保育・保活

東京都練馬区の保活事情。保育園の入園に関する点数について

東京都練馬区の認可保育園では、申し込みの際に、各家庭状況に応じて付けられる点数がとても重要になりますが、それぞれの自治体によって点数付けには違いがあります。今回は練馬区の保活事情とともに、2019年度の入園案内を参考に、選考基準について練馬区の特徴を踏まえながら詳しく紹介します。

東京都練馬区の認可保育園では、申し込みの際に、各家庭状況に応じて付けられる点数がとても重要になりますが、それぞれの自治体によって点数付けには違いがあります。
今回は練馬区の保活事情とともに、2019年度の入園案内を参考に、選考基準について練馬区の特徴を踏まえながら詳しく紹介します。

東京都練馬区の認可保育園の保活事情

東京都練馬区は、緑の多い閑静な住宅街が多く、人口は約70万人と23区のなかで2番目に多い区です。

 

近年は、副都心線や大江戸線などの開通に伴って、マンション建設がラッシュとなっています。

 

区内には、約670カ所の公園や緑地が整備されていたり、畑があるなど緑豊かなエリアとなっています。

 

練馬区の認可保育園は、2018年に定員数を815人増加しましたが、その分認可保育所に申込む人数も前年度より256人増加しました。

 

2018年度の待機児童は79名となり、前年度より31人増加しました。

 

練馬区では、今後も人口増加が予想されるため、定員拡大を大幅に増やし保護者の需要に応じた保育所の増加を計画しています。

 

出典:【共通】保育所等待機児童対策/練馬区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/news/taikijidou30.html

東京都練馬区の保育園利用に関する情報

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東京都練馬区の保育園利用に関する情報

ここでは、東京都練馬区の認可保育園の利用に関する情報を、選考スケジュール、申し込みに必要な書類に分けて詳しく説明します。

選考スケジュール

練馬区の2019年度4月の入園申し込みスケジュールは、2018年11月1日から2019年11月30日でした。

 

提出先は、保育課入園相談係と各福祉事務所相談係です。

 

提出期間中は、保育課入園相談係の窓口では、受付時間を延長して対応していました。

 

合否の連絡は、2019年2月15日に郵送で届くようです。

 

内定すると、内定した保育園で面接や健康診断が行われます。

 

内定しなかった場合には「保育利用保留通知書」が届き、待機となります。

 

申込書の有効期限は、申込日の翌月から数えて最長で6カ月となるため注意しましょう。

提出書類

保育園の入園には、さまざまな書類の提出が必要になります。

 

受付期間に、きちんと提出ができるよう、事前の準備を怠らないことが保活を進めていく上で大切でしょう。

 

家庭の状況によって必要書類は異なるため、早めにどんな書類が必要なのか確認をしておくことで、余裕を持って準備ができるでしょう。

 

詳しくは、練馬区の「保育利用のご案内」を確認してください。

 

1、家庭状況・希望保育園等
2、保育を希望する日数・時間
3、保護者の状況
4、児童の状況(No1・No2)
5、重要事項確認票(No1・No2)
6、マイナンバー提供について
7、保育を必要とする状況を証明するための書類
8、その他各家庭に応じて必要な書類

東京都練馬区の選考基準

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東京都練馬区の選考基準

認可保育園は、年齢別に定員が決まっています。

 

そこで市区町村独自の選考基準を作り、定員を超えて申込があった場合には家庭の点数(選考指数)に応じて、優先順位を決めています。

 

練馬区の保育基準の特徴は、保育指数の上限が一人あたり「40」と他の自治体に比べ高いことです。

 

そのため、勤務時間や勤務日数の違いでも、点数が大きく変わる場合があり注意が必要でしょう。

 

練馬区の選考基準について詳しく見ていきましょう。

指数の特徴とボーダーライン

練馬区のフルタイム勤務の定義は「月20日以上の就労し、8時間以上の就労を常勤とする場合」勤務実績が3カ月以上としており、親一人のフルタイムが40点換算で、合計80点がフルタイム共働き家庭の点数になります。

 

就労については、自営業などの家族経営で仕事をしている場合、中心者と協力者の指数に大きな違いがあります。

 

例えば夫婦で自営業をしている場合、夫婦ともにフルタイムで勤務しているとき、中心者である夫は40点となりますが、同じ条件で働く妻は34点とかなり低い点数となり注意が必要です。

 

練馬区保育実施基準表に基づき、世帯ごとの「選考指数」は変わってきます。

 

選考指数の計算方法は「選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数」とし、この合計点が「選考基準」となります。

 

ひとり親家庭の場合には、基本指数に不存在の40点を加えます。

 

2018年の各園の内定最低指数のボーダーラインでは、園によっても異なりますが、おおむね0歳児では80点、1歳児では81点、2歳児では受け入れが限られる園が多くありました。

 

0、1歳児においては、加点を狙うことで有利に進めていけそうですが、2歳児ではそもそも入園の枠自体が狭く希望園によっては難しい状況になるでしょう。

 

なお、練馬区には他の自治体にあまり見られない、4月産休明け児(0歳児クラス)の申込み方法として「出生前児童の入園仮申込み」を行っています。

 

対象となる子どもは、2018年12月23日から2019年2月4日に生まれる予定の児童となり、仮申込みの締め切りは通常の4月入園とは異なります。

 

別に、必ず本申込みも必要になるため、詳しくは「保育利用のご案内」を確認してください。

 

出典:平成30年4月1次最低指数一覧/練馬区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/siori-sisetu.html

主な調整指数

東京都練馬区の調整指数は、加算指数が23項目、減算項目が6項目の合計29項目があり、加算項目の種類が多いです。

 

加算項目の特徴としては、細かく内容が決まっており加算点数の幅も1点から12点と幅広いことです。

 

高い加点項目がある児童を、優先的に入園できるよう配慮されていると考えられるでしょう。

 

他の自治体には見られない項目に注目してみると、認可園に入園していた児童の転園についても加算項目があり、より家庭の条件にあった園に再入園することも可能にしているといえることです。

 

他にも、どのような場合に加算や減算があるのか抜粋して紹介します。

 

【加算される場合】
・保護者が単身赴任している場合、プラス1点
・保育の利用申込締切日現在、未就学児童が3人以上いる世帯、プラス5点
・保育の利用申込締切日現在、小学校3年生までの児童が3人以上いる世帯、プラス2点
・保護者の状況の類型が就労、就労(内定)であって、保護者が保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資格者として練馬区内の保育施設等(家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業等も含む)または幼稚園に就労(または就労内定)している場合、プラス1点
・居宅内協力者で職場が危険業種の場合、プラス3点
・申込児童が中程度以下の障害またはこれに相当すると認められる場合、プラス12点
・受入年齢の上限が5歳児クラスの認可保育園の在園児が、同一世帯の他の児童の在園する保育園等への変更を希望する場合、プラス2点
・多胎児の児童が入園を希望する場合、プラス3点
・自宅から直線距離で2キロメートル以上の距離にある受入年齢の上限が5歳児クラスの認可保育園の在園児が、保育園等の変更を希望する場合(保育の利用申込締切日現在、区外に在住する者を除く)プラス2点
・申込児童の年齢が、在園している練馬区内の認可保育園の対象年齢の上限に達したことにより保育期間が終了するため、その翌月から保育園の変更を希望する場合(4月入園の利用調整に限る)、プラス3点
・保育の利用申込締切日現在、認可保育園(受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る)またはその他保育施設等 (家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業等も含む)に一定時間以上申込児童を預けている場合(保護者が育児休業中の場合を除く)プラス2点
・保育の利用申込締切日現在、一定時間以上認可保育園以外の保育施設等(家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業等も含む)に申込児童を預けている場合(保護者が育児休業中の場合を除く)で、申込児童の利用希望月が施設の受入可能年齢終了月の翌月の場合、プラス3点
・保育の利用希望月以前に復職が予定されている場合(入園でき次第復職が可能な場合を含む)で、保育の利用申 込締切日現在、育児休業を取得している保護者が、当該育児休業において育児休業給付金を受給している場合 (1歳児クラスに限る)プラス1点
・保育の利用希望月以前に復職が予定されている場合(入園でき次第復職が可能な場合を含む)で、保育の利用申 込締切日現在、育児休業を取得している保護者が、当該育児休業において育児休業給付金を受給している場合 (2歳児クラス以上に限る)プラス2点

 

調整指数の中には、重複して加点ができないものもあるため、当てはまる項目が複数出てきた場合には、確認していくことが大切でしょう。

 

【減算される場合】
・区外在住者(転入予定者は除く)で、勤務地が区内の場合、マイナス4点
・区外在住者(転入予定者は除く)で、勤務地が区外の場合 、マイナス6点
・保育の利用申込締切日現在、保育料の滞納がある場合、マイナス20点
・保護者の状況の類型が就労または就学・技能修得であって、保育の利用申込締切日時点で就労または就学・技能修得の態様が同一条件で1カ月以上継続していない場合(同申込みにおいて、労働契約等の変更による保育指数 の低下が見込まれる場合を除く)マイナス3点
・保護者の状況の類型が就労または就学・技能修得であって、保育の利用申込締切日時点で就労または就学・技能 修得の態様が同一条件で3カ月以上継続していない場合(同申込みにおいて、労働契約等の変更による保育指数 の低下が見込まれる場合を除く)マイナス1点
・同居する65歳未満の祖父母が補完的な保育にあたれる場合、マイナス4点

同一指数になった場合の優先事項

練馬区では、同一指数になったときの対応が多くの自治体とは異なり、調整指数が同一の場合下記の優先事項をもとに入園を判断するようです。

 

優先事項は、6項目からなりシンプルな内容となっています。

 

優先項目のなかには「保育指数が高い児童」とあり、これは両親がフルタイムの場合には、基本指数の上限になる可能性が高く有利に保活を進めていけるといえるでしょう。

 

また、きょうだいが在籍している園に入園を希望している場合も優先度が高くなるようです。

 

他の優先項目についても詳しく見ていきましょう。

 

1、練馬区在住者(転入予定者を含む)
2、保育指数の高い児童
3、保育料の滞納がない世帯の児童(既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含みます)
4、災害>不存在>障害>疾病・負傷>就労>介護、就学>出産>就労(内定)>求職、の類型順
5、希望保育園等にきょうだいが在園している児童と、施設に措置されている児童
6、住民税額が低額の世帯の児童

 

出典:保育利用のご案内 P28、29、30/練馬区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/siori-sisetu.files/301012goannai.pdf

認可保育園以外の子どもの預け先は?

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認可保育園以外の子どもの預け先は?

以上のように、都市部であるほど認可保育園に入るのは難しい現状です。

 

保活を進めていくなかでは、認可保育園以外の子どもの預け先についても、検討しておくことが大切でしょう。

 

ここでは、東京都練馬区の「家庭的保育事業(保育ママ)」「小規模保育事業」「認証保育所」について詳しく紹介します。

家庭的保育事業(保育ママ)

家庭福祉員制度とは、0歳から2歳児の子どもを対象に、保護者に変わって保育をするものです。

 

保育にあたる家庭福祉員は、区の認定を受けており、家庭福祉員の自宅という家庭的な環境のなかで、子どもの個性にあわせてきめ細かいサポートをしています。

 

家庭福祉員は、保育士、幼稚園教諭、教師などの子どもに関わる資格を持ち、さらに保育経験がある方です。

 

練馬区には、60人の家庭福祉員が登録しており、定員はそれぞれ異なり3名から5名となっています。

 

保育時間は、午前8時30分から午後5時までで、延長保育にも対応しているようです。

 

給食は、提供していないためお弁当の持参が必要です。

 

保育料は、「保育の利用ご案内」にて詳しい内容を確認してください。

 

出典:家庭的保育事業(保育ママ)/練馬区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/kateitekihoiku/hoikumama.html

小規模保育事業

小規模保育は認可保育園の一種で、0歳から2歳児の子どもが対象の施設です。

 

定員はおおむね6人から19人の少人数制となるため、子どもだけでなく、保護者との信頼関係が築きやすいことが特徴です。

 

練馬区には現在53カ所の施設があり、基本保育時間はおおむね7時30分から18時30分の11時間となります。

 

延長保育については、園によって実施していない場合もあるため注意が必要でしょう。

 

なお、1歳未満の利用の場合には、保育時間が別に設定されている施設があるため、施設を選ぶ際に気をつけましょう。

 

保育料は「保育の利用ご案内」にて詳しい内容を確認してください。

 

出典:小規模保育事業/練馬区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/syoukibo-hoiku260401.html

認証保育所

練馬区には、現在20カ所の認証保育所があります。

 

認証保育所とは、待機児童の解消や駅の近くに保育施設を作り通園の負担を減らすなど、さまざまな保育ニーズに対応するため、東京都が独自の基準で設置した保育施設です。

 

全施設で、0歳児保育を実施し、13時間以上の開所をしています。

 

認証保育所を利用する場合には、利用者と施設が直接契約をします。

 

認証保育所は、認可保育園より保育料が高額なイメージがありますが、保護者の経済負担を軽減するために保育料の補助が整備されています。

 

練馬区では、年齢ごとに補助金額が決まっており、0歳児25000円、1、2歳児20000円、3歳児以上15000円となっています。

 

なお、ひとり親の場合には、さらに補助が設けられています。

 

出典:認証保育所/練馬区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/ninshou_hoiku/ninshohoikujo.html

東京都練馬区の自治体の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう

東京都練馬区の保活事情や、保育園の入園の際に基準となる点数について詳しく紹介しました。

 

保活は疑問点が多く、不安に感じることがあるかもしれません。

 

練馬区では、ホームページにおいて保育園の入園に関するさまざまな質問に答えています。

 

また、保育課入園相談係でも相談に応じています。

 

保活は、子どもの生まれた月によっても動きが変わってくることもあるため、悩みが出てきたときには気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

 

練馬区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていきましょう。

 

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キズナシッターについて

もし、待機児童になったときの子どもの預け先として、キズナシッターを検討してみてはいかがでしょうか。

ベビーシッターを定期的に利用すると保育園入園に有利に

自治体によっては、ベビーシッターを定期的に利用をすることで保活を有利に進めることができる場合があります。

 

東京都練馬区では、「保育の利用申込締切日現在、認可保育園(受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る)またはその他保育施設等 (家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業等も含む)に一定時間以上申込児童を預けている場合(保護者が育児休業中の場合を除く)」加点2点という項目があります。

 

保活は、加点があるかないかで内定を大きく左右します。

 

この加点を狙うためには、育児休暇から早期復帰が必要となりますが、加点を確実にするためにベビーシッターを利用することも一つの方法かもしれません。

 

また、この加点を確実にするためには「受託証明書」が必要となります。

 

必ず、ベビーシッターに発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいでしょう。

保育士の先生とマンツーマン「キズナシッター」とは

キズナシッターでは、登録しているベビーシッターは、厚生労働省のガイドラインを遵守した対面面談と審査を経ており、全員が保育士または幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を持っています。

 

自宅にいながら、保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージでしょう。

 

保育のプロが家庭の要望にあわせ、子どもに寄り添ったシッティングを行うため、保護者からも「最初はベビーシッターの利用に不安がありましたが、子どもの様子や興味にあわせ活動を工夫してくれるので、毎回楽しそうで安心して預けられます」など、多くの声が寄せられています。

 

ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。

 

事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできるので、納得したベビーシッターを見つけることができるでしょう。

 

また、特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係も築きやすく育児の相談もしやすいようです。

 

料金についても、各社の福利厚生サービスを利用することができるので、ご自身やご家族の勤め先の会社が加入しているベビーシッター補助サービスを活用することで、お得な料金で利用することができるでしょう。

 

なお、受託証明書はキズナシッターでも発行しています。

 

希望保育園の内定がもらえなかったときには、キズナシッターも預け先のひとつとして候補に考えてみてはいかがでしょうか。

 

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