子育て

育児休暇と育児休業との違いは?出産や育児をサポートする制度内容

育児休暇と育児休業の違いについて知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、育児休暇と育児休業の違いに触れつつ、育児休暇と育児休業に関するそれぞれの制度を厚生労働省の資料を参考にご紹介します。

育児休暇と育児休業の違い

育児休暇とはどのような制度なのか知りたい方もいるようです。育児休暇の概要と育児休業との違いについてご紹介します。

育児休暇とは

育児休暇とは、2017年に改正した育児・介護休業法によると、「育児に関する目的で利用できる休暇制度」を設ける努力義務を行うよう事業主に対して課した制度とされています。

正式には育児目的休暇と呼ばれており、小学校就学前の子どもを育てている従業員が対象となります。事業所によって取り組み内容や名称は異なり、「配偶者出産休暇」や「行事参加のための休暇」などさまざまのようです。

出典:改正育児・介護休業法のポイント/厚生労働省

育児休業との違い

育児休業とは、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、性別を問わず取得できる制度です。育児休業を取得するためには、「同一の事業主に1年以上雇用されていること」「子どもが1歳6カ月に達する日以降も雇用される見込みがあること」の2つの要件を満たしている必要があります。

育児休暇と育児休業の大きな違いは、「対象となる子どもの年齢」と「法律の適用の有無」といえるでしょう。育児休暇は就学前の子どもをもつ従業員を対象にしていることに対し、育児休業は一般的に1歳未満の子どもを養育している従業員が対象となります。

また、育児休暇は事業所に対して努力義務とされています。一方で、育児休業は「育児・介護休業法」に定められた従業員の権利とされ、要件を満たすことで給付金の支給もあります。

出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

出典:育児休業と育児目的休暇の違いについて/厚生労働省

育児休暇に関する制度

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育児休暇は企業の努力義務として定められているようですが、育児休暇を後押しするような制度もいくつかあるようです。育児休暇に関する制度をご紹介します。

子の看護休暇

子の看護休暇とは、小学校就学前の子どもがいる全ての従業員が、病気やケガをした子どもの看護、または予防接種などを受けさせる目的で利用できる休暇制度です。1年に5日までとなりますが、時間単位での休暇も可能です。

短時間勤務制度

子どもが小さい場合には、フルタイムでの勤務が難しいこともあるかもしれません。労働者が希望すれば、短時間勤務制度を利用することも可能です。短時間勤務制度は、3歳未満の子どもを育てている場合、1⽇の所定労働時間を6時間に短縮ができる制度です。

時間外労働の制限

パパとママで協力しても、時間外労働が多いと家庭と育児の両立に難しさを感じるケースもあるでしょう。小学校入学前の子どもを育てている場合、申請を行えば、時間外労働を1カ月24時間、1年150時間以内に制限するという制度もあります。

その他、子どもの年齢による制約はありますが、所定外労働や深夜業の制限という制度もあるため、働き方に悩んだ場合には検討してみるとよいでしょう。

出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説/厚生労働省

育児休業に関する制度や給付金

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育児休業を支援するような制度について知りたい方もいるのではないでしょうか。育児休業に関する給付金などの制度についてご紹介します。

産後パパ育休

産後パパ育休とは、出生時育児休業とも呼ばれ、男性の育児休業取得を推進する制度とされています。取得可能期間は、子どもの出生後8週間以内に4週間まで希望する期間取得ができ、分割して2回取得することも可能です。

パパ・ママ育休プラス

両親ともに育児休業を取得した場合、子どもが1歳2カ月に達するまでの間、育児休業を取得できる、パパ・ママ育休プラスという制度もあります。1人当たりの育休取得可能な最大日数は産後休業を含め1年間となるため、取得する場合には注意が必要でしょう。

育児休業給付金

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育児休業を取得した労働者の生活や雇用の安定を図るために、育児休業給付金という制度もあります。

この制度は、雇用保険に加入している労働者が、1歳に満たない子ども(一定の要件に該当した場合は1歳2カ月。さらに一定の要件に該当した場合は1歳6カ月または2歳まで)の育児のために育児休業を取得した場合、受給資格を満たしていれば支給を受けることができます。

社会保険料の免除

産前産後休業や育児休業期間中の、社会保険料(健康保険・厚生年金保険・国民年金)が免除される制度もあるため、確認しておきましょう。

免除期間は、産前産後休業期間のうち、妊娠または出産を理由として被保険者が労働しなかった期間と、育児休業等を開始した月から、終了月の前月までの期間です。

なお、社会保険料の免除を受けても健康保険の給付は通常通り受けられ、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。

出典:育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省

育児休暇と育児休業の違いを確認しよう

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育児休暇とは、小学校就学前の子どもを育てている従業員を対象に、子育てのサポートするような取り組みを、事業所独自で設けるよう努力義務として課している制度となります。育児休業との違いは、「対象となる子どもの年齢」と「法律の適用の有無」といえるでしょう。育児休暇については、事業所によって取り組み内容が異なるようなので、事前に確認しておくと安心かもしれません。育児休暇や育児休業のほかにも、子育てに利用できる制度はいろいろあるため、じょうずに利用していけるとよいですね。

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