フリーランスで働く場合の保育園入園。手続きに必要な書類や保活を進める上でのポイント

フリーランスで保育園の入園は不利になる?
フリーランスで仕事をしている場合、自宅で仕事をしていたり一般的な会社員に比べ、就業日数や勤務時間が明確でないことで、保育園の入園が不利になることがあるのか疑問に感じている方が多いかもしれません。
実際、フリーランスの場合、保育園の入園は「自治体によって対応が異なる」内容となっています。
現在、多くの自治体では選考内容を点数制で判断している事が多いです。
そのため、「居宅外労働」なのか「居宅内労働」なのかで点数に僅かではありますが、差がある自治体もあります。
保育園の入園を検討する場合には、必ずお住まいの自治体の選考基準を細かく確認し、フリーランスで居宅内労働をしている場合、不利になるのか確認をし早めに対策をとっていくことが重要になってくるでしょう。
なお、内閣府では多様な働き方に応じた保育園等の選考基準の取扱いについて、働き方が居宅外と居宅内という観点だけで区別することを望ましくないと通達をしています。
国が子育て家庭への支援を進めているため、今後自治体の対応も変わってくることが考えられるでしょう。
出典:多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて/内閣府

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フリーランスで保育園を申し込む際に必要な書類とは
保育園を申し込む際、会社員の場合、勤務先に書いてもらう勤務証明書を提出すれば済む事が多いですが、フリーランスの場合には、保育が必要であるということをきちんと証明するるため、会社員より提出書類が増える場合があります。
必要書類の内容についても、自治体によって異なるため、早めに確認をして必要な書類を準備することが重要になってくるでしょう。
ここでは、フリーランスの方が提出する一般的な書類について紹介します。
勤務に関する書類
フリーランスの仕事をしていることを証明する書類として「労働状況申告書」などの勤務に関する書類が必要となるようです。
これは、個人事業主の方が勤務証明を受けられない場合に提出するもので、自治体によっては様式が用意されていることがあるので確認しましょう。
また、フリーランスの方のなかには、フリーランスでの子育ての大変さや保育園の入園が必要であることを詳しく説明するために、直近3カ月の細かい仕事内容を記載する「就労実績表」などの書類を自作して提出する方もいるようです。
開業していることを証明するもの
フリーランスとして申請を出す場合には、税務署に個人事業開始届など、開業していることを証明する必要があるでしょう。
入園申し込みの際には、個人事業開始届のコピーを提出することによって、開業していることを証明することができるようです。
収入に関する書類
フリーランスの場合には、きちんと収入を得ているのかということも入園選考の判断基準になることがあります。
そのため、最新年分の確定申告書の控えのコピーを提出することがあるようです。
フリーランスに転身した期間が浅く、きちんとした収入が得られていない場合は、発注確認書や支払われる予定の金額など細かな書類の提出を求められる場合もあるため、仕事に関する書類やメールはきちんとまとめておくと安心かもしれません。
フリーランスが保活を進める上でのポイント
フリーランスの方が保活を進めていく上で、入園を有利にしたり、選考基準の点数を確保するためにできることがあります。
ここでは、いくつかのポイントに分け紹介します。
就労実績を作っておく
保育園の選考基準は点数制なので、週5日1日8時間以上のフルタイムの就労時間であることによって、多くの自治体では会社員と同じような点数を確保することができます。
そのため、たくさん働いているという就労実績を作っておくことはとても重要になるため、自分の就労実績は漏れがないよう把握しておきましょう。
認可外保育施設の利用
認可保育園に入園する前にベビーシッターなどの認可外保育施設を利用し、保育実績を作っておくことで、保育の必要性をアピールすることができるでしょう。
自治体によっては、認可外保育施設の利用が、認可保育園の入園の際、加点の対象となり保活を有利に進めることができる場合もあります。
加点対象になるには、一定期間の利用が必要になってくる場合もあるため、選考基準を確認し利用を検討するとよいかもしれません。
0歳児からの入園を検討する
保育園は、育休明けのタイミングにあわせて申し込む家庭が多く、どうしても1歳児クラスの入園は厳しい状況になってきます。
また、進級する在園児で枠が限られてしまうということもあります。
そのため、持ち上がりの園児がいない、0歳児クラスの入園を検討するのもひとつの方法です。
企業常駐案件を選ぶ
フリーランスは不利になるのかという見出しで紹介したように、どこで勤務しているかによって、保育園の入園に関する点数に僅かではありますが、差が生まれる自治体もあるようです。
そのため、フリーランスでもクライアントの企業に常駐して仕事を行う「企業常駐案件を選ぶ」ことで、自宅で行うよりも点数アップにつながる場合もあります。
保育園に入園後のフリーランスの注意点とは
フリーランスの場合、保育園に入園後も注意しなければならないことがあります。
会社員からフリーランスへ転身した場合と、二人目の出産について紹介します。
会社員からフリーランスへの転身
保育園に入園したときは会社員で勤務証明書を提出しており、在園中にフリーランスに転身した場合、保育園は継続できるのか心配になる方もいるかもしれません。
働き方が変わったとしても必要な書類を提出し、保育が必要と判断されれば、保育園は継続して利用することができます。
提出書類は、自治体や利用している保育園に確認してみるとよいでしょう。
場合によっては、前職の退職証明書が必要になる場合があるため、退職を予定している場合には早めに必要書類の確認をし、スムーズに対応できると安心かもしれません。
二人目の出産
上の子が保育園を利用している際、フリーランスのママが出産した場合、育休制度がないため自治体の保育園利用規定によって仕事復帰しなければ上の子が退園になってしまう可能性があります。
会社員の方は通常1年程度の育児休暇があり、その間も上の子を保育園で預かってもらうことができますが、フリーランスの場合には産まれて僅かの期間のなかで職場復帰にあわせ、下の子の入園準備も進めていかなければなりません。

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フリーランスは証明書類が重要。
自治体と相談しながら進めていこう
フリーランスの方の保育園入園について、必要書類や保活を進めていくポイントについて紹介しました。
フリーランスの方が保育園に入園するためには、証明書類の提出がとても重要になってくるようです。
わからないことは自治体に相談しながら、早めに行動していくことで申し込みの際スムーズに手続きができるでしょう。
保育園に入園した後も、継続して利用するために毎年書類の提出が必要になってくるため慌てずに対応できると安心ですね。
子どもを安心して預けられる「キズナシッター」を活用
フリーランスで仕事をしている場合には、休みの日に仕事が入ったり早朝の保育が必要になったりと、融通がきく子どもの預け先が必要になることがあるかもしれません。
また、認可保育園に落ちた場合や認可外保育施設の利用を検討している際にも、子どもを安心して預けられるベビーシッターサービス「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士や幼稚園教諭、看護師の100%資格保有者となります。
そのため、専門知識を身につけた経験豊富な方が多く、自宅にいながら保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージでしょう。
キズナシッターの利用についても、自治体によっては認可保育園入園の加点対象になることがあります。
また保育を利用している証明となる「受託証明書」に対応しているため、必要なときには問いあわせてみるとよいでしょう。
ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。
事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできるので、納得したベビーシッターを見つけることができるでしょう。
子どもの預け先に悩んだときや、集中して仕事に取り組みたいときには、キズナシッターの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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