子育て

パパ休暇の廃止とは。産後パパ育休の創設や男性の育休に関する給付金などの変更点

パパ休暇の廃止について、詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、パパ休暇の廃止について説明するとともに、産後パパ育休の創設や男性の育休に関する給付金や免除制度の変更点を、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

パパ休暇の廃止とは

これから赤ちゃんを迎える家庭のなかには、パパ休暇の廃止とはどのようなことなのか、気になる方もいるようです。パパ休暇の制度内容と今後の動きについて資料をもとに確認していきましょう。

制度内容

パパ休暇とは、特別な休暇というわけではなく、パパの育児休業における特例の取得方法といえるでしょう。通常の育児休業は、子どもが1歳になるまでに一度取得し仕事復帰をすると再取得はできません。

しかし、パパ休暇を利用すると、ママが赤ちゃんを出産後、8週間以内の間にパパが育児休業を取得した場合において、特別な事情がなくても子どもが1歳の誕生日を迎えるまでに再度育児休業が取れるという制度となります。

今後の動き

パパ休暇は、子どもが1歳になるまでに2回育休を取得できることが魅力の制度ですが、育児休業法の改正によって育休が分割取得できるようしくみが変更される動きが出てきました。

そのため、制度の改正に伴いパパ休暇は廃止され、出生時育児休業と育児休業の分割取得へと移行していきます。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

出典:令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)/厚生労働省

産後パパ育休の創設

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パパ休暇の廃止に伴い、新しく創設される産後パパ育休(出生時育児休業)について、創設の背景や制度の内容、分割取得にわけてご紹介します。

創設の背景

厚生労働省が2021年に公表した資料によると、2020年10月までに育児休業を取得した男性の割合は12.65%と、前回の2018年の調査に比べると5.17%上昇しました。

しかし、女性の取得率である80%に比べると大幅に下がる結果となっています。このような結果から、男性の育児休業の取得を促進するために、子どもの出生直後の時期において柔軟な育児休業が取れるよう「産後パパ育休」を創設しました。

育児休業制度の見直しにより、男性の育児参加を促し、女性に偏りがちな家事や育児の負担を夫婦で協力し合い、女性の出産意欲や継続就業の促進、企業全体の働き方改革につながることが期待されています。

制度の内容

産後パパ育休とは、2022年10月から施行される制度となり、子どもの出生後8週間の間に4週間まで育休が取得できる制度です。この制度においては、休業中の就労について制約の範囲内であれば行えます。なお、通常の育児休業制度とは別に取得が可能です。

育児休業の分割取得

産後パパ育休は、取得する際に申し出を行えば分割して2回取得が可能です。また、通常の育児休業制度においても2022年10月より、分割して2回の取得が可能になります。なお、育児休業制度においては、分割取得する場合、取得する際にそれぞれ申し出を行う必要があります。

パパが、子どもの1歳の誕生日を迎えるまでに合計4回の育休を取得できることで、家庭によっては、ママの退院後や職場復帰などのタイミングに、柔軟に対応しやすくなるといった場合もあるかもしれません。

出典:「令和2年度雇用均等基本調査」結果を公表します/厚生労働省

出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要/厚生労働省

出典:育児休業を取る なぜ今、男性の育児休業なのか?/厚生労働省

出典:育児・介護休業法 改正ポイント/厚生労働省

男性の育休に関する給付金や免除制度の変更点

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育児休業法の改正に伴い、男性の育休に関する給付金や免除制度についても内容の見直しが行われました。給付金と免除制度に関する変更点をご紹介します。

育児休業給付金

2022年10月から育児休業の分割取得開始に伴い、育児休業給付金制も変更します。現在は、育児休業給付金は1回の支給となっていますが、原則2回まで支給が可能となります。

また、子どもが保育園に入園できないといった理由により育休を延長する場合において、夫婦で交代に育休を取得するときは、子どもが1歳から1歳6カ月と、1歳6カ月から2歳の各期間において、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金とは、産後パパ育休を取得した場合に支給される給付金です。支給を受けるためには、「休業開始2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あること」「休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること」の2つの要件を満たしている必要があります。

支給額は、休業開始時の賃金日数額×支給日数×67%です。申請期限は、子どもの出生日の8週間後の翌日から数え始めて、2カ月後の月末までとなっているため、注意が必要でしょう。

出典:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります/厚生労働省

社会保険料の免除

社会保険料の免除とは、事業主が年金事務所または健康保険組合に申出をすることによって、育児休業をしている期間、社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。

免除期間は、育児休業を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間です。なお、子ども3歳に達するまでの間となります。

出典:育児休業 、産後パパ育休や介護休業 をする方を経済的に支援します/厚生労働省

パパ休暇の廃止によって産後パパ育休が創設

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厚生労働省の資料によると、男性の育休取得率を高め、夫婦が協力して家事や育児ができることなどを目的に現行のパパ休暇は廃止し、2022年10月からは産後パパ育休が創設されます。2022年10月からの施行に伴い、育児休業の分割取得や育児休業給付金制度の変更も新たに加わるようです。

これから出産を迎える家庭は、夫婦でどのように育児休業を取得するのか、制度の内容に照らし合わせながら検討していけるとよいですね。

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