子育て

パパ休暇とパパ・ママ育休プラスの制度内容。併用できるのかや今後の動き

パパ休暇やパパ・ママ育休プラスを併用できるか知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、パパ休暇とパパ・ママ育休プラスのそれぞれの制度内容に触れつつ、併用できるのかや育児休業法の改正による今後の動きについて、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

パパ休暇とパパ・ママ育休プラスについて

育児休業制度には、通常の育児休業のほかに、「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」といった制度があります。一般的な育児休業は、原則は子どもが1歳の誕生日を迎えるまで取得可能です。分割取得はできないため、育休を取得し一度職場復帰してしまうと再度育休が取れないしくみです。

しかし、「パパ休暇」を取り入れると育休の再取得や、「パパ・ママ育休プラス」により育休期間を延長できるといったことも可能です。それぞれの制度の内容を確認しつつ、制度を併用できるのか見ていきましょう。

出典:男性の育休に取り組む 育児休業制度とは/厚生労働省

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

パパ休暇とは

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パパ休暇とはどのような制度なのか、制度の内容と取得するための条件をご紹介します。

制度の内容

パパ休暇とは、子どもの出生後、父親が生後8週間以内に育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても子どもが1歳の誕生日までに再度育児休業を取得できるという制度です。

パパのなかには、出産時に有給を利用して役所への手続きなどを行おうと考えている場合があるかもしれません。そのようなときは、出生後に有給ではなく育休を取得し、その後必要なタイミングで2回目の育休を取得するといったことも、パパ休暇であれば可能でしょう。

取得するための条件

パパ休暇を取得するためには、条件が2つあります。1つ目は、子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得していること。2つ目は、子どもの出生後、8週間以内に育児休業が終了していることです。

つまり、生後8週間の期間に、1回目の育休を取得し、かつ終了していることが必須といえるでしょう。8週間以内であれば、とくに取得期間に定めはありません。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

パパ・ママ育休プラスとは

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パパ・ママ育休プラスの制度を詳しく知らないといった方もいるようです。制度の内容と取得するための条件を確認していきましょう。

制度の内容

パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合に限り、子どもが1歳2カ月まで育休期間を延長できる制度となります。この制度を活用しても、両親それぞれの育休取得可能な最大日数は1年間で変わりはありません。1歳2カ月まで取得日数が増えるわけではないため注意が必要でしょう。

取得するための条件

パパ・ママ育休プラスを取得するためには、3つの条件を満たす必要があります。

1つ目は、配偶者が子どもの1歳に達するまでに育児休業を取得していること。2つ目は、本人の育児休業開始予定日が、子どもが1歳の誕生日の前であること。3つ目は、パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていることです。

そのため、子どもが1歳を超えて、パパ・ママ育休プラスを利用できるのは、育休をあとから取得した配偶者のみといえるでしょう。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

パパ休暇とパパ・ママ育休プラスは併用できる?

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パパ休暇とパパ・ママ育休プラスの制度は併用しての利用も可能です。併用して利用した場合、ママが産後休業中にパパが1回目の育休を取得し、ママが育児休業に入った後に、パパは子どもが1歳2カ月まで2回目の育児休業を取得するといった利用も可能でしょう。

一方で、パパ・ママ育休プラスの利用を検討したパパのなかには、保育園の入園を考えている場合に、制度を使用すると1歳2カ月まで保育園に入園できなくなるため制度の活用が難しかったと話す方もいました。保育園の入園のタイミングなどを考慮して、活用を検討できるとよいかもしれません。

出典:男性の育休に取り組む 育児休業制度とは/厚生労働省

育児休業法の改正による今後の動き

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男性の育児休業取得率は、女性に比べ低い水準となっているのが現状です。政府は男性の育児休業取得率を向上し、出産や育児などによる労働者の離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。

このような動きから、男性の育児休業取得を促進するため、2022年4月から段階的に新しい育休制度を施行します。

現行の「パパ休暇」は改正により廃止し、2022年10月からは「産後パパ育休」へと移行するかたちとなるため、制度を利用しようと思っている場合には注意が必要でしょう。

出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

パパ休暇とパパ・ママ育休プラスは併用利用も可能

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パパ休暇とパパ・ママ育休プラスは、育児休業制度の一種となり併用しての利用も可能です。パパ休暇は産後のママをサポートするために活用し、パパ・ママ育休プラスはより長く育休を取得して子育てがしたいといったときに活用もできるでしょう。育児休業法の改正により、今後の育休取得の内容も変化します。出産のタイミングでどのような制度が活用できるのか確認し、家庭にあった育休取得をしていけるとよいですね。

「キズナシッター」は産後の子育てをサポート

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