東京都目黒区の保活事情。保育園の入園に関する点数について
東京都目黒区の認可保育園の保活事情
東京都目黒区は閑静な住宅街が多い地域。
都立大学駅や学芸大学駅など、主要ターミナルからアクセスが良好な文教地区があります。
山手線、バス、地下鉄など交通手段も整っており、住みやすい地域として人気があります。
その影響もあり、東京23区の中でも待機児童が多い場所となっています。
目黒区の認可保育園の待機児童は、2018年617人から330人に減りました。
しかし、待機児童数は、東京23区のなかで3番目に多く、特に0、1、2歳児では、申込児童の半数程度が待機児童となっている激戦地域です。
2016年、区庁全体で調査や検討を行い、保育施設定員の充実を図る取り組みをまとめ、2017年から5年間で約3500人の定員確保を計画し、2020年待機児童ゼロを目指しているようです。
出典:保育所の待機児童対策について/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/keikaku/keikaku/jisedaikodomo/hoikusho-taikijidoutaisaku.html
出典:都内の保育サービスの状況について/東京都
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/07/30/04.html
出典:平成30年4月利用調整(一次)指数別内定状況/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/H3004nyuusyoriyoutyousei.files/shisuubetu.pdf
東京都目黒区の保育園利用に関する情報
ここでは、東京都目黒区の認可保育園の利用に関する情報を、選考スケジュール、申し込みに必要な書類に分けて詳しく説明します。
選考スケジュール
2019年の入園申込みは、締切日が12月10日となり、書類の提出先は、保育課保育施設利用係の窓口です。
郵送の対応は行っていないため、注意が必要でしょう。
目黒区では、申込み後、必要に応じて申込み内容などを確認するため、訪問、電話等による調査をすることがあるようです。
また、勤務実績確認のため、会社に問い合わせることもあるようです。
結果発表日は2月8日を予定しており、利用調整結果の通知が届きます。
内定した場合には、利用が内定した保育園で面接や健康診断が行われます。
内定しなかった場合には、待機となり、保育の利用申込書は申込み後1年間有効となります。
提出書類
保育園の入園には、さまざまな書類の提出が必要になります。
受付期間に、きちんと提出ができるよう、事前の準備を怠らないことが保活を進めていく上で大切です。
提出書類は、家庭の状況により異なります。
特に、保育を必要とすることを証明する書類のなかには、目黒区指定の様式での提出が必要なものもあります。
どんな書類が必要なのか、早めに確認をし、余裕を持って準備ができると安心でしょう。
また、申し込み書類は、目黒区のホームページからもダウンロードができるようです。
詳しい内容については「保育施設ご利用案内」を確認してください。
1、保育の利用申込書
2、支給認定申請書
3、延長保育申込書(公立認可保育園用)
4、保護者が保育を必要とすることを証明する書類(勤務証明書、病状内容確認書等)
5、世帯の所得状況が確認できる書類
6、その他各家庭の状況に応じて必要な書類(受託証明書等)
東京都目黒区の選考基準
認可保育園は、年齢別に定員が決まっています。
そこで市区町村独自の選考基準を作り、定員を超えて申込があった場合には家庭の点数(選考指数)に応じて、優先順位を決めています。
目黒区の選考基準は、オフィスなど自宅以外で働いている居宅外就労と、自営業や在宅で仕事をしている居宅内就労では、基本指数に違いがあります。
同じ就労時間でも、在宅勤務のほうが点数が低くなるようです。
他にもどのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
指数の特徴
東京都目黒区のフルタイム勤務の定義は「週5日以上、日中7時間以上の就労を常勤」としていて、親一人のフルタイムが20点換算で、合計40点がフルタイム共働きの点数になります。
他の自治体と比べ、働く場所での点数付けの違いはありますが、他の項目については大きな違いはありません。
一方で、他の自治体にはない「延長保育」についても、利用調整基準を設けています。
延長保育利用に対して、就労状況や優先順位により、優先的に利用できる子どもを決めているようです。
保育の実施選考指数表に基づき、世帯ごとの「選考指数」は変わってきます。
選考指数の計算方法は「選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数」となり、この合計点が選考基準となります。
2018年4月の利用調整指数別の内定状況では、0、1歳児では41点以上、2歳児では42点以上の点数の児童が内定しています。
このことから、基本指数だけではなく、調整指数での加点が重要になってくといえるでしょう。
出典:平成30年4月利用調整(一次)指数別内定状況/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/H3004nyuusyoriyoutyousei.files/shisuubetu.pdf
主な調整指数
東京都目黒区の調整指数は、加点指数が8項目、減点指数が5項目となり、他の自治体に比べ、内容はシンプルですが、点数付けの幅が大きいことが特徴でしょう。
目黒区外に居住していて、勤務地が目黒区内にある場合、マイナス10点という、大きな減点があります。
目黒区外の人には厳しい内容になっています。
加算項目については、ひとり親世帯や虐待等のおそれがある場合、プラス10点という、とても高い加点があります。
ひとり親家庭については、基本指数においても20点の指数があるため、最優先にしていることが伺えます。
他にも、どのような場合に加算や減算があるのか詳しく見ていきましょう。
【加算される場合】
・ひとり親世帯又は両親が不存在の世帯の場合、プラス10点
・児童虐待を行っている、もしくは再び行われるおそれがある場合、又は配偶者等からの暴力がある場合、プラス10点
・児童又は児童と生計を一にしている二親等以内の同居親族に障害があるため、保護者の就労が制限されている場合、プラス2点
・児童が年齢制限のある地域型保育事業を継続して1か月以上利用している場合(小学校就学前までの連携施設がある場合を除く)プラス2点
・児童を認可外保育施設又は個人(三親等以内の親族を除く)等に週3日かつ1日4時間以上継続して1カ月以上預け、その対価を支払っている場合(求職中や育児休業中は加算対象とはなりません)プラス2点
・兄弟姉妹が別々の認可保育園、地域型保育施設又は認定こども園に在園していて、いずれか一方の在園している 認可保育園、地域型保育施設又は認定こども園に転園を希望する場合、プラス2点
【減算される場合】
・二親等以内の同居親族(入所日時点で65歳以上、病気療養中、就労を除く)が児童の保育に当たれる場合、マイナス2点
・目黒区外に居住し、保護者のいずれかの勤務先が目黒区内にある場合、マイナス10点
・保護者が就労中に児童を保育している場合、マイナス1点
・就労開始からの実績が1カ月未満の場合(産休・育休から復帰した場合を除く)マイナス1点
・内定を辞退した場合、マイナス1点
同一指数になった場合の優先順位
一般的な夫婦フルタイムの共働きを基準とすると、選考指数40点前後に多くの家庭が集中することになり、同一の点数になった場合の優先順位についても細かく決まっています。
目黒区では、同一指数で最も優先されるのは「区内在住児」です。
その後の順位では、基本指数上位者や新規申込者が並びます。
他の自治体では保育士として働いている人の子どもや、市区町村税が低い世帯を優遇する傾向にありますが、目黒区ではフルタイムで共働きしている世帯や新規申込を優先しているようです。
同一指数になった場合の、東京都目黒区の優先順位を詳しく見ていきましょう。
1、区内在住児
2、ひとり親世帯
3、基本指数上位者
4、新規申込者(兄弟姉妹と同一園を希望する場合を含む)
5、区内保育施設(区が利用調整する施設等及び区内の東京都認証保育所)に週5日かつ1日7時間以上勤務する育児休業中(各年4月の利用調整においては、地域型保育又は東京都認証保育所の卒園児に関して育児休業中以外の場合を含む)の保育士又は看護師であって、当該児童の入所月の翌年度末まで区内保育施設において保育又は看護業務に継続して従事するもの
6、年齢上限のある区が利用調整する施設等を利用している卒園児(卒園児4月のみ)
7、保護者が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳のいずれかが交付されている(基本指数の類型番号3の障害に該当する者)
8、介護・看護(基本指数の類型番号4に該当する者)
9、保護者のいずれかが長期単身赴任、長期入院者又は常時病臥の場合
10、兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在所している又は二人以上同時申込み
11、児童を認可外保育園等に預け、父母が育児休業等から復職した日(認可外受託認定日)の早い者
12、世帯で保育料の滞納がない
13、申込み締切日までに就労している者(育児休業など、休職期間中の者は除く)
14、目黒区内に二親等以内の親族(入所日時点で65歳以上、病気療養中、就労等を除く)がいない
15、区市町村民税が低い世帯
16、目黒区在住期間が長い世帯(保護者のいずれかの長い方)
出典:平成31年度 保育施設利用のご案内/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/annai/moushikomiannai.files/H301017.pdf
認可保育園以外の子どもの預け先は?
以上のように、都市部であるほど認可保育園に入るのは難しい基準があります。
保活を進めていくなかでは、認可保育園以外の子どもの預け先についても、検討しておくことが大切でしょう。
ここでは、東京都目黒区の「小規模保育所」「定期利用保育」「認定保育所」について詳しく紹介します。
小規模保育所
小規模保育所とは、目黒区の基準を満たす認可された保育所で、0歳から2歳児を対象に定員6人から19人の小規模な環境で保育を行うことをいいます。
区内には16カ所の小規模保育所があります。
開所時間は、園によって異なりますが、概ね午前7時15分から午後7時30分となり、延長保育は、多くの園で行っていますが、なかには行っていない場合もあるため、注意が必要でしょう。
保育料は、認可保育園の基準と同じになります。
出典:小規模保育所/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/shoukibohoiku.html
定期利用保育
定期利用保育とは、利用園によって内容は異なりますが、対象保育園の入園児童状況に応じて、保育室の使い方を工夫して、臨時的に保育を実施していることです。
そのため、なかには期間限定の施設もあるため、利用する場合には注意が必要でしょう。
利用可能時間は午前7時15分から午後6時15分となります。
保育料は契約した利用区分に応じた月額制となり、例えば、基本利用(利用時間が4時間を超え8時間以内)の場合、44000円となります。
申込みは、直接保育園に行います。
出典:定期利用保育/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/teikiriyouhoiku/index.html
認証保育所
目黒区には、13カ所の認証保育所があります。
認証保育所とは、待機児童の解消や駅の近くに保育施設を作り通園の負担を減らすなど、さまざまな保育ニーズに対応するため、東京都が独自の基準で設置した保育施設です。
全施設で、0歳児保育を実施し、13時間以上の開所をしています。
認証保育所を利用する場合には、利用者と施設が直接契約をします。
認証保育所は、認可保育園より保育料が高額なイメージがありますが、保護者の経済負担を軽減するために保育料の補助が整備されています。
目黒区での補助額は、各家庭の区市町村民税所得割の世帯合計額によって違うようです。
詳しい内容については、目黒区のホームページを確認してください。
出典:東京都認証保育所/目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/hoikuen/hoikujo.html
目黒区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう
東京都目黒区の保活事情や、保育園の入園の際に基準となる点数について詳しく紹介しました。
保活は疑問点が多く、不安に感じることがあるかもしれません。
目黒区のホームページでは、利用申込みについてのさまざまな質問に対する答えが載っており、参考になることもあるでしょう。
生まれた時期によっては、保活の動きが変わってくることもあるかもしれません。
悩みが出てきたときには、保育課に相談してみてはいかがでしょうか。
目黒区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていきましょう。
キズナシッターについて
もし、待機児童になったときの子どもの預け先として、キズナシッターを検討してみてはいかがでしょうか。
ベビーシッターを定期的に利用すると保育園入園が有利に
ベビーシッターは定期利用すると認可外保育園の扱いとなり、調整指数の加点対象となります。
目黒区では、「児童を認可外保育施設又は個人(三親等以内の親族を除く)等に週3日かつ1日4時間以上継続して1カ月以上預け、その対価を支払っている場合(求職中や育児休業中は加算対象とはなりません)」プラス2点となり、今後の認可保育園への入園が有利になるでしょう。
また、この加点を確実にするためには「受託証明書」が必要となります。
必ず、ベビーシッターに発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいでしょう。
保育士の先生とマンツーマン「キズナシッター」とは
キズナシッターでは、登録しているベビーシッターは、厚生労働省のガイドラインを遵守した対面面談と審査を経ており、全員が保育士または幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を持っています。
自宅にいながら、保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージでしょう。
保育のプロが家庭の要望にあわせ、子どもに寄り添ったシッティングを行うため、保護者からも「最初は、ベビーシッターの利用に不安がありましたが、子どもの様子や興味にあわせ、活動を工夫してくれるので、毎回楽しそうで、安心して預けられます」など、多くの声が寄せられています。
ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。
事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできるので、納得したベビーシッターを見つけることができるでしょう。
また、特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係も築きやすく、育児の相談もしやすいようです。
料金についても、各社の福利厚生サービスを利用することができるので、ご自身やご家族の勤め先の会社が加入している、ベビーシッター補助サービスを活用することで、お得な料金で利用することができるでしょう。
なお、受託証明書は、キズナシッターでも発行しています。
希望保育園の内定がもらえなかったときには、キズナシッターも預け先のひとつとして、候補に考えてみてはいかがでしょうか。
専用アプリのダウンロードはこちらから
面倒な手続きは一切不要!ご登録から依頼・料金の支払いまで、専用アプリでカンタンにご利用いただけます。
KIDSNAシッターのご利用方法
ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。
シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。
面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。
シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。
面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。
完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
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