育休中の上の子の保育園の利用はどうする?手続きや上の子が「かわいそう」と感じたときの対処法
育休中に上の子は保育園を継続利用できる?
下の子の出産を控え、育児休業に入るママやパパの中には、上の子が継続的に保育園を利用できるのか心配になることもありますよね。
認可保育園を利用するためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
これは、自治体に各家庭の就労状況や妊娠・出産状況などの書類を提出し、「子ども・子育て支援法」により定められている基準をもとに各自治体によって判断されるものです。
厚生労働省の資料によれば、保育の必要性の認定基準のひとつに「育児休業の取得時に、すでに保育園を利用している子どもがいた場合は継続利用が可能であること」が示されています。
そのため原則として、育休中でも手続きをすれば上の子を継続的に保育園に預けることができます。
ただ、里帰り出産やその後の滞在などで保育園を長期間にわたって利用しなかった場合は、退園になる可能性があるので注意が必要です。また、居住地域の保育事情によっては、保育園の継続利用ができないこともあるようです。
また、お住まいの地域の保育事情によっては保育園の継続利用ができないこともあるようです。
たとえば、ひとり親家庭、生活保護家庭が多い地域では、そうでない家庭はそれらの家庭に比べると保育の必要性が低いと判断され、保育園の継続利用が困難になるケースがあります。また、認定基準は各自治体によって異なるため、引っ越しなどを機に基準が変わって利用が難しくなることもあるでしょう。
認定基準は各自治体によって異なるため、引っ越しなどを機に基準が変わって利用が難しくなることもあるでしょう。
上の子の継続利用が可能か心配な家庭は、居住自治体がどのような認定基準を設けているのか、地域の保育事情などを役所で確認することが大切ですね。
育休中に上の子が保育園を利用するための手続き
続いて、育休中に上の子が保育園に通うための手続きについて、東京都大田区を例にして説明します。
育休中の在園基準
大田区では、育児休業での上の子の在園基準について「在園児の下の子の育児休業を取得していること」と定めており、「育児休業証明書」を提出する必要があります。
場合によっては育児休業証明書のほかに、「育児休業給付受給資格確認通知書」の写し、または「育児休業給付金支給決定通知書」の写しが求められることもあるようなので、早めに確認しておくとよいでしょう。
在園期間は「育児休業の終了する日が属する月の末日まで」です。また、育児休業が3年以上取得できた場合であっても、上の子の在園期間は下の子が満3歳になった年度の3月の末日となるため注意が必要でしょう。
なお、育児休業中に退職すると、保育園も退園になります。
育休中の継続利用に向けた必要書類や申請方法
大田区における申請方法を詳しく紹介します。
<必要書類の用意>
基本的には以下の書類が必要です。
・継続のための状況申告書(5月上旬に保育園で配布※年度ごとに異なる可能性あり)
・税額・収入の証明書
育児休業を取得する際に家庭状況に変更があった場合は、以下の書類も準備します。
・育児休業取得者復帰証明書
・教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
※昨年の教育・保育給付認定証の返却の送付を求められる場合もあり
必要書類は各保育園や保育サービス課、各地域庁舎生活福祉課で配布しています。
区のウェブサイトからダウンロードすることもできるので、準備しやすい方法を選ぶとよいでしょう。
<申請先>
申請方法は、保育サービス課保育利用支援担当の窓口に直接渡す場合と郵送による方法があります。また電子申請にも対応しています、
なお、大田区では里帰りなどを理由に最後に登園した日から3カ月間全く保育園に登園しなかった場合には退園となります。
里帰り出産をして、長期間保育園を欠席する際は注意が必要でしょう。
上の子が保育園を利用できなかった場合はどうする?
下の子の育休中に、上の子が保育園の継続利用が難しかった場合、どのような対応をしたのかを、ママ・パパたちに聞きました。
民間の託児所を利用する
保育園を継続利用できないときに、民間の託児所に上の子を預けたパパがいました。通勤時間に合わせて朝早くから夕方遅くまで預かってくれる託児所に登録し、仕事の行き帰りに送迎したという声もありました。
幼稚園や認定こども園に転園する
上の子が保育園を継続利用できない場合、幼稚園や認定こども園に転園するのもよいかもしれません。ママが赤ちゃんのお世話で忙しい時間に、友だちや先生といっしょに過ごせると、上の子も充実した毎日を送れそうです。
ベビーシッターサービスを利用する
育休中の上の子の預け先として、ベビーシッターサービスを利用するのもよさそうです。ベビーシッターサービスの利用方法の詳細はこちらをご覧ください。
育休中の上の子の保育園利用はかわいそう?
ママやパパの中には、育休中に上の子を保育園に通わせるのはかわいそう?預けないほうがよい?と悩む方もいるかもしれません。
ただ、一度退園してしまうと保育園の空きがなくて復帰が難しくなったり、下の子のお世話に忙しく、上の子への対応が大変になったりするというケースもあるでしょう。
そのため、夫婦で話し合ったうえで保育園を継続利用するべきか、よく検討することが大切です。
上の子が保育園に通園することで、友だちができたり、保育士さんや園長先生などさまざまな大人とふれあえたりと、よいこともあるでしょう。
上の子の継続利用を悩んだときは、在園の保育士さんなどに相談してさまざまな意見を聞いたうえで判断できるとよいですね。
出典:子ども・子育て支援新制度について/厚生労働省
出典:東京都大田区
育休中の上の子の保育園利用については早めに確認を
育休中、上の子の継続利用の手続きは市区町村によって異なるため、事前に窓口や利用している保育園に確認しておくとよさそうです。
また、育休中「ベビーシッターの方に上の子を預かってほしい」「赤ちゃんのお世話で忙しいときに、上の子のシッティングをしてもらいたい」と考える方もいるでしょう。
そんなときは「キズナシッター」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。アプリで予約から支払いまでが可能で、登録も簡単!同時に3人までのお預かりも可能です。
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シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。
面談依頼を送る
面談依頼を
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見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。
シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。
面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。
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面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
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