子育て

育休手当の計算方法は?育児休業給付金の上限や下限など気になること

育休手当の計算方法が知りたいママやパパもいるのではないでしょうか。今回は、育児休業給付金の概要や計算方法、育休手当の受給にあたり気になることや支給時期について、厚生労働省の資料やママやパパの体験談をもとにご紹介します。

育休手当とは

育児休業給付金のことを育休手当と略して活用するシーンも少なくないのではないでしょうか。育児休業給付金は、厚生労働省が管轄している育児支援制度のひとつです。対象となる方は、雇用保険に加入していること、1歳未満の赤ちゃんを養育していること、育児休業を開始した日の前から2年間に1カ月に11日以上就労した月が12カ月以上あることとされています。

有期雇用労働者の場合は、育児休業開始時において同一の事業主のもとで1年以上の雇用が継続していること、子どもが1歳6カ月までの間に同労契約が更新されないことが明らかでないことが条件に加わります。

出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省

育休手当の計算方法と例

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厚生労働省の資料をもとに、育児休業給付金の計算方法と例をご紹介します。

育休開始時の計算方法

育休開始時の育児休業給付金の支給額の計算方法はこちらです。

「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×「67%」

支給日数を30日で計算した場合、休業開始時賃金日額が1万円の場合は支給額が20万1000円に、8000円の場合は支給額が16万800円になります。

6カ月後の計算方法

育児休業開始から6カ月経過した後は、育児休業給付金の計算方法が変わってきます。

「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×「50%」

支給日数を30日で計算した場合、休業開始時賃金日額が1万円の場合は支給額が15万円に、8000円の場合は支給額が12万円になります。

出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省

育休手当を受給するときに気になること

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育児休業給付金を受給する際に、ママ・パパたちが気になったことを聞いてみました。

上限や下限

「育休手当の計算方法がわかったので、自分と妻それぞれの支給額をイメージしました。支給額に上限や下限があるのか気になります」(20代/1カ月の赤ちゃんのパパ)

育児休業給付金の支給額の限度が気になる家庭があるそうです。2021年8月1日時点での上限額は45万600円で、下限額は7万7310円ですが、上限および下限額は毎年8月1日に変更になる可能性があります。

出典:第 11 章 育児休業給付について/厚生労働省

社会保険料

「育休手当を受給している期間も納める税金の種類が知りたいです。社会保険料は継続して支払うのでしょうか」(30代/妊娠中の女性)

育休期間中の社会保険料の納付が気になる方もいました。厚生労働省の資料によると、健康保険や厚生年金といった社会保険料は、育児休業期間中の本人および事業主の負担分が免除されます。

出典:第 11 章 育児休業給付について/厚生労働省

育休中の就労

「育休中に一時的に仕事をする場合、育休手当は支給されるのか気になりました。会社に確認したところ、減額はありますが継続して受給できるとのことでした」(40代/1歳児と5歳児のママ)

育児期間中に就労する可能性がある方もいるようです。育休中に、1支給単位期間において休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は0円になります。80%に満たない場合でも、収入額に応じて支給額が減額される場合もあるため、就労する場合は事前に会社と確認しておくとよいでしょう。

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

育休手当の支給時期

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育児休業給付金が支給される時期が気になる方もいるのではないでしょうか。育児休業を経験したママ・パパたちに、育児休業給付金を受給した時期を聞いてみました。

「育休手当が支給されたのは、育児休業を開始してから約2カ月経過した頃でした」(20代/2歳児のパパ)

「自宅に育児休業給付金支給決定通知書が届き、支給時期を確認したことを覚えています。育休をスタートしてから2カ月か3カ月頃でした」(30代/9カ月の赤ちゃんのママ)

育児休業給付金が支給される時期は、育休開始から2カ月から3カ月頃のようです。詳しい時期が知りたい場合は、育児休業給付金支給決定通知書を確認するとよいでしょう。

育休手当の計算方法を活用しよう

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育休手当の計算方法は、開始時期と6カ月経過時点で違いがあるそうです。育児休業給付金を受給する際に気になることは、育休申請時や取得前に会社やパートナーと相談しておくとよいかもしれません。基本となる計算式にかける割合が変わってくるため、事前に確認し、産後の生活のイメージにつなげられるとよいですね。

育休中の赤ちゃんや子どもの預け先は「キズナシッター」

育休期間中に、「用事があるときに赤ちゃんを預かってほしい」「上の子の送迎を代わってもらいたい」と考えるママやパパもいるようです。育児のサポートが必要なときは「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。

キズナシッターは、0カ月の赤ちゃんから12歳の子どもまでを対象としたベビーシッターのマッチングサービスです。シッティングを担当する方は、全員が保育士や幼稚園教諭、または看護師いずれかの国家資格を所有しています。

自宅でのシッティングの他に、園や学童保育、習い事の教室までの送迎にも対応しているため、育休期間に利用を開始後、いざというときにも活用しているという家庭も少なくありません。この機会に、キズナシッターのアプリをダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

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