東京都中野区の保活事情。保育園の入園に関する点数について
東京都中野区の認可保育園の保活事情
中野区は東京23区の西部に位置し、都心への出やすさから若者が多い街として発展してきました。
近年では再開発により街が一新され、新しい住宅棟や大学のキャンパスが増えている一方で、昔ながらの商店街にも活気があり、注目が集まっている都市です。
他の自治体に比べ、子どもは少ないものの、住宅地が多い区です。
中野区の待機児童は、2018年は前年度に比べ204人減少し、171人となりました。
区では、民間保育施設や地域型保育事業の新規誘致、区立保育園の建替え・民営化などにより定員の拡大を図ってきたことで、幼児(3歳児以上)の待機児童の解消に繋がりました。
しかし、0歳から2歳の入園申し込みは年々増加傾向にあることから、乳児の待機児童の改善には至っておらず、さらなる対策が必要になっています。
出典:平成30年4月1日時点の保育施設利用状況について/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/241500/d025870_d/fil/02siryo1.pdf
出典:中野区子ども・子育て支援事業計画 中間の見直し/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/241500/d025457_d/fil/keikakuminaosi.pdf
東京都中野区の保育園利用に関する情報
ここでは、東京都中野区の認可保育園の利用に関する情報を、選考スケジュール、申し込みに必要な書類に分けて詳しく説明します。
選考スケジュール
2019年度に向けた中野区の入園申し込み期間は、2018年10月2日から2018年12月3日となっています。
提出先は、子ども総合相談窓口と、地域事務局すこやか福祉センターとなります。
しかし、4月入園の申込みは、大変混み合うことから、2018年11月1日から2018年12月3日は、区役所1階特設会場にて受付を行っているようです。
中野区は、他の自治体では受け付けていない「郵送」についても対応しています。
提出先によって、締切日が異なるため、余裕を持って申し込めるとよいでしょう。
内定結果は2019年2月1日「利用調整結果」が発送されます。
内定した場合には、すぐに入園先に連絡をして、健康診断や面接を行う必要があるようです。
内定しなかった場合には、待機となります。
申込み書類は、入園申込みを受理した日から6カ月有効です。
他の自治体に比べ、有効期間が短いため注意が必要でしょう。
提出書類
保育園の入園には、さまざまな書類の提出が必要になります。
受付期間に、きちんと提出ができるよう、事前の準備を怠らないことが保活を進めていく上で大切でしょう。
家庭の状況によって、必要書類は異なり、中野区専用様式の書類が必要なものもあります。
早めにどんな書類が必要なのか、確認をしておくことで、申込みの際に慌てることがないでしょう。
詳しくは「中野区保育所等のご案内」を確認してください。
1、教育・保育給付 支給認定申請書
2、保育所等利用申込書
3、家庭状況書
4、保育の必要性を確認できる書類
5、保育料を決定するための税書類
6、母子健康手帳のコピー
7、申込時確認シート
8、個人番号(マイナンバー)の提供について
9、その他の必要書類
東京都中野区の選考基準
認可保育園には、年齢別に定員が決まっています。
そのため、市区町村独自の選考基準を作り、定員を超えて申込があった場合には家庭の点数(選考指数)に応じて、優先順位を決めています。
中野区の選考基準で特徴的なのが、自営業などの居宅内労働の場合、中心者と協力者に項目が分かれ、協力者の場合は指数が同じ条件でも1点ずつ下がること。
例えば、夫婦で自営業をしている場合、経営者である夫が月20日以上、1日7時間以上働いている場合には、20点となりますが、従業員となる妻は、同じ条件でも1点下がり、19点となるようです。
他にも、どのような違いがあるのか詳しく見ていきましょう。
指数の特徴とボーダーライン
東京都中野区のフルタイム勤務の定義は「月20日以上(週5日以上)就労し、7時間(週35時間)以上の就労を常勤(おおむね月20日以上)」としており、親一人のフルタイムが20点換算で、合計40点がフルタイム共働きの点数になります。
2018年の入園選考結果の最低合計指数は、0歳児や1歳児では42点、2歳児では44点や、そもそも受け入れがないという園が多くありました。
0、1歳においては、点数が多くあることで有利に保活を進めていけそうですが、2歳児では入園の枠自体がかなり狭く、希望園によっては厳しい状況になるでしょう。
中野区の特徴としては、就労内定(新しい職場で働くために保育園に預ける人)に対しても、就労と同じように、就労時間で細かく点数付けされており、加点内容によっては、保育園に入れるような内容になっていることです。
他の自治体では、就労内定の場合、フルタイムで内定が決まっていたとしても、指数はとても低く保活が不利になることが多いですが、中野区では、内定者についてもきちんと就労時間で判断しており、新たに仕事を始めようとしてる方についても十分に配慮しているといえるでしょう。
また、中野区民で保育所等に、月30時間以上勤務している場合、通常の就労内容とは別に、6点から20点の間で基本指数が加点されるようです。
なお、世帯ごとの「選考指数」の計算方法は「選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数」とし、この合計点が選考基準となります。
ひとり親家庭の場合には、世帯に利用調整において、「不存在」となり20点となるようです。
出典:平成30年4月入園の第1次選考結果(入園下限合計指数)/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d025634.html
主な調整指数
東京都中野区の調整指数は、加算指数が14項目、減算指数が7項目の合計21項目があり、加算指数が多い傾向にあります。
中野区の加算項目は、最も高い加点で、産休・育休で一時退園し、再度入園申込みをする場合プラス5点となり、続けて、年齢制限がある園の卒園に伴う入園や中野区民で保護者が保育所等に勤務している場合、プラス3点となるようです。
なお、他の自治体には見られない「社会的養護が必要な場合」や「区長が配慮を必要とする場合」に1点から10点、20点の高い加点項目があり、あやふやな部分のため注意が必要でしょう。
減算項目には、区民以外や転入予定者という内容があり、中野区民を最優先にしていることが伺える内容になっているといえるでしょう。
他にも、どのような場合に加算や減算があるのか、抜粋して紹介します。
【加算される場合】
・3カ月以上(月48時間以上)就労を継続している場合、プラス1点
・中野区民で保護者が中野区内の保育所等(認可保育園・区立保育室・認定こども園・地域 型保育事業)において保育士又は保育教諭として週30時間以上の就労している場合又は 就労内定の場合、プラス3点 (転園申込みには適用しない)
・年齢上限のある区内の認可保育園・区立保育室・地域型保育事業からの転園(最終年齢ク ラス在籍児童のみ)プラス3点
・現在、兄弟姉妹が複数園にわたって入所していて、他の兄弟姉妹が現に利用している保育 所等への転園により同一園とする場合、プラス2点
・兄弟姉妹が既に入所している園に入所申込みをする場合(兄弟姉妹の在園中のみ)プラス 2点
・認可外保育施設等(地域型保育事業除く、認証保育所、ベビーホテル、社内託児所)、ベ ビーシッター(都道府県知事等に届け出のある事業)、幼稚園等を有料で月48時間以 上利用することを常態としている場合で、引き続き預けている期間が6カ月以上の場合、 プラス2点。
3カ月以上の場合、プラス1点。
・出産休暇・育児休業取得により、中野区の保育所等を一度退園し、育児休業終了に伴い 、退園した児童と育児休業にかかわる児童が、退園(月の末日)から1年以上経過後、同 時に申込む場合(申込み締切日を基準)プラス5点
・社会的養護が必要な場合、プラス1点から20点
・集団保育が可能な障害児の場合、プラス2点
・区長が特に配慮を必要と認める場合、プラス1点から10点
【減算される場合】
・転入予定がない区民以外の入所申込みで、父または母の勤務地が中野区内にある場合、マ イナス4点
・転入予定がない区民以外の入所申込みで、父または母の勤務地が中野区内にない場合、マ イナス8点
・転入予定者として入所申込みをしている世帯の場合、マイナス1点
・保育を行うことができる18歳以上65歳未満の児童の祖父母もしくは兄姉が同居している 場合、マイナス1点
・保護者が申込児童を保育しながら就労している場合、マイナス1点
同一指数になった場合の優先項目
一般的な夫婦フルタイムの共働きを基準とすると、選考指数40点前後に多くの家庭が集中することになり、同一の点数になった場合の優先順位についても決まっています。
中野区の優先順位は、調整指数の内容からも読み取れるように、中野区民が最優先となります。
その後は、基本指数の高い世帯や、就学前の児童が多くいる世帯となり、フルタイムで保育園に複数の子どもが通っているケースが優先となるようです。
第一子の入園を予定している場合には、調整指数で多くの点数を増やしておくことが重要になってくるといえそうです。
その他の順位についても、詳しく見ていきましょう。
1、中野区民(転入予定者を含む)
2、基本指数の高い世帯
3、ひとり親世帯(ひとり親に準ずる世帯も含む)
4、生活保護世帯
5、多子世帯(利用申込児童のほかに就学前の児童がいる世帯)
6、中野区に転入後も自宅から2㎞以上にある区外の保育所等に引き続き通園し、区内の保 育所等に転園を申込んでいる世帯
7、保護者の基本指数(類型)により、(1)疾病負傷・障害 (2)介護・看護 (3)就労 (4)その他
8、保育料階層が低位の世帯
9、税額が低位の世帯
出典:中野区保育所等のご案内 P18、19、20/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d018503_d/fil/goannnai28-11.pdf
認可保育園以外の子どもの預け先は?
以上のように、都市部であるほど認可保育園に入るのは難しい基準があります。
保活を進めていくなかでは、認可保育園以外の子どもの預け先についても、検討しておくことが大切でしょう。
ここでは、東京都中野区の「小規模保育事業」「区立保育室」「認証保育所」について紹介します。
小規模保育事業
小規模保育事業は認可保育園の一種で、0歳から2歳の子どもが対象の施設です。
定員は6人から19人の少人数制となるため、子どもだけでなく、保護者との信頼関係が築きやすいことが特徴です。
中野区には15カ所の施設があり、基本保育時間はおおむね7時30分から18時30分の11時間となります。
延長保育は、ほとんどの園で行っていますが、時間は園によって異なるため注意が必要でしょう。
保育料は、認可保育園と同じ基準となります。
出典:地域型保育事業実施事業所一覧/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d018532.html
区立保育室
区立保育園とは、待機児童解消のために、おおむね0歳から2歳を対象に2020年3月までの開園期間が限られた施設となります。
認可保育園とは異なりますが、保育内容については、ほぼ同じになり、給食や延長保育もあります。
中野区には、7カ所の区立保育室があります。
2020年3月までの保育室ではありますが、2020年の4月以降は、認可保育所への転園も優先的に案内があるようです。
出典:区立保育室について/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d023226_d/fil/hoikusitu.pdf
認証保育所
中野区には、15カ所の認証保育所があります。
認証保育所とは、待機児童の解消や駅の近くに保育施設を作り通園の負担を減らすなど、さまざまな保育ニーズに対応するため、東京都が独自の基準で設置した認可外保育施設です。
全施設で、0歳児保育を実施し、13時間以上の開所をしています。
認証保育所を利用する場合には、利用者と施設が直接契約をします。
認証保育所は、認可保育園より保育料が高額なイメージがありますが、保護者の経済負担を軽減するために保育料の補助が整備されています。
中野区では、補助金額を知りたい場合、少し計算が必要となります。
認証保育所の月ぎめ基本保育料と、月額限度額62000円を比較したときに低い方の額と、認可保育所に入園した場合の保育料を比較し、
認可保育所の保育料の方が低い場合には、その差額が補助されるようです。
なお、金額によっては、対象外になる場合もあります。
詳しい内容については、中野区のホームページを確認してください。
出典:認証保育所/中野区
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d001482.html
東京都中野区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう
東京都中野区の保活事情や、保育園の入園の際に基準となる点数について詳しく紹介しました。
保活は疑問点が多く、不安に感じることがあるかもしれません。
そのような方のために、中野区では、子ども総合相談窓口にて、入園についての相談を受け付けているようです。
悩みが出てきたときには、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
中野区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていきましょう。
キズナシッターについて
もし、待機児童になったときの子どもの預け先として、キズナシッターを検討してみてはいかがでしょうか。
ベビーシッターを定期的に利用すると保育園入園が有利に
ベビーシッターは定期利用をすると認可外保育園の扱いとなり、調整指数の加点対象となります。
中野区では「認可外保育施設等(地域型保育事業除く、認証保育所、ベビーホテル、社内託児所)、ベビーシッター(都道府県知事等に届け出のある事業)幼稚園等を有料で月48時間以上利用することを常態としている場合で、引き続き預けている期間が6カ月以上の場合」プラス2点。
3カ月以上の場合、プラス1点となり、今後の認可保育園への入園が有利になるでしょう。
また、この加点を確実にするためには「受託証明書」が必要となります。
必ず、ベビーシッターに発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいでしょう。
保育士の先生とマンツーマン「キズナシッター」とは
キズナシッターでは、登録しているベビーシッターは、厚生労働省のガイドラインを遵守した対面面談と審査を経ており、全員が保育士または幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を持っています。
自宅にいながら、保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージでしょう。
保育のプロが家庭の要望にあわせ、子どもに寄り添ったシッティングを行うため、保護者からも「最初は、ベビーシッターの利用に不安がありましたが、子どもの様子や興味にあわせ、活動を工夫してくれるので、毎回楽しそうで、安心して預けられます」など、多くの声が寄せられています。
ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。
事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできるので、納得したベビーシッターを見つけることができるでしょう。
また、特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係も築きやすく、育児の相談もしやすいようです。
料金についても、各社の福利厚生サービスを利用することができるので、ご自身やご家族の勤め先の会社が加入している、ベビーシッター補助サービスを活用することで、お得な料金で利用することができるでしょう。
なお、受託証明書は、キズナシッターでも発行しています。
希望保育園の内定がもらえなかったときには、キズナシッターも預け先のひとつとして、候補に考えてみてはいかがでしょうか。
専用アプリのダウンロードはこちらから
面倒な手続きは一切不要!ご登録から依頼・料金の支払いまで、専用アプリでカンタンにご利用いただけます。
KIDSNAシッターのご利用方法
ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。
シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。
面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。
シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。
面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。
完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
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