内閣府補助をご利用の方へ ベビーシッター派遣事業割引券(電子)のご利用方法について

内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)とは
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に基づく公的なベビーシッター補助制度です。
「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる割引券になります。
ご利用前のご注意
実施要綱の趣旨に沿った保育の場合に割引券をご利用いただけます。ご申請は保護者さまの責任で行っていただきます。制度詳細については下記の内閣府ページを必ずご確認ください。
▼令和4年度ベビーシッター派遣事業実施要綱(令和4年3月31日 一部改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/sitter_atsukai.html
▼令和4年度ベビーシッター派遣事業約款
http://acsa.jp/images/babysitter/2022/provision-r04.pdf
▼企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いについて
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/sitter_atsukai.html
ご利用上の注意事項・ご利用手順
割引額
対象者1名につき、1日あたり4400円(2200円×2枚)
1家庭で1か月最大24枚まで使用可能。1か月あたり最大52800円の補助が受けられます。
ご利用可能枚数
■1家庭につき1か月24枚まで
■1家庭につき1年間280枚まで
■お子さま1人につき1日2枚まで
※対象児童が2人の場合、1日4枚まで利用できますが、ひと月の上限・年間の上限はお子さまの数にかかわらず1家庭での枚数です。
■割引券1枚につき2200円以上のご利用が必要(交通費、キャンセル料は対象外)
※利用対象となる料金が4399円の場合→ご利用いただけるのは1枚のみとなります。
※利用対象となる料金が4400円の場合→2枚ご利用いただけます。
利用対象となる料金
・シッティング料金
・保育に関わるオプション料金
・サービス手数料+消費税
・お子さん同席の面談料金
割引券の使用条件・ご利用可能なシーン
・ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育施設への送迎」
・対象者は、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること。(実施要綱より一部抜粋)
ご利用不可なシーン・利用対象外の料金
・英語・ピアノ・家庭教師などの保育と関係のない依頼やオプション料金
・産前産後ケアなどの保育と関係のない依頼やオプション料金
・キャンセル料
・ベビーシッターの往復交通費
・オンライン面談・オンライン保育
・お子さんが同席しない面談料金
・「保育園から習い事」などの保育施設間の送迎
・お子さまの送迎にかかる交通費
・割引券をご利用のご家庭以外のお子さまが同席するお預かり
また、以下の場合は受付不可となります。
・割引券1枚の利用につき、利用対象となる料金が2200円を下回る場合
・ご利用時にアプリに登録したお子さまのお名前と割引券上のお子さまのお名前が一致していない場合
・有効期限外のご利用の場合
・利用実績より多い枚数の申請があった場合
・提出期日をすぎてのご提出があった場合(全国保育サービス協会より受付不可と判断された場合)
・そのほか上記に記載のご利用可能枚数の上限を超えている場合や券面に記載の情報不足により受付不可と判断された場合
※受付不可となった割引券に関してはKIDSNAシッターからのご連絡は行っておりません。ご状況はお勤め先の担当の方へご確認ください。取り消し処理をご希望の場合、取り消しを希望する電子割引券のチケットコード(4~6桁の数字)と認証ID(4桁の数字)をKIDSNAシッター事務局にお知らせください。KIDSNAシッター事務局で利用取り消し処理を行います。
<ご利用手順>
お勤め先から電子割引券の入力画面(URL)を取得
内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)のご利用は、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」に参画している企業様のみが対象となります。
お勤め先へKIDSNAシッターの会員登録を示す書類を提出する必要がある場合は、KIDSNAシッターから審査完了時にお送りしている「サービスを利用できるようになりました」というタイトルのメール、またはアプリ上の予約画面のスクリーンショットを登録証明としてご活用ください。(※それ以外の登録証明書が必要な場合、お問い合わせください。)
KIDSNAシッターのアプリへ情報登録
▼登録方法
①マイページ>内閣府補助利用
②承認番号・承認事業主・職員名をご登録ください。
条件を満たすシッターを探す
内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)の対象となるベビーシッターに依頼する必要があります。
対象ベビーシッターのプロフィールページを見ると、「内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)対象」という目印となるバッジが付与されています。確認してからシッティングの予約依頼をしましょう。
アプリ内でベビーシッターを探す際に、絞込検索をすると対象ベビーシッターのみを表示することもできます。
決済を行う
アプリ上で通常通り決済依頼を承認してください。
※注意 決済の時点では割引は行われません。ご登録いただいた受取口座に後日キャッシュバックとしてお支払いさせていただきます。
お勤め先より取得した電子割引券の管理画面で必要情報を入力する
ご利用月の<翌月3日の19時までに>必要情報をご登録ください。
下記のサービスコードを保護者様の管理画面でご入力いただくか、QRコードを読み取っていただくことで割引券の利用詳細入力画面へ進んでいただけます。
キズナシッターサービスコード:224C222
<QRコード>
また、保護者様の入力画面詳細については、下記のリンクの5ページ目以降をご参照いただけますと幸いです。
▼電子割引券画面操作マニュアル
http://www.acsa.jp/images/babysitter/e-ticket2021_ver4.pdf
操作に関してご不明な点等ございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。
ベビーシッター派遣事業事務局
bs_jimu@jtb-benefit.co.jp
089-900-2468
割引分のキャッシュバックをお受け取り
ご利用月の翌月3日19時までにご登録確認がとれた分をご利用月の翌々月の15日にご指定いただいた受取口座へお振込み致します。
例:4月15日に利用→5月3日までに利用登録→6月15日にキャッシュバック分のお受け取り
※注意※
・振込手数料は、ご利用者様のご負担となります。(5万円未満の場合:220円 5万円以上の場合:440円)
・受取口座情報に誤りがある場合は、組戻し手数料が発生致しますのでご注意ください。
・振込人名義はカブシキガイシャ ネクストビート です。
・振込元銀行は昭和信用金庫 恵比寿支店です。
▼受取口座情報の登録・変更について
https://sitter.kidsna.com/help/bank_account
電子割引券に誤った情報を登録した場合
<修正をご希望の場合>
以下の情報に関しては、KIDSNAシッター事務局で修正が可能です。修正をご希望の場合、該当のチケットコードと修正後の情報を合わせてKIDSNAシッター事務局にお知らせください。
・利用日時
・お子さんの名前
・お子さんの生年月日
・シッターの名前
<取り消しをご希望の場合>
取り消しを希望する電子割引券のチケットコード(4~6桁の数字)と認証ID(4桁の数字)をKIDSNAシッター事務局にお知らせください。KIDSNAシッター事務局で利用取り消し処理を行います。
補足 幼保無償化と内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)のご利用について
内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)のご利用分を差し引きしたあとのご利用料金に対してご利用いただけます。
補足 福利厚生サービスと内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)のご利用について
内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)のご利用分を差し引きしたあとのご利用料金に対してご利用いただけます。
・「すくすくえいど」(ベネフィット・ワン)
・「WELBOX(ウェルボックス)」(イーウェル)
・「えらべる倶楽部」(JTBベネフィット)
・「えらべる倶楽部」電子(JTBベネフィット)
・「ライフサポート倶楽部」(リソル)
・「福利厚生倶楽部」(リロクラブ)
その他ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
▼KIDSNAシッター お問い合わせフォーム
https://forms.gle/