録に関係するものではなく、申請可能な割引券の枚数と金額の目安を表示するものです。割引券の利用登録は割引券のチケットURLから行っていただきます。

 

 

④ご依頼終了後、決済を行う

アプリ上で通常通り決済依頼を承認してください。

※決済の時点では割引は行われません。

⑤お勤め先より取得した電子割引券の管理画面で必要情報を入力する

ご利用月の<翌月3日の19時までに>必要情報をご登録ください。

 

※ご注意※

割引券の受付/ご返金のタイミングは以下のようになります。

 

✅通常の受付の流れ

例)4月1日~4月30日に利用→3日までに利用登録→6月15日にキャッシュバック分のお受け取り

 

✅1か月遅れの登録▶受付可能

例)4月1日~4月30日に利用→5月3日を過ぎた→6月3日までに利用登録→受付可能。7月15日にキャッシュバックのお受け取り

 

✅2か月遅れの登録▶受付不可

例)4月1日~4月30日に利用→5月3日を過ぎた→6月3日を過ぎた→受付不可。ご事情に関わらず、ご利用いただけません。

 

下記のサービスコードを保護者様の管理画面でご入力いただくか、QRコードを読み取っていただくことで割引券の利用詳細入力画面へ進んでいただけます。

KIDSNAシッターサービスコード:224C222

 

<QRコード>

 

 

▼電子割引券画面操作マニュアル

http://www.acsa.jp/images/babysitter/e-ticket_user2023418.pdf

 

チケット操作に関してご不明な点等ございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

 

ベビーシッター派遣事業事務局
bs_jimu@jtb-benefit.co.jp
089-900-2468

 

⑥割引分のキャッシュバックをお受け取り

ご利用月の翌月3日19時までにご登録確認がとれた分をご利用月の翌々月の15日にご指定いただいた受取口座へお振込み致します。

振込手数料はKIDSNAシッター負担となりますので、ご利用者様の費用は発生しません。

振込人名義はカブシキガイシャ ネクストビート です。

 

▼受取口座情報の登録・変更について
https://sitter.kidsna.com/help/bank_account

3.よくある質問

依頼時にベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)のチェック操作を誤った

依頼時に使用したいのにベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)にチェックを入れ忘れた、または利用したくないのにチェックを入れてしまったという場合でも、ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)のチケットURLからの申請で最終的な確認をしておりますのでご安心ください。

割引券に誤った情報を登録した・申請を取り消したい場合

お問合せフォームよりベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)訂正・差戻依頼をお送りください。

お問合せフォーム[KIDSNAシッター]

割引券に利用日が登録できない

割引券のご利用可能期間をご確認ください。ご利用期間外のお日にちにはご利用いただけません。

いつキャッシュバックされますか

ご利用月の翌々月の15日にご指定いただいた受取口座へお振込み致します。

※ご利用月の翌月3日19時までにチケットの申請が行われたものが対象です

申請したチケットの受付状況が分からない

最終的な受付状況はお勤め先の担当の方へご確認ください。受付不可となった割引券に関しては必ずしもKIDSNAシッターからご連絡を行っているものではございません。

幼保無償化とベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)の併用はできますか

ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)のご利用分を差し引きしたあとのご利用料金に対してご利用いただけます。

福利厚生サービスとベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)の併用はできますか

ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)のご利用分を差し引きしたあとのご利用料金に対してご利用いただけます。

・「すくすくえいど」(ベネフィット・ワン)
・「WELBOX(ウェルボックス)」(イーウェル)
・「ライフサポート倶楽部」(リソル)

・「福利厚生倶楽部」(リロクラブ)

 

4.ベビーシッター派遣事業割引券(旧内閣府補助券)を利用したご依頼をお引き受けするシッターさまへ

下記の注意事項を必ずご確認ください。

 

・シッターさまから保護者さまへ割引をするなどの対応は必要ありません。通常通り、保護者さまへ報告書(決済依頼)をお送りいただき、保護者さまにクレジットカード決済を行っていただきます。

 

・補助制度の趣旨に沿った正しい利用用途であることをご確認ください。適切な利用がなされていないと判断された場合、KIDSNAシッターの登録を削除させていただく場合がございます。

 

・補助制度は、シッターさま自身が対象シッターとして認められた場合のみ保護者さまにご利用いただけます。シッターさまご自身のお引越し等の理由により、届出内容の変更や再提出・再認定が必要な場合、すみやかにご対応ください。KIDSNAシッターにご登録いただいている届出の受領証が常に最新のものであることをご確認ください。

 

 

その他ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

 

▼KIDSNAシッター お問い合わせフォーム
https://forms.gle/DUWmhnQDfcxQU3Ty9

 

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