保育・保活

育休手当をもらいながら保育園に通えるか。利用できるケースと利用できない場合の預け先

育休手当を受ける予定の方や受けている方のなかには、手当をもらいながら保育園を利用できるのか知りたいママやパパもいるようです。今回は、育休手当をもらいながら保育園を利用するための条件や利用例、保育園に入園できない場合の預け先について、内閣府の資料とママ・パパたちの体験談を交えてご紹介します。

育休手当をもらいながら保育園を利用できる?

育休中の方やこれから育休を取得予定の方のなかには、手当をもらいながら保育園を入園や通園できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。内閣府の資料をもとに、育休手当をもらいながら保育園を利用する条件や申請方法をご紹介します。

保育園に新規で入園する場合や、育休中も継続利用する場合、状況に合わせた保育の必要性の認定を受ける必要があります。2号または3号の保育認定を受けられた場合は保育園の利用が可能です。次の保育を必要とする事由のうち、いずれかに該当することが条件とされています。

・就労(フルタイムの他、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居または長期入院等している親族の介護、看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備を含む)
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

出典:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」/内閣府

育休手当をもらいながら保育園を利用した例

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ママ・パパたちに聞いた、育休手当をもらいながら保育園を利用した例をご紹介します。

第1子の育休の場合

「産後、私は体調を崩して入院することになりました。私は育休中でしたが、夫が仕事で自宅を留守にしているため、保育園を利用させてもらえたので助かりました」(20代/10カ月の赤ちゃんのママ)

「同居する夫の父の介護が始まり、赤ちゃんのお世話と介護の両立に悩んだことがあります。保育の必要性認定を受けられたため、平日の昼間は介護に集中できました」(40代/1歳児のママ)

入院や介護によって、第1子の育休期間中でも保育園を利用した家庭があるそうです。他には、再就職に向けたスキルアップのために職業訓練を受けることを理由に、赤ちゃんを保育園に預かってもらったというママもいました。

第2子以降の育休の場合

「第2子を出産した後も、上の子は同じ保育園を継続利用させてもらいました。夫婦ともに実家が遠方で周囲にサポートしてくれる親戚がいないことなどを伝え、継続利用の必要性が認定されてよかったです」(20代/3カ月の赤ちゃんと2歳児のママ)

「妊娠や出産で保育園を退園する覚悟をしていましたが、上の子が通う園では継続利用ができました。待機児童がいないエリアで、定員数にゆとりがあったからもしれません」(30代/8カ月の赤ちゃんと4歳児のパパ)

下の子の出産後、同じ園に継続利用できた家庭も少なくないようです。しかし、自治体によっては保育の必要性の認定が受けられなかったというケースもあるそうなので、待機児童が多いなど保活のハードルが高めの地域ではこの限りではないとされています。

保育園に入園できないときの預け先

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育休手当をもらいながら入園や継続利用ができないとき、他にはどのような預け先があるか気になる方もいるでしょう。ママ・パパたちに、保育園に入園できなかった際の預け先を聞いてみました。

一時保育

「自治体から保育の必要性の認定がもらえなかったので、赤ちゃんや子どもを預けたいときは一時保育を利用しています。用事があるときだけでなく、リフレッシュ目的でも利用できるので助かります」(20代/6カ月の赤ちゃんと2歳児のママ)

普段は家庭で過ごし、ときどき一時保育を利用する家庭があるようです。自治体や園によって毎月の申し込み開始日時が違うそうなので、事前に確認しておくと希望する日時に予約しやすいというママの声もありました。

認定こども園や幼稚園

「上の子が保育園を退園することになったので、認定こども園へ転園しました。認定こども園なら、育休中は幼稚園枠、仕事に復帰後は保育園枠と切り替えてもらえるので、家庭状況が変わっても同じ園に通い続けられると思いました」(30代/1カ月の赤ちゃんと3歳児のパパ)

認定こども園に転園を検討している家庭も少なくないのではないでしょうか。他には、空きがあった幼稚園に入園や転園をした家庭もあるようです。

ベビーシッターサービス

「私が住む自治体では、認可外保育施設の利用が一定以上の場合、入園申し込み時の加点対象になります。下の子の入園に向けて、育休中はベビーシッターサービスを定期利用しました」(40代/7カ月の赤ちゃんと6歳児と8歳児のママ)

ベビーシッターの方に赤ちゃんや子どもを預かってもらうケースもありました。加点につなげるためにベビーシッターサービスを利用する際は、事前に受託証明書を発行しているか確認しておくとよいでしょう。

育休手当をもらいながら保育園を利用できるケースも

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育休手当をもらっている期間でも、保育の必要性の認定が受けられる場合は保育園を利用できます。介護や就学、病気の治療など、認定を受けるためには決められた事由に当てはまることが条件です。一時保育やベビーシッターサービス、認定こども園などを活用した家庭もあるそうなので、保育園に入れない場合は家庭環境に合わせた預け先を見つけられるとよいですね。

育休中の赤ちゃんや子どもの預け先は「キズナシッター」

育休中は、「用事があるときに赤ちゃんを預かってほしい」「お世話で疲れてしまい、休む時間がない」と悩むママやパパもいるようです。入園先が決まらない赤ちゃんや子どもの預け先を探すときは、「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。

キズナシッターは0歳から12歳までを対象としたベビーシッターのマッチングサービスです。保育士や幼稚園教諭、または看護師いずれかの国家資格を所有した方がシッティングするため、初めてベビーシッターサービスを利用する方からも安心感があると好評を得ています。

受託証明書の発行も可能なため、認可外保育園の利用が加点につながる自治体に住む家庭にも利用いただいています。365日休業日がなく、早朝や深夜もシッティング可能なキズナシッターの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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