子育て

パパ・ママ育休プラスとはどのような制度?パパ休暇や仕事と育児の両立を支援する制度

パパ・ママ育休プラスについて、どのような制度なのか知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、パパ・ママ育休プラスの制度内容に触れるとともに、パパ休暇や仕事と育児の両立を支援する制度について、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

パパ・ママ育休プラスとは

パパ・ママ育休プラスとはどのような制度なのか詳しく知らないという方もいるようです。パパ・ママ育休プラス制度について、概要や取得条件、取得ケースの例、給付金にわけてご紹介します。

概要

パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合に限り、原則子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの休業期間を、子どもが1歳2カ月に達するまで延長できる制度です。

取得要件

取得するためには、3つの要件を満たす必要があります。

1つ目は、配偶者が子どもの1歳に達するまでに育児休業を取得していること。2つ目は、本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日の前であること。3つ目は、パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていることです。

そのため、子どもが1歳を超えて、パパ・ママ育休プラスを利用できるのは、育休をあとから取得した配偶者のみといえるでしょう。なお、パパとママそれぞれにおける、育休取得可能な最大日数は産後休業を含めて1年間となります。

取得ケース例

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パパ・ママ育休プラスを利用する場合、夫婦で交代に取得する以外にも、育児休業の一部を重ねることや連続せずに取得することも可能です。

例えば、ママの育児休業期間終了に合わせてパパが子どもの1歳2カ月まで育休取得。または、ママの育児休業期間中に途中からパパが育休に入り、いっしょに育休をとりつつ子どもが1歳2カ月のときにパパの育休が終了するといった取得などもできるでしょう。

しかし、ママが育児休業期間中にパパが数日間のみ育休を取得し、その後ママが1歳2カ月まで育休を延長するといった利用はできません。

給付金制度

夫婦で育児休業を取得した場合において、一定の条件を満たしてパパ・ママ育休プラスを取得した際は、子どもが1歳2カ月に達する前日までの間に最大で1年間、育児休業給付金が支給されます。支給額については、育児休業が開始日から180日間は67%、181日以降は50%の支給になるため注意しておきましょう。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

出典:育児休業 、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省

パパ休暇とは

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パパ・ママ育休プラスのほかに、産後の子育てをサポートするパパ休暇という制度もあります。パパ休暇の内容についてご紹介します。

概要

パパ休暇とは、子どもの出生後8週間の間に育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても1歳の誕生日までに再度育休を取得できるという制度です。通常、育児休業の取得は一度取得し仕事復帰すると再度取得できないしくみとなっているため、特別な措置といえるでしょう。

取得要件

取得する場合には、「子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得していること」と「子どもが生後8週間以内に育児休業が終了していること」の2つの要件があります。8週間の間であれば、どのくらいの期間でも育児休業は取得可能です。

今後の動き

出産や育児などによる労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに育児と仕事を両立できるような社会を実現していくために、2021年に育児休業法の改正が行われました。育児休業制度の施行に伴い、今後2021年10月からパパ休暇は廃止となり、産後パパ育休と育児休業の分割取得に見直されます。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

出典:育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

仕事と育児の両立を支援する制度

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子育てと仕事を両立するためにどのような制度があるか確認していきましょう。

育児休業制度

育児休業制度とは、男女ともに取得できるもので、原則として1歳に満たない子どもの育児をするときに休業が可能となる制度です。2022年4月より取得要件が緩和され、取得する際に「子どもが1歳6カ月に達する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと 」が条件となっています。

出典:Ⅱ-1 育児休業制度/厚生労働省

子の看護休暇制度

子の看護休暇制度とは、小学校就学前の子どもの育児をしている場合において、1年間に子どもが1人であれば5日、2人以上であれば10日を限度に、子どもの病気やケガの看護をするために休暇を取得できる制度です。年次有給休暇とは別に取得可能となっています。

出典:Ⅳ 子の看護休暇制度/厚生労働省

短時間勤務制度

短時間勤務制度とは、3歳未満の子どもの育児をしている労働者において、希望すれば所定労働時間を短縮し勤務できる制度です。1日の所定労働時間は6時間となります。

短時間勤務制度の代替措置として、事業所によってはフレックスタイム制や時差出勤制度、3歳未満の子どもに関わる保育施設の設置運営などに取り組んでいる場合もあります。職場復帰する際に、働く環境にどのような支援制度があるのか確認してみるとよいでしょう。

出典:育児・介護休業法のあらまし/厚生労働省

パパ・ママ育休プラスを理解して取得時期を決めよう

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パパ・ママ育休プラスとは、夫婦で育児休業を取得した場合、子どもが1歳2カ月まで期間を延長して、最大1人1年間育休を取得できる制度です。家庭の状況に応じて、さまざまな取得方法が可能なようです。パパ・ママ育休プラスのほかにも、パパ休暇や育児休業制度といった制度もあります。仕事と育児を両立しやすいようにさまざまな制度が設けられているため、それぞれの制度内容を理解し家庭にあった育児休業の取得時期を決めていけるとよいですね。

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