子育て

育児休業給付金とはどのような内容?延長する場合の対応とその他の給付金制度

育児休業給付金の制度について、詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、育児休業給付金の内容や支給期間を延長する場合の対応、育児休業給付金以外の育児を支援する給付金について、厚生労働省などの資料をもとにご紹介します。

育児休業給付金とは

育児休業給付金の概要や受給資格、支給期間などについて、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

概要

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が、育児休業が取得しやすくなるように考えられたしくみとなり、子どもの育児のために就労が困難となり休業した場合に、生活および雇用の安定を図る目的に創設された給付金制度です。

具体的には、雇用保険の被保険者が、1歳に満たない子ども(一定の要件に該当した場合は1歳2カ月。さらに一定の要件に該当した場合は1歳6カ月または2歳まで)の育児のために育児休業を取得し、一定の条件を満たした場合に、ハローワークへの支給申請により支給されます。

出典:雇用保険制度の概要/厚生労働省

出典:第 11 章 育児休業給付について/厚生労働省

受給資格

育児休業給付金を取得する場合には、受給要件が必要となります。受給前と受給中それぞれに要件があるため、受給を考えている場合には必ず確認しておきましょう。

受給前
1、雇用保険に加入していること。
2、育児休業を開始する日からさかのぼり、2年間で賃金が支払われた就業日が11日以上ある月が12カ月以上あること。なお、この期間を満たしていない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の病気等がある場合には、受給期間が緩和される場合があります。

受給中
1、育児休業中に就労した場合、休業開始前に受け取っていた月の賃金のうち、8割以上の金額が支払われていないこと。なお、8割以下の場合であっても、収入額によっては支給額が減額される可能性があるため注意が必要です。
2、受給中の就労日数が10日(10日以上になる場合には、就労時間が80時間)以下であること。

支給期間

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育児休業給付金の支給時期は、男性と女性で異なります。

女性の場合:産後休業を除いた出産後58日目から子どもが1歳の誕生日の前々日まで
男性の場合:出産日から子どもが1歳の誕生日の前々日まで

ただし、子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までの支給となります。

支給額

育児休業給付金の支給額の計算方法は以下の通りです。育児休業の期間によって、金額が異なるため注意が必要でしょう。

・育児休業開始から6カ月間は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
・育児休業開始から6カ月経過後は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

なお、休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6カ月間の総支給額 ÷ 180 となります。(総支給額は保険料等が控除される前の額となり、賞与は除きます)

申請方法

育児休業給付金の申請方法は、勤務先の担当者がハローワークへ手続きを行います。手続き終了後に、育児休業給付金支給決定通知書が発行されます。なお、受給者本人が希望する場合には、本人が申請手続きを行うことも可能です。

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

出典:第11章 育児休業給付について/厚生労働省

育児休業給付金の支給期間を延長する場合

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育児休業給付金は、原則子どもが1歳の誕生日を迎える前々日までとなっていますが、一定の要件を満たした場合には、最大で1歳6カ月または2歳まで受給できます。支給期間を延長する場合の条件や申請方法を確認しましょう。

条件

1、子どもが1歳になった後の保育園の入園申請を行っているが、受け入れが実施されなかった場合
2、子どもが1歳になった後、以下のいずれかに該当した場合
・配偶者の死亡や負傷、疾病またはその他身体・精神上の障害により養育が困難なとき
・離婚やその他の事情により、配偶者が子どもと別居することになったとき
・6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定である、または産後8週間を経過していないとき

申請方法

延長の申請も、勤務先を通じて申請が行われます。条件内容によって延長を希望する場合には、確認書類を提出する必要があります。提出書類は、以下の通りになるため事前に確認しておくとよいでしょう。

・保育園による保育が実施されない場合は、保育所入所保留通知書といった市町村によって発行される証明書
・配偶者の死亡や別居の場合は、住民票の写しと母子健康手帳
・配偶者の疾病や負傷等の場合は、医師の診断書
・配偶者の産前産後の場合は、産前産後に係る母子健康手帳

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

出典:育児休業給付金の延長申請について/厚生労働省

育児休業給付金以外の育児を支援する給付金

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育児休業給付金以外にも、子育て家庭を支えるさまざまな給付金制度があります。厚生労働省や内閣府などの資料を参考にご紹介します。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険法に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などに加入している被保険者またはその配偶者が出産したとき、出産に関する経済的負担を軽減するため、原則42万円の給付金が支給される制度です。

出典:出産育児一時金について/厚生労働省

児童手当

児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している方を対象に、3歳未満までは一律15000円、3歳から小学校修了前まで10000円(第3子以降は15000円)、中学生は一律10000円となります。なお、児童を養育している方の所得によっては、金額が異なる場合があります。

出典:児童手当制度のご案内/内閣府

医療費助成

医療費助成とは、子どもが病気やケガで医療機関を受診した際、支払う医療費のうち保険診療の自己負担分もしくは一部を助成する自治体の制度とされています。例えば、大田区の場合は、区内在住の中学3年生までの児童の医療費を助成しています。

出典:児童医療費助成制度/大田区

育児休業給付金についてわからないことは早めに相談を

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育児休業給付金は、働く保護者が育児休業中も安心して育児に専念できるよう支給されるお金の制度です。受給資格や支給期間、申請方法などが詳しく決まっているため、わからないことがある場合には早めに詳細を確認しておくと安心でしょう。育児休業は、保育園の入園が決まらない場合には、延長することも可能です。必要に応じて、会社と相談しながら、手続きを進めていけるとよいですね。

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