子育て

企業主導型ベビーシッター利用支援事業とは?特徴や使い方

企業主導型ベビーシッター利用支援事業とは、どのような制度なのか気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、企業主導型ベビーシッター利用支援事業のベビーシッター割引券の特徴や使い方、ベビーシッター割引券以外の支援事業についてご紹介します。

企業主導型ベビーシッター利用支援事業とは?

企業主導型ベビーシッター利用支援事業とは、事業主等に雇用される従業員がベビーシッターサービスを利用した場合に、利用料金の一部または全てを助成するという内閣府の取り組みです。子育て中のママやパパが務める会社が企業主導型ベビーシッター利用支援事業に申請をしている場合、どのようなサービスが受けられるのか気になる方もいるかもしれません。今回は、企業主導型ベビーシッター利用支援事業として利用できる取り組みについてお伝えします。

 

出典:企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和2年度の取扱いについて/内閣府

ベビーシッター割引券の特徴

企業主導型ベビーシッター利用支援事業として、ベビーシッターサービス利用時に使える割引券があります。ここでは、ベビーシッター割引券の特徴をご紹介します。

利用可能なシーン

ベビーシッター割引券を利用できる対象は、ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」とされています。保育施設間の送迎などは対象外なので、利用を検討しているシーンがベビーシッター割引券の対象の範囲かを事前に確認しておくとよいでしょう。

対象者

ベビーシッター割引券の対象者は、乳幼児または小学3年生までの子どもです。この他にも、健全育成場の世話をする必要があるとされる小学6年生までの子どもも含まれているとされています。

使用回数

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割引券の使用回数は対象児童1人につき1日1枚、1家庭で1月最大24枚まで使用することが可能です。1家庭で1月あたり最大52800円の補助が受けられるため、仕事と家庭の両立に悩むママや、子どもの預かりサービスの利用料金について考える家庭にはありがたい制度といえるでしょう。

 

2020年の春は新型コロナウイルスの流行に伴い、保育園や小学校等の臨時休園・休校が実施されました。内閣府によると、保護者の休暇取得や放課後児童健全育成事業等の利用状況等も踏まえ、ベビーシッターを利用することが必要と判断され、かつ、これにより新たな費用の支出を余儀なくされた場合に、その支出を補う特例措置が実施されています。
特例借地によって変わった内容には、個人で就業している者も対象となることや、1日の使用枚数が対象児童1人につき5枚まで、1家庭あたり1カ月に120枚まで使用できることなどがあります。

 

出典:新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連した「ベビーシッター派遣事業実施要綱」の令和2年度における取扱い等について /内閣府

ベビーシッター割引券の使い方

ベビーシッター割引券を利用したいとき、どのような手順で申請したのかをママやパパたちに聞いてみました。

会社に申請

「会社から『企業主導型ベビーシッター利用支援事業のベビーシッター割引券を希望者に配布します』とお知らせがあったので、必要な枚数を申請しました。利用する時間や料金に合わせて、割引券が何枚欲しいかを事前に確認しておくとよいと思います。」(30代/3歳児と7歳児のパパ)

 

ベビーシッター割引券の申請方法や、申請後配布される時期は会社によってそれぞれ異なるようです。利用日が決まっている場合は早めに申し込むとよいかもしれません。

ベビーシッター会社を選択

「我が家の場合、普段利用していたベビーシッターの方が企業主導型ベビーシッター利用支援事業の対象外でした。対象とされているベビーシッター会社を調べて利用手続きをしたことを覚えています。」(40代/5歳児のママ)

 

ベビーシッター割引券を使用したい場合、企業主導型ベビーシッター利用支援事業の対象とされているベビーシッター会社に依頼する必要があるそうです。どの会社が対象であるかは、全国保育サービス協会のホームページ内で確認できます。

 

出典:割引券等取扱事業者一覧 [令和2年度版]/全国保育サービス協会

ベビーシッターサービスの利用

「会社への申請を済ませ、対象となるベビーシッター会社に利用の依頼をしました。シッティングの依頼をするときは、ベビーシッター割引券を使いたいことを伝えておきました。」(20代/8カ月の赤ちゃんのママ)

 

ベビーシッターサービスの利用を申し込むときに、ベビーシッター割引券を使用したいことを伝えたママもいるようです。事前に連絡をしておくことで、相手側も当日までに必要な準備をしやすいかもしれません。

割引券を提出

「シッティング終了後、割引券の半分をベビーシッターの方に渡し、割引券で足りない金額のみを支払いました。うちの会社の場合、残った半分は次に出勤日に会社に提出する決まりです。」(30代/4歳児と8歳児と10歳児のパパ)

 

ベビーシッター割引券の提出先は、自分の勤務先とベビーシッター会社の2箇所だそうです。ベビーシッター会社によっては半券を直接シッティング担当の方に渡さずに、郵送する決まりがある場合もあるようなので、取り扱い方を確認しておくとよいでしょう。

ベビーシッター割引券以外の支援事業

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会社が企業主導型ベビーシッター利用支援事業を行なっていない場合や、割引券の対象であるベビーシッター会社が近くにない場合もあるかもしれません。ベビーシッター割引券以外の支援事業をご紹介します。

ベビーシッター利用支援事業

東京都では、平成30年度からベビーシッター利用支援事業という取り組みを行なっています。ベビーシッター利用支援事業とは、待機児童がいる家庭の保護者または育休を1年間取得した後に復職する保護者が、子どもが保育所等への入所が決まるまでの期間に、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合に、利用料金の一部を助成するものとされています。

 

出典:ベビーシッター利用支援事業(令和2年度)/東京都福祉保健局

幼児教育・保育の無償化制度

保護者が就労などを理由としてベビーシッターサービスを定期利用するとき、ベビーシッターサービスは認可外保育施設のひとつに分類されているため、自治体の要件を満たした場合は幼児教育・保育の無償化の対象になります。利用日数や時間など、自治体によって要件を満たす基準は違うようなので、就労状況といっしょに確認が必要になりそうです。
出典:幼児教育・保育の無償化はじまります。/内閣府

ベビーシッターサービス利用時は支援事業をじょうずに利用しよう

iStock.com/polkadot

 

企業主導型ベビーシッター利用支援事業とは、事業主等に雇用される従業員がベビーシッターサービスを利用した場合に、利用料金の一部または全てを助成する内閣府の制度です。ベビーシッター割引券の申請方法は会社によってそれぞれ違うようなので、事前に申請方法や使い方について担当者に確認しておくとよいかもしれません。ベビーシッター割引券の他にも、ベビーシッターサービスを利用したときに受けられる助成制度もあるようなので、家庭に合った支援を受けられるとよいですね。

国家資格所有者だけが登録する「キズナシッター」の活用も

「企業主導型ベビーシッター利用支援事業の対象であるベビーシッター会社を探している」「信頼できる会社に子どもを預けたい」と考えるママやパパもいるようです。助成制度の対象となるベビーシッター会社を探すときは「キズナシッター」を利用してみてはいかがでしょうか。

 

キズナシッターは、保育士や幼稚園教諭、看護師といった国家資格所有者だけが登録するベビーシッターサービスです。赤ちゃんや子どものお世話に慣れているベビーシッターによる丁寧なシッティングが好評で、一時利用だけでなく定期利用する家庭も増えています。

 

キズナシッターは企業主導型ベビーシッター利用支援事業の対象企業のため、ベビーシッター割引券の利用も可能です。利用の仕方がわからない場合は、無料のカスタマーサービスをご活用いただくこともできるため、キズナシッターの会員登録から始めてみてはいかがでしょうか

 

内閣府補助(ベビーシッター派遣事業割引券)の利用について

 

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