保育・保活

東京都中央区の保活事情。保育園の入園に関する点数について

東京都中央区の認可保育園では、申し込みの際に、各家庭状況に応じて付けられる点数がとても重要になりますが、それぞれの自治体によって点数付けには違いがあります。 今回は、中央区の保活事情とともに、2020年度の入園案内とホームページの資料を参考に、選考基準について中央区の特徴を踏まえながら詳しく紹介します。

東京都中央区の保育園の保活事情

東京都中央区は、都心を構成する区のひとつでもあり、日本橋や銀座などの大商業地域を複数抱え、昼間人口は居住者の4倍にもなる自治体です。

 

一方で、近年は高層住宅などが続々と建築され、都心でありながら子育て家庭の流入が激増している地域です。

 

こうしたことを背景に、東京の中でも「保活激戦区」の一角といえるでしょう。

 

認可保育園の入園状況は、2020年4月、申込者総数 2,240人(前年比182人増)、転園等を除く入園申込者数 1,947人(前年比117人増) 待機児童数は、202人(前年比5人増)でした。

 

待機児童の内訳としては、0歳児34人、1歳児129人、2歳児37人、3歳児と4歳児がそれぞれ1人ずつの合計202人となり、特に未満児の入園で厳しい状況があります。

 

私立認可保育園の新設などにより定員拡大を図るなか、保育ニーズも増えており、待機児童が増えている傾向にあるようです。

 

出典:待機児童の現状(令和2年4月1日現在)/中央区

中央区保育園利用に関する情報

ここでは、中央区の認可保育園の利用に関する情報を、選考スケジュール、申し込みに必要な書類に分けて詳しく説明します。

選考スケジュール

まず、2020年4月入園のスケジュールを見てみましょう。

 

2019年11月5日から2019年11月29日(第1回)と2020年2月3日から2月17日(第2回)の受付期間の間に、認定申請と入園申し込み書類を、中央区市役所子育て支援課保育入園係、区内認可保育所などに提出するという日程でした。

 

提出された書類をもとに、利用調整が行われ、結果が内定した方のみに連絡が届き、入園前に面談や健康診断が行われるようです。

 

内定がなかった場合には、入園待機となります。

提出書類

保育園の入園には、さまざまな書類の提出が必要になります。

 

受付期間に、きちんと提出ができるよう、事前の準備を怠らないことが保活を進めていく上で大切でしょう。

 

申し込み書類は、中央区のホームページからもダウンロードができるようです。

 

1、教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書 (全員)
2、保育の必要性を証明する書類(全員)
3、保育料を算定するための書類(中央区で住民税が課税されていない方)
4、ご家族に関する書類(ご家族に事情がある方)
5、お子さんに関する書類(お子さんに事情がある方)
6、月極延長保育申込書(月極延長保育を希望する方)
7、転入の予定を確認できる書類(転入予定の方)
8、マイナンバー制度に伴う確認書類(全員)

 

家庭の状況や加算指数の内容により必要書類は異なります。

 

詳しくは、入園案内を参考にしてください。

 

出典:令和3年度保育園のごあんない/中央区

 

出典:子どものための教育・保育給付認定について

 

※最新の資料を添付しています(2020年10月23日時点)

 

 

中央区の選考基準

MIA-Studio/shutterstock.com

 

中央区の選考基準

認可保育園は年齢ごとに定員が決まっています。

 

そのため、各市区町村は独自の選考基準を作り、定員を超えて申込があった場合には家庭の点数(選考指数)に応じて、優先順位を決めています。

 

中央区の場合は「中央区利用調整基準表」に基づき、世帯毎に基本指数を付けます。ひとり親世帯などには調整指数が加算され、合計高い順番に並べられます。同一指数の場合は「優先順位」に基づき順位が決定されるそうです。希望の園に空きがあるか保育園の希望順位に沿って確認をしていき、空きがあれば内定となるようです。

 

保育園の希望順位に関わらず、点数の合計の順位が高い子どもから利用が内定するようです。

 

詳しい内容については、入園希望年度の入園案内を必ず参考にしてください。

 

それでは、点数(選考指数)の内容を、詳しく見ていきましょう。

指数の特徴

中央区のフルタイム勤務の定義は「月20日以上の就労日数かつ7時間以上の就労を常態としている」となり、親一人のフルタイムが20点換算で、合計40点がフルタイム共働きの点数になります。

 

他の自治体では、1日8時間以上の就労を基本としていますが、中央区は1日7時間以上を基本としており、就労時間によって点数の変化が少ないことも特徴でしょう。

 

利用調整基準表に基づき、世帯ごとの「基本指数」は変わってきます。

 

基本指数の計算方法は「利用調整指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数」となり、この合計点が選考基準となります。

 

ひとり親家庭の場合は、調整指数で世帯に加算されます。

主な調整指数

東京都中央区の調整指数は、加算指数が14項目、減算指数が3項目に分かれています。

 

点数が多いほど保活を有利に進めていくことができるため、きちんと確認していくことが大切でしょう。

 

どのようなときに、加算や減算がされるのか、抜粋して紹介します。

 

【加算される場合】
中央区の加算内容では、「申込児を家庭的保育事業所や認証保育所など、認可保育所以外に預けている場合」に加算される項目が4項目にのぼり、他の自治体より種類が多い傾向にあります。

 

・育児休業の取得により、一時退園し、育休明けに再度入所を申し込む場合、再申込児にプラス4点、再申込時の弟・妹にプラス2点
・兄弟姉妹が既に、在園している保育所に入所(転園)を希望する場合、プラス3点
・兄弟姉妹ともに入所を希望する場合、プラス1点
・申込児を家庭的保育事業所に預けている場合(2歳児クラス以降の加算は2歳児クラスの4月入所から適用)0・1歳児クラス申込児にプラス1点、2歳児クラス以降申込児にプラス3点
・申込児を地域型保育事業所(家庭的保育事業所以外)の保育施設(小学校就学前までの連携施設がある場合を除く)に預けており、3歳児クラスから区内認可保育所への入所を希望する場合(3歳児クラスの4月入所から適用)プラス3点
・就労等(育児休業中を除く)の理由により申込児を認証保育所又は企業主導型保育事業所に預けており、区内認可保育所への入所を希望する場合(3歳児クラスの4月入所から適用)プラス3点
・就労等(育児休暇を除く)の理由により申込児を無認可保育施設等(認証保育所・企業主導型事業所を除く)に申込締切日現在2カ月以上有償(週3日以上・1日4時間以上の契約)で預けている場合、プラス3点
など、家庭の状況に応じて、細かく加点される指数があります。

 

【減算される場合】
・勤務証明書の記載内容に対して、勤務実績、収入実績のいずれかもしくは両方とも整合性がない場合、マイナス2点
・保育料の滞納が3カ月以上ある場合(卒園児含む)、マイナス5点
・保育料の滞納が6カ月以上ある場合(卒園児含む)、マイナス10点

同一指数になった場合、優先順位は?

一般的な夫婦フルタイムの共働きを基準とすると、選考指数40点前後に多くの家庭が集中することになり、同一の点数になった場合の優先順位についても細かく決まっています。

 

中央区では、同一指数で優先されるのは、所得面での負担が大きい家庭や日頃一人で育児に携わっている家庭を、上位にあげているようです。

 

保護者の負担が大きいほど、優先順位が高くなる傾向でしょう。

 

それでは、同一指数になった場合の、中央区の優先順位を詳しく見ていきましょう。

 

1、利用者負担額の階層が生活保護費受給世帯と同程度の世帯
2、ひとり親世帯
3、父又は母が会社命令による単身赴任となった世帯
4、保護者及び子ども(申込児童を除く)が、1カ月以上の入院・常時病臥の場合
5、保護者が、身体障害者手帳1~4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する場合
6、子ども(兄弟姉妹を含む)が、身体障害者手帳1~4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する場合
7、区内の認定保育所に兄弟姉妹が在籍している場合
8、兄弟姉妹同時入所申込み(未入所児が3人以上又は双子の世帯で低年齢児優先)の場合
9、保護者が認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・認証保育所・企業主導型保育事業所で、児童の育児に従事又は従事する予定がある場合
10、区内の認可保育所を利用希望月から6カ月以上待機している児童
11、養育している子ども(小学生以下)の人数が多い世帯
12、中央区に継続して在住している期間が長い世帯(保護者の在住期間が異なる場合は長い方を優先する)
13、当該年度分(当該年度の4月から8月までの利用調整にあっては前年度分)の所得割課税額が低い世帯

 

出典:令和3年度保育園のごあんない/中央区

 

出典:子どものための教育・保育給付認定について

 

※最新の資料を添付しています(2020年10月23日時点)

 

 

認可保育園以外の子どもの預け先は?

Yaoinlove/shutterstock.com

 

認可保育園以外の子どもの預け先は?

以上のように、都市部であるほど認可保育園に入るのは難しい状況があります。

 

保活を進めていくなかでは、認可保育園以外の子どもの預け先についても、検討しておくことが大切でしょう。

 

ここでは、東京都中央区の「家庭的保育事業」「認証保育所」について詳しく紹介します。

家庭的保育事業

家庭的保育事業とは、家庭的な雰囲気の中で、少人数を対象にきめ細かな保育を実施します。

 

家庭的保育者(保育ママ)の居宅において、家庭的保育者1人につき、3人までの子どもを保育します。

 

入園に関する問い合わせは、中央区の保育課保育入園係とされています。

 

出典:家庭的保育事業/中央区

認証保育所の検討

東京都中央区には、13カ所の認証保育所があります。

 

認証保育所の利用には、保護者の経済的負担を軽減するため保育料の補助が整備されています。

 

補助額は、認証保育所に支払っている月額保育料と認可保育園などに在籍した場合の月額保育料の差額を補助する内容となっているようです。

 

認証保育所保育料の補助については、対象条件がありますので、中央区の内容を確認してください。

 

出典:認証保育所 施設紹介/中央区

 

出典:令和2年度認証保育所保育料の補助/中央区

東京都中央区の自治体の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう

東京都中央区の自治体の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう

szefei/shutterstock.com

 

東京都中央区の保活事情や、保育園の入園の際に基準となる点数について詳しく紹介しました。

 

保活は疑問点が多く、夫婦で進めていくには限界があるかもしれません。

 

そのようなときのために、中央区では保育園入園出張相談を実施しています。

 

区内5カ所で定期的に行っていますので、気軽に参加してみてはいかがでしょうか。

 

中央区の自治体の情報をもとに、保活をスムーズに進めていきましょう。

 

東京都中央区の保育園を探す

キズナシッターについて

待機児童になったときの子どもの預け先として、キズナシッターを検討してみてはいかがでしょうか。

ベビーシッターを定期的に利用すると保育園入園に有利に

ベビーシッターは定期利用すると認可外保育園の扱いとなり、調整指数の加点対象となります。

 

中央区では「就労等(育児休暇を除く)の理由により申込児を無認可保育施設等(認証保育所・企業主導型事業所を除く)に申込締切日現在2カ月以上有償(週3日以上・1日4時間以上の契約)」で預けている場合にプラス3点となり、今後の認可保育園への入園が有利になるでしょう。

 

なお、この加点を確実にするために、ベビーシッターに「受託証明書」を発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいでしょう。(キズナシッターでも受託証明書の発行に対応しています)。

 

キズナシッターでは、登録しているベビーシッターが、厚生労働省のガイドラインを遵守した対面面談と審査を経ており、全員が保育士または幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を持っています。

 

自宅にいながら、保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージです。

 

保育のプロが家庭の要望にあわせ、子どもに寄り添ったシッティングを行うため、保護者からも「子どもの興味にあわせ、活動をさまざまに工夫してくれ、子どもも喜んでいる」など、多くの声が寄せられています。

 

ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページを参考に自分で選ぶことができ、事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできます。
料金についても、各社の福利厚生サービスを利用することができるので、ご自身やご家族のお勤め先の会社が加入している、ベビーシッター補助サービスを利用することで、お得な料金で利用することができるでしょう。

 

送迎の負担軽減にもつながり、丁寧な保育を実現するベビーシッターサービス。

 

希望保育園の内定がもらえなかったときには、キズナシッターも預け先のひとつとして、候補にあげてみてはいかがでしょうか。

 

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