保育・保活

保育園に落ちたら退職?入れない理由や異議申し立ての方法と退職時の失業保険について

育休期間終了後、子どもを保育園に預けようとしたけれど、入所希望の園に落ちたというショックなケースもあるようです。保育園に入れない場合、予定通りに働けないことを不安に感じる方もいるかもしれません。今回は、保育園に落ちた理由の例や異議申し立てといった対応策、職場に報告するときのメール例文、退職した場合の育児休業給付金などについて紹介します。

保育園に落ちた理由とその後の仕事は?

育休を取得するときには、仕事を継続していく意思があったとしても保育園に入れない場合は、「育休の延長」や「退職」を考えることがあるかもしれません。そこで、育休取得後、保育園に落ちた方に理由やその後の仕事をどうしたのか聞いてみました。

子どもの預け先を見つけ、仕事を継続

「私の住んでいる地域は保活激戦区です。育休明けの4月入園を目指していましたが、入園の基準となる点数が低かったからか一次募集では認可保育園に落ちました。急いで認可外の保育園を調べ電話をかけると、5件目でちょうど空きが出たとのことで、そちらに子どもを預けることでなんとか仕事を継続することができました」(30代/2歳児のママ)

保育園に落ちたとわかった後、すぐに認可外保育施設に電話をかけ入園が決まったケースです。落ちた理由として、入園の基準となる点数不足が挙げられるようです。

希望する園に落ち、少し離れた場所にある認可外保育園に通うことになったけれど、子どもの預け先が確保できたことで、働けない不安から開放され安堵したというママの声もありました。

勤務形態を変更し、仕事を継続

「我が家は4月に1歳児クラスへの入園を希望していましたが、私の希望した園では0歳児から入園している子どもも多く、1歳児クラスへの持ち上がりで定員がわずかだったようで、選考に落ちてしまいました。

職場に相談したところ、在宅でのパートタイムへの勤務形態の変更を承諾してもらえたので、仕事を継続することができました。その後、定員に空きが出た地域の保育ママに子どもを預けています」(20代/1歳児のママ)

待機児童が多い地域では、育休復帰を前倒しして、0歳児クラスから赤ちゃんを預けるママもいるようです。新年度は前年度からの持ち上がりの子どもも多く、1歳児クラスで募集する定員がわずかになることから、選考から落ちてしまうケースもあるかもしれません。

今回のケースでは、ママの職業柄、在宅勤務が可能となり仕事を継続することができたようです。

どこへも入園が決まらず仕事を退職

「妻はもともと1年間の育休予定でしたが、保育園に落ちたので、職場に申請をして育休を半年延長しました。その間、認可外保育園にも何度も申し込みをしましたが空きが出ず、どこへも入園が決まらなかったため、妻はやむを得ず退職しました」(30代/2歳児のパパ)

育休を延長し保活を継続しても預け先が見つからず働けない場合、やむを得ず退職を選択した家庭もあるようです。退職した方のなかには、子育てが落ち着いたタイミングでパートの仕事を見つけ、改めて保活を開始し子どもの預け先を見つけたというママもいました。

保育園に落ちたとしても、仕事を続けるためにできること

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保育園に落ちた場合、ショックでどうすればよいのかわからなくなる方もいるかもしれません。ここでは、保育園に落ちたとしても、仕事を続けるためにできることを紹介します。

育児休暇の延長申請をする

「保育園に入れない場合、申請すれば育休期間が最長2年間になると会社の担当者から聞きました。申請後、再度保活をして、無事に預け先が見つかりました」(20代/3歳児のママ)

厚生労働省の資料によると、育児休業は原則的に1年間と定められていますが、子どもが1歳6カ月に達する前日までに保育園に入園できない場合、2歳に達する前日まで延長できるようになり、育休手当も継続して受けられます。

保育園に落ちて働けないといった事情がある場合には、延長申請をして認可保育園や認可外保育園の空きが出るまで保活を行うのも一つの方法です。ただし、育休の延長は会社にとって人員確保等で調整が必要になってくるため、早めに連絡をするとよいかもしれません。

出典:第11章 育児休業給付について/厚生労働省

出典:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

二次募集に応募する

「保育園に落ちてショックを受けているとき、友人から二次募集の情報を聞きました。二次募集のある園に応募したところ、入園が決まって安心しました」(30代/2歳児のママ)

認可保育園の一次選考に落ちた際に、二次募集をしている認可保育園があるか確認したママもいました。二次募集とは、募集人数より人数が集まらなかったり、急な転園などにより空きが出た場合に追加募集されたりすることをいうようです。二次募集に応募する場合には、自分の家庭の選考指数を計算し直し、保育園の当落ラインと照らしあわせ、志望順位を考え直すとよいかもしれません。

自治体によっては、ホームページに二次募集のお知らせや一次募集の内定最低指数を掲載している場合もあるようです。二次募集については、希望園を変更する際、書類の再提出が必要な場合もあるため、早めに自治体に詳細を確認するとよいでしょう。

認可外保育施設を活用する

「希望していた認可保育園に入れない場合に備え、周辺の認可外保育園の情報もチェックしていました。実際に落ちてしまったので、比較的に自宅から近い認可外保育園へ申し込んだところ、空きがあったので入園できました」(30代/4歳児のパパ)

認可保育園に入れない場合には、認可外保育施設を活用するのも一つの方法といえそうです。認可外保育施設は、細かな選考基準がなく申込順に内定が決まるところもあるため、タイミングによっては定員に空きがあるかもしれません。

将来的に認可保育園に入園させたい場合、認可外保育施設に預けることで、自治体によっては選考基準の加点対象となり、年度途中や来年度の認可園の入園が有利になることがあるようです。

認可外保育施設は、住んでいる自治体や時期にかかわらず入園児を募集していることも多いため、自宅や職場周辺など通える範囲を拡大して検討してみてもよいかもしれません。

ベビーシッターサービスを利用する

「希望する保育園に落ちたのですが仕事は続けたかったため、勤務のある日はベビーシッターサービスを利用しました。我が家のある自治体では、サービスの利用実績により翌年度の入園選考の際に加点になると聞いたので、事業者に受託証明書を発行してもらいました」(20代/1歳児のママ)

待機児童になったときに、ベビーシッターサービスを利用し認可保育園に入れるまでの間対応したというママもいるようです。ベビーシッターサービスの保育対象となる子どもの年齢は幅広く、おおむね0歳から12歳の赤ちゃんや子どもの預かりが可能のようです。

自治体によっては、一定期間のベビーシッターサービスの利用は「保育を必要としている」ということになり、選考基準の加点対象になることがあります。この加点を確実にするためには、「受託証明書」が必要な場合もあるようなので、ベビーシッターサービスの事業者に発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいかもしれません。

職場に相談する

「保育園に落ちた旨を、すぐにメールで職場の担当者に報告しました。メールには、インターネットで調べた例文を参考に、育休延長の具体的な理由を伝えることや、復職の意思があること、復帰のスケジュールを書きました。職場は迅速に対応してくれ、すぐに育休延長の手続きをとってくれました」(30代/4歳児のママ)

保育園に落ちた際、すぐに職場に相談したというママもいました。例文として、「育休復帰に向け保育園の入園申込をしておりましたが、選考に落ちたため育休の延長をお願いしたいです。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」といった内容を書くと簡潔に伝えられそうです。

育休延長となる場合は、職場側も業務の調整や人員増加など対応策を考える必要があるため、早めに状況を知りたいかもしれません。

職種によっては、勤務形態の変更が可能か相談してみるのも一つの方法でしょう。時短勤務やパートタイムへの転向、在宅勤務への変更など、職場に相談することで柔軟に対応してもらえるかもしれません。

退職した場合の育児休業給付金や社会保険等について

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育休中や育休後に退職した場合、育児休業給付金や社会保険、失業保険はどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、先述の3つの保険について説明します。

育児休業給付金の返金について

育児休業給付金は保育園に落ちた場合、返金する必要があるのでしょうか。育児休業給付金は、育児休業期間中に退職した場合、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません(ただし、育児休業開始時点で退職を予定している場合を除く)。なお、育休が満期終了後の退職についても、育児休業開始時点で退職を予定していない場合には返金は不要です。

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

社会保険について

育休中や育休満期終了後に退職した場合、退職と同時に保険証を返却することになります。退職後の健康保険制度の加入は、「任意継続」か「配偶者の扶養に入る」、もしくは「国民健康保険に加入する」の3つの選択肢となります。

扶養に入らずに、任意継続して退職前の会社の保険に一定の条件を満たせば2年間加入することが可能ですが、任意継続したとしても保険料か免除されることはなく、全額自己負担となります。加入している健康保険組合によっても内容が異なるので、確認するようにしましょう。

出典:会社を退職するとき/全国健康保険協会協会けんぽ

失業保険について

育休取得後退職した場合、復職するまでの間、失業保険を申請することができるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

失業保険をもらうためには「就職しようとする積極的な意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず就業に就くことができない失業の状態にあること」「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」の2つの要件を満たすことが条件となります。

この条件を満たしていれば、育児休業給付の受給に関係なく、失業手当を受けられるようです。なお、育児に専念する場合、失業手当は対象外となりますが、必要な手続きをすることで、通常1年の受給期間を最長で3年間延長できます。

出典:基本手当について/ハローワークインターネットサービス

出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

保育園に落ちたときは次のステップを考えよう

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認可保育園に落ちたときのママ・パパたちの体験談とともに、仕事を続けるためにできる異議申し立てや職場へのメール報告といった対策、退職した場合の失業保険などについてご紹介しました。

保育園に入れないときはショックを受けるかもしれませんが、二次募集など次のステップに進めば、退職せずとも子どもの預け先が見つかるかもしれません。やむなく退職を選択した場合には、どの給付をいつまで受けられるのかきちんと確認しておくと安心といえそうです。保育園に入れない場合でも、自治体の最新の情報等を調べながら、次のステップを考えられるとよいですね。

保育園に落ちた際は「キズナシッター」の活用も

認可保育園に落ちたときには、保育士の先生とマンツーマンの保育が可能になる「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。キズナシッターは業界では初めて、保育士資格、幼稚園教諭免許など国家資格保有者のみが登録しているベビーシッター、キッズシッターのサービスです。専門知識を持った経験豊富なベビーシッターが多く登録しており、自宅で保育士等とマンツーマンでの保育が可能となります。

ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係も築きやすく育児の相談もしやすいようです。

キズナシッターの利用についても、上記のベビーシッターサービスと同様に一定期間利用することで、自治体によっては認可保育園入園の加点対象になることがあります。また「受託証明書」にも対応しているため、必要な場合はお気軽にご相談ください。

認可保育園に落ちた場合には、キズナシッターも預け先のひとつとして候補に考えてみてはいかがでしょうか。

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