育休手当とは?計算方法や手続きの仕方と受給する際に意識したこと
育休手当とは
育休手当とは、育児休業給付金を指す略称です。厚生労働省の資料をもとに、育児休業給付金の対象や内容、計算方法をご紹介します。
対象
育児休業給付金の主な受給条件は、雇用保険に加入していること、1歳未満の赤ちゃんを養育していること、育児休業を開始した日の前から2年間に1カ月に11日以上就労した月が12カ月以上あることです。
有期雇用労働者の場合は、さらに育児休業開始時において同一の事業主のもとで1年以上の雇用が継続していることと、子どもが1歳6カ月までの間に同労契約が更新されないことが明らかでないことが加わります。
内容
育児休業を開始した日から1カ月ごとの期間を支給単位期間といい、育児休業修了日までの期間に育児休業給付金が支給されます。
男性の場合は、配偶者の出産予定日より育児休業の取得が可能なため、配偶者の出産予定日から育児休業を開始した場合は支給対象になるそうです。
計算方法
育児休業給付金は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で計算されますが、育児休業開始から6カ月経過した後は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」で計算されます。
ただし、支給単位期間中に賃金支払い日がある場合に、支払われた賃金の額が休業開始児の賃金日額×支給日数の13%(30%)を超える際は支給額が減額され、80%以上の際は支給されません。また、各支給単位期間ごとの支給額の上限額は30万1902円(22万5300円)です。
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省
育休手当の手続き
育児休業給付金を受給したママ・パパたちに、手続きの仕方を聞いてみました。
会社と相談する
「手続きは会社が行う部分もあるため、最初に育休を取得したい意向を会社に伝えました。育休予定期間も伝えておくと手続きがスムーズです」(30代/3歳児のママ)
事業主に育休取得の意向を伝えると、一般的には事業主がハローワークに必要な書類を申請するので、必要事項を記入しましょう。パートタイマーとして働くママのなかからは、自分が育休手当の支給対象であるかを会社に確認したという声もありました。
必要なものを用意する
「申請時、母子健康手帳の写しとマイナンバーが必要でした。事前にマイナンバーカードを交付しておいたおかげで、期日までに間に合ってよかったです」(20代/9カ月の赤ちゃんのパパ)
申請者自身が用意するものを事前に確認しておくと、申請する日までにゆとりをもって用意できそうです。他には、手書きで申請書を作成する際に、育児休業給付金を受け取るための口座の写しを用意したというママの声もありました。
期限までに提出する
「体調が優れなかったので育休手当の申請手続きが遅れてしまいました。出産直前に会社に確認したところ、育休開始から4カ月経過する月の末日までに提出が必要とのことだったので、夫と協力して急ぎで準備したことを覚えています」(30代/1歳児と4歳児のママ)
育児休業給付金の受給資格のみを確認する手続きの場合は初回の支給申請を行う日まで、初回支給申請も同時に行う場合は育休開始から4カ月経過する月の末日までが期限とされています。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークとされています。
育休手当の申請をする際に意識したこと
ママ・パパたちに聞いた、育児休業給付金の新生児に意識したことをご紹介します。
退職の可能性
「育休手当の申請前に、退職の可能性を考えておきました。育児をしながら仕事に復帰した生活をイメージした上で申請すると、将来の見通しがたちやすいと思います」(40代/2歳児と10歳児のママ)
育休申請前に退職の可能性があるか考えた方も少なくないのではないでしょうか。育休開始時点で退職を予定している場合を除き、育休期間中に退職した場合はその支給単位期間以降は支給対象となりません。
育休中の就労予定
「自分の仕事の引き継ぎや全社総会への出席のため、育休中に一時的に働く可能性がありました。その場合でも育休手当の支給対象になるか、会社に確認しておくと安心して働きやすいです」(20代/5カ月の赤ちゃんと5歳児のパパ)
厚生労働省の資料によると、就労後も育児休業をすることが明らかである場合、支給要件を満たしていれば支給の対象となるそうです。1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合、育児休業給付の支給額は0円になり、80%に満たない場合は収入額に応じて減額されるケースもあります。
育休手当を確認して産後の暮らしをイメージしよう
育休手当の支給対象者は、雇用保険に加入していることなど、いくつかの要件が決まっているそうです。支給額の計算式が公開されているため、申請前でも育休手当の大まかな金額をイメージしやすいといえるでしょう。
育休を取得したい際は、事業主に意向を伝え、必要な書類を用意して手続きするとよいでしょう。厚生労働省のホームページにはQ&Aも掲載されているので、産後の暮らしをイメージしたうえで育児休業制度を活用できるとよいですね。
「キズナシッター」なら育休中の一時利用時も安心
育児休業期間中に、「一時的に仕事をするので預け先を探している」「自分の体調が優れないのでサポートしてほしい」という悩みを抱える家庭もあるようです。一時的や定期的な預け先が必要なときは「キズナシッター」を利用してみてはいかがでしょうか。
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用事に合わせて一時的な利用だけでなく、同じベビーシッターの方に定期的な利用も可能です。赤ちゃんや子どもの預け先を探すときは、前日の予約にも対応しているキズナシッターにお声がけください。
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KIDSNAシッターのご利用方法
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(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
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シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。
面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。
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面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
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