保育・保活

育休を迎えるときの悩み。いつから保育園に入れるかや新制度の概要と利用手順

兄弟育児をしている方のなかには、育休中の上の子の保育園利用や、下の子の入園時期について悩む方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、育休を迎えるときの悩みやいつから保育園に入れるのか、新制度の概要とともに育休中に保育園に通う場合の利用手順、保育園に入れない場合の対応について、内閣府や厚生労働省の資料と、ママやパパたちの体験談を交えてご紹介します。

育休を迎えるときの悩み

これから育休に入るママ・パパたちに、どのような悩みをもっているか聞いてみました。

入園先の確保

「生まれてくる赤ちゃんが、上の子と同じ園に通えるのか心配です。クラスの人数が満員の場合に、他の入園先を考えなければいけないのかなと考えています」(30代/3歳児のママ)

下の子の入園先の確保について、気になっているママがいるようです。パパのなかからは、下の子の入園時期を早めたら、兄弟で同じ保育園に通いやすくなるのか知りたいといった声も聞かれました。

育休中の上の子の継続利用

「保育園に通っている上の子は、下の子の育休中も通えるのか気になっています。友だちや先生と遊ぶことを楽しみにしているので、続けて通えるようにしたいです」(40代/5歳児のパパ)

育休中も上の子が入園している保育園に継続して通えるのか、気になる方もいるかもしれません。ママのなかからは、里帰り出産をしてしばらく保育園を休園した場合に、継続利用ができるか心配との声も聞かれました。

入園と仕事復帰の時期

「下の子は、早生まれなのですが、入りやすい時期はいつなのか知りたいです。1歳の誕生日を迎えるときか、4月の年度始めがよいのか気になっています」(20代/2歳児のママ)

入園と仕事復帰の時期に悩む方もいるようです。フリーランスで仕事をしているママのなかからは、仕事との兼ね合いもあるため、保育園が決まったらすぐ復帰したいと考えているが空きがあるか気になっているとの声もありました。

いつから保育園に入れる?

stock.adobe.com/Potos



いつから下の子を保育園に入れるか悩む家庭もあるようです。ママ・パパたちに聞いた下の子を保育園に入れるタイミングについてご紹介します。

育休期間終了時

「我が家は、育休期間終了のタイミングで下の子を保育園に入園させました。職場と前もって慣らし保育の期間について相談すると、勤務時間を調節してもらえたので助かりました」(30代/1歳児と3歳児のママ)

育休終了の期間に合わせて、下の子を保育園に入れたママがいるようです。パパのなかからは、月の途中から復帰するよりも、月の初めから復帰した方が仕事をスムーズに再開できたため、育休終了時期に合わせて保育園の入園も月始めにしたという方もいました。

慣らし保育終了時

「うちの子が通う保育園では、慣らし保育を2週間設けていたので、慣らし保育の期間を考慮して保育園に入る時期を決めました。会社に相談して、慣らし保育期間が終了する翌日を仕事復帰日になるように対応してもらいました」(20代/1歳児と4歳児のママ)

保育園の慣らし保育の期間を考慮して、入園するタイミングを考えることも大切かもしれません。慣らし保育の期間中は、子どもの様子に応じて早めのお迎えを依頼される場合もあるため、育休期間中に慣らし保育が終了するように計画ができるとよさそうです。

保育園の入園時期

「私が住む地域では待機児童が多いこともあり、1年間の育休を取得せずに0歳児の4月から下の子を保育園に入れました。保育園が決まったらすぐ復帰したので、あっという間の育休期間でした」(40代/11カ月の赤ちゃんと3歳児のパパ)

地域によっては、待機児童の問題があり早めの入園を検討する家庭もあるようです。他には、保育園の定員がいっぱいになり入園が決まらなかったため育休期間を延長して対応し、入園先が決まったらすぐ復帰するように会社と調整をしたという方もいました。

育休中に保育園に通うための「保育の必要性の認定・確認制度」

stock.adobe.com/Pixel-Shot



育休中も上の子が保育園を利用できるのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。内閣府によると「保育の必要性の認定」を受けることで、育休中も保育園を利用できるそうです。「保育の必要性の認定」の内容について、内閣府の資料をもとにご説明します。

認定を行なう機関

保育の必要性の認定は、実施主体の市区町村が担っています。認定に当たり、事由や区分について国が基準を設定し、育休中の保育園の利用についても決められています。

育休中の「保育の必要性」

「保育の必要性」の事由には、10項目が記載されています。9項目目に育児休業中についての記載があり、「育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」があります。

そのため、育休に入る前に保育園に入園している子どもの場合は、継続利用できるでしょう。しかし、同居の親族などが、該当する子どもの保育ができる場合は当てはまらない可能性があり、他の入園希望者との兼ね合いで利用できるかどうかが決定します。

「保育の必要性」の判断基準

注意が必要なのは、「保育の必要性」を判断する上で、優先利用という項目があることです。優先項目とは、ひとり親家庭や生活保護世帯、育児休業明け、兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合などが該当します。

保育の必要性の認定を受ける場合、就労や妊娠・出産などの理由の他、保育時間などの保育の必要量と優先利用も考慮されます。

これらを踏まえて、市区町村は保育の必要性の認定や優先順位を考慮して総合的に継続利用ができるか判断しているため、入園希望者が多い保育園の場合、育児休業中の利用はできないこともあるかもしれません。詳細な認定基準については、各市町村によって異なるため、内容を事前にご確認ください。

出典:Ⅴ.保育の必要性の認定・確認制度/内閣府

育休中に保育園に通う場合の利用手順

stock.adobe.com/Pixel-Shot



育休中に保育を必要とする子どもの保育園の継続利用手順を、大田区の資料と内閣府の資料をもとにご紹介します。

用意するもの

・継続のための状況申告書(5月上旬に保育園で配布)
・税資料の提出
・育児休業取得者復帰証明書
・教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
・給付認定証の返却

給付認定証を返却する際は、本人確認と個人番号の提示が必要となるそうです。必要書類は各保育園や保育サービス課、各地域庁舎生活福祉課で配布しています。大田区のホームページからダウンロードすることもできるので、準備しやすい方法を選ぶとよいでしょう。

書類は、区立保育園、保育サービス課、生活福祉課に提出します。郵送の場合は保育サービス課保育利用支援担当者宛に送ることになっています。

申請方法

(1)市町村に「保育の必要性の認定」の申請をする
(2)認定証の交付を受ける
(3)保育利用希望の申し込みを行なう

申請後、市区町村による利用調整や利用可能な施設のあっせん、施設に対する利用の要請が行なわれます。なお、大田区においては育児休業で在園できる期間は、最長で出生児が3歳に達した日に属する年度の3月末日になっています。

出典:令和3年度版 大田区 認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所(地域枠)用 入園後の各種手続きについて/大田区

出典:Ⅴ.保育の必要性の認定・確認制度/内閣府

育休中に保育園に入れない場合の対応

stock.adobe.com/buritora



保育の必要性や優先順位などの関係で、育休中に保育園に入れない場合はどのような対応方法があるのでしょう。ママ・パパたちに対応の仕方を聞きました。

幼稚園や認定こども園に申し込む

「育休中に上の子が保育園に入園できなかったため、幼稚園に入園申し込みをしました。給食の提供とバスの送迎がある幼稚園なので、家事の負担も少なくなって助かりました」(20代/10カ月の赤ちゃんと3歳児のママ)

「自宅の近くに認定こども園が新設されたので、上の子を預けることにしました。妻が下の子のお世話で忙しい時期に、上の子が園で楽しく過ごせてよかったです」(30代/6カ月の赤ちゃんと4歳児のパパ)

上の子が保育園に入れない場合、幼稚園や認定こども園を利用するのもよいかもしれません。昼間、友だちや先生と過ごせると、上の子も充実した毎日を送れそうです。

民間の託児所を利用する

「育休中の上の子の預け先として、民間の託児所を利用しています。民間の託児所は利用手続きも簡単なので、預けやすいと思いました」(40代/4カ月の赤ちゃんと3歳児のパパ)

民間の託児所は、子どもを預けるための手続きをしやすいようです。朝早くから夕方遅くまで預かってくれる託児所に登録し、仕事の行き帰りに送迎をしているというパパの声もありました。

ベビーシッターサービスを利用する

「下の子を出産したときにベビーシッターサービスに登録し、育休中に上の子のシッティングを依頼しました。ベビーシッターの方が自宅でシッティングをしてくれるので、上の子も落ち着いて過ごせたと思います」(30代/2歳児と5歳児のママ)

育休中の上の子の預け先として、ベビーシッターサービスを利用するのもよさそうです。普段の生活リズムに合わせてママの近くでお昼寝や食事ができれば、子どもも寂しい気持ちにならずにすむかもしれません。

育休中の保育園利用の制度について確認しよう

stock.adobe.com/Yusei



育休を迎えるにあたり、上の子が保育園を継続して利用できるのかや、下の子をいつから保育園に入れるか悩む方もいるようです。「子ども・子育て支援新制度」によると、育休中の保育園の継続利用は可能になっています。申請時は、必要書類を提出する必要があるため、早めに市区町村の窓口に確認するとよいかもしれません。保育園に入園できないときは、幼稚園やベビーシッターサービスなどを利用する選択肢もあります。育休中に上の子が過ごしやすいように、自治体の制度や利用できる事業なども確認しておけるとよいですね。

育休中の子育てのサポートに「キズナシッター」の活用も

育休を迎える家庭のなかには「育休中に上の子をベビーシッターの方に預かってほしい」「赤ちゃんのお世話を依頼して、上の子との時間を作りたい」と考える方もいるようです。育休中にサポートが必要になったときには「キズナシッター」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

キズナシッターとは、保育士や幼稚園教諭、看護師といった専門の知識と資格をもった方のみが登録しているベビーシッターサービスです。自宅での預かり以外にも、保育園や習い事教室への送迎にも対応しているため、サポートが必要になったときに依頼しやすいと好評です。

専用のアプリを使って、ベビーシッターの検索やシッティング依頼、利用料金の支払いまでを一括で行えるため、子育てや仕事で忙しい場合でも利用しやすいでしょう。子育てに悩んだときは、0歳の新生児から対応可能なキズナシッターをご活用ください。

スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら

https://sitter.kidsna.com/

お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。

キズナシッターアプリAppstore
キズナシッターアプリAndroid

ページ上部へ戻る
シッター希望の方向けの記事はこちら