子育て

育児休業は何歳まで?育児休業取得時の確認ポイントや出産後の給付金制度

育児休業は子どもが何歳まで取得できるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、育児休業を何歳まで取得できるのかや育児休業取得時の確認ポイント、出産後に受けられる給付金制度について、厚生労働省などの資料をもとにご紹介します。

育児休業は何歳まで?

育児休業は子どもが何歳まで取得できるのでしょうか。取得できる一般的な期間と、延長できるケースについてご紹介します。

育児休業とは

育児休業とは、男女問わず子どもを養育するために取得できる制度です。原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間で、労働者が希望する期間において取得が可能となります。配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であっても、育児休業は取得できます。

育児休業を取得するためには、「子どもが1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」の条件を満たす必要があるため、確認しておくとよいでしょう。

出典:Ⅱ-1 育児休業制度/厚生労働省

パパ・ママ育休プラスとは

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配偶者が育児休業を取得している場合、子どもが1歳2カ月に達するまで育児休業期間を延長できるパパ・ママ育休プラスという制度もあります。パパ・ママ育児休業プラスは、出産日と産後休業期間・育児休業期間を合計して1人1年間以内の休業が可能となるため、注意が必要です。

出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

育児休業が延長できる期間

保育所に入所できないなどの理由がある場合、1歳以降の育児休業の延長が可能です。育児休業の延長は1歳6カ月まで可能となりますが、その期間においても入所が困難な場合には最大2歳まで再延長ができます。

出典:育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。/厚生労働省

育児休業取得時の確認ポイント

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育児休業制度は複雑なこともあり、夫婦でどのように取得したらよいのか悩む場合もあるかもしれません。育児休業を取得する際、確認しておきたいポイントについてご紹介します。

出生時の育児休業

出産直後、女性は最大8週間の産後休業が取得できます。この期間について、配偶者も育児のために休業が取得しやすくなるよう出生時育児休業という制度が創設されました。男性の育児休業取得を促進する制度として2022年10月よりスタートします。別名、産後パパ育休とも呼ばれ、通常の育児休業とは別に取得が可能です。

出典:働きながらお母さんになるあなたへ/厚生労働省

出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

育児休業の分割取得

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育児休業・出生時育児休業は、それぞれの定められた期間において分割して2回取得することが可能です。なお、育児休業の分割取得は、2022年10月より可能となるため注意が必要です。

分割取得する場合には、まとめて申請を行う必要があるため、配偶者と育児休業を取得するタイミングについて相談しておくとスムーズに申請がしやすくなるでしょう。

育児休業取得要件の緩和

2022年4月より、パートやアルバイトなど期間を定めて雇用されている労働者(有期雇用労働者)について、育児休業取得要件の緩和が施行されました。これまであった、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることという要件が廃止され、「子どもが1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」のみとなりました。

なお、会社と労使協定を締結した場合には「事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である者」は対象外となるため、注意が必要です。

出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

出産後に受けられる給付金制度

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出産時や育児休業中に受けられる制度について知りたい方もいるようです。出産後に受けられる給付金や免除制度についてご紹介します。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、全国健康保険協会によると健康保健の加入者および、その扶養者が出産した場合に、申請することで子ども1人につき42万円が支給される制度です。

支給される条件は、健康保険の加入者または家族が、妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合となります。早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。

出典:子どもが生まれたとき/全国健康保険協会

出産手当金

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ場合に支給される制度です。支給の対象期間は、健康保険加入者が出産のために、出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)の42日前から出産翌日以降の56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間となります。

出典:出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます/全国健康保険協会

育児休業給付金

育児休業給付金とは、1歳未満(1歳を超えても休業が必要と認められる場合については最長で2歳未満)の子どもを養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと給付金の支給を受けられる制度です。

なお、支給期間は、育児休業開始日から育児休業終了日までです。配偶者の出産時に産後パパ育休を取得した場合や、パパ・ママ育休プラスで子どもが1歳2カ月に達するまで延長した場合においても支給されます。

出典:育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省

育児休業が取得可能な期間を確認しておこう

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育児休業が何歳まで取得可能かは、原則1歳の誕生日までとなります。一方で、夫婦の育児休業取得状況や保育園の入園状況といった家庭の事情によって異なる部分があるそうです。育児休業を夫婦で取得し、家庭と仕事の両立を図れるよう育休の取得内容も変化しているようです。育児休業を取得する場合には、家庭の状況に応じた出産後に受けられる給付金制度と、育休が取得可能な期間を確認しておけるとよいですね。

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