子育て

パパ休暇とは。出産や育児を支える新しい制度や育児休業制度の変更点

「パパ休暇」という制度について、内容を知りたいという方もいるのではないでしょうか。今回は、パパ休暇の概要とともに、新設する産後パパ育休について触れていきます。新制度の創設に伴い育児休業制度の変更点もあるため、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

パパ休暇とは

パパ休暇とはどのような制度なのか、概要や取得できる要件についてご紹介します。

概要

パパ休暇とは、特別な休暇というわけではなく、パパの育児休業における特例の取得方法といえるでしょう。通常、育休は1回取得し仕事復帰をすると、再取得はできません。しかし、パパ休暇を利用すると、ママが赤ちゃんを出産後、8週間以内の間にパパが育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても子どもが1歳の誕生日を迎えるまでに再度育児休業が取れるという制度となります。

要件

子どもが1歳の誕生日を迎えるまでに、再度育休を取得するためには、2つの要件を満たしている必要があります。1つ目は「子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること」。2つ目は「子の出生後8週間以内に1回目の育児休業が終了していること」です。

なお、産後パパ育休制度に関する改正法の施行に伴い、2022年10月から現行のパパ休暇は廃止となります。子どもの出産予定日が2022年の9月頃で、パパ休暇を取得しようと検討している場合には注意が必要です。育児休業について疑問が出てきたときは、各都道府県の都道府県労働局雇用環境の均等部(室)へ問い合わせてみるとよさそうです。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

出典:令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)/厚生労働省

産後パパ育休とは

stock.adobe.com/maroke

パパ休暇の廃止に伴い、新たに「産後パパ育休」が2022年10月より施行されるそうです。産後パパ育休について、創設の背景や概要、休業中の就労についてご説明します。

創設の趣旨

産後パパ休業は、仕事と育児の両立ができることを目的に、パパの希望に応じて、子どもの出生直後の時期において柔軟に育児休業を取得できるよう創設された制度です。現在、男性の育児休業取得率が低い水準であることから、政府は2025年には30%まで取得率を上げたいと考えています。

概要

産後パパ育休の取得可能な期間は、子どもの出生後8週間以内の間に4週間まで可能です。8週間の間に分割取得もでき、出産直後に取得し生後8週目までの間に再度取得するといった利用もできます。なお、制度を利用するにあたっては、原則休業を予定している2週間前までに事業所に申し出る必要があります。

休業中の就労

産後パパ育休においては、休業中の就業を認めている点も大きな特徴でしょう。就労について、育児・介護休業法 改正ポイントのご案内のなかで「労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲で休業中に就業することを可能」と明記しています。就労可能日には上限があるため、事前にきちんと確認しておくと安心でしょう。

出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要/厚生労働省

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

パパ・ママ育休プラスとは

stock.adobe.com/Kana Design Image

出産を控えている方のなかには、夫婦でどのように育休を取得しようか悩むケースもあるかもしれません。育休期間が延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度をご紹介します。

概要

パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得した場合に、原則子どもが1歳までの誕生日を迎えるまでの育休期間を、1歳2カ月まで延長できる制度です。育休を延長した期間においても、育児給付金は支給の対象となります。

要件

パパ・ママ育休プラスを利用する場合には、3つの要件があります。1つ目は「子どもが1歳に達するまでに配偶者が育休を取得していること」。2つ目は「本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること」。3つ目は「制度を利用する本人の育休開始予定日は、配偶者の育休の初日以降であること」です。なお、1人あたりの育休取得可能最大日数は1年間となるので注意が必要でしょう。

出典:両親で育児休業を取得しましょう!/厚生労働省

育児休業の変更点

stock.adobe.com/siro46

育児休業制度の改正に伴い現行の育児休業制度についても、2022年から順次変更しています。厚生労働省の資料を参考に確認していきましょう。

取得要件

パートやアルバイトといった有期雇用労働者の育児休業の取得要件が変更されています。今まで、「1年以上の雇用」と「子どもが 1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない」ことの2つが取得要件でしたが、2022年4月から「1年以上の雇用」が撤廃され、無期雇用労働者と同様の取り扱いになりました。

取得可能な期間

育児休業制度の取得可能な期間は、原則子どもが1歳の誕生日前日までであることに変更はありません。保育園に入園できないといったやむを得ない事情がある場合においては、最大2歳まで延長が可能となっています。

分割

現行の育休制度では分割取得はできませんが、2022年10月からは期間中に分割して2回までの取得が可能となります。分割取得する場合には、取得する際にそれぞれ申し出が必要となるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

1歳以降の育休延長

1歳以降の育休延長について、これまで育休再取得を1歳と1歳半の時点に限定していました。しかし、2022年10月からは保育園などに入園できなかった場合、夫婦で交代に育休を取得し子育てができるように再取得時期を柔軟に選択可能となります。

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

パパ休暇は出産直後の育児をサポートする制度

stock.adobe.com/buritora

パパ休暇とは、ママが赤ちゃんを出産後8週間以内の間にパパが育休を取得すれば、1歳までに再度育休を取得できるという制度です。なお、2022年10月からは新しい制度に変更となるため、取得を検討している場合には確認しておくとよいかもしれません。パパやママが育休を取得し、仕事と育児の両立を図れるよう育休制度も細かく変更しています。出産を控えている場合には、制度の内容を再度見直し夫婦や会社と相談しながら、準備を進めていけるとよいですね。

産後の子育てのサポートは「キズナシッター」へ

出産を控えている家庭のなかには、育児をサポートしてくれるようなサービスが知りたいという方もいるようです。産後の子育てのサポートを依頼したいときには「キズナシッター」を検討してみてはいかがでしょうか。

キズナシッターは、保育士や看護師など専門の資格をもった方のみがベビーシッターとして登録しているマッチングサービスです。保育や看護の知識や経験を活かしたシッティングは、子どもだけでなくママやパパの気持ちにも寄り添ったものとして好評を得ています。

事前に面談をしてから利用開始になるので、人柄などの相性を確認したうえで要望なども伝えやすいシステムになっているでしょう。登録料や年会費は一切かからず、実際にシッティングを利用した分だけの支払いのため、いざというときのために会員登録からはじめてみてはいかがでしょうか。

スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら

https://sitter.kidsna.com/

お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。

キズナシッターアプリAppstore
キズナシッターアプリAndroid

ページ上部へ戻る
シッター希望の方向けの記事はこちら