子育て

産後パパ育休とは。育児・介護休業法改正のポイントや育休中に気になること

産後パパ育休という新制度について知りたいと考える方もいるのではないでしょうか。今回は、育児・介護休業法改正の5つのポイントとともに、産後パパ育休の内容、産後パパ育休を取得する際に気になることを厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

産後パパ育休とは

産後パパ育休という新制度が、どのような内容なのか知りたい方もいるようです。子育てをしている家庭の他に、これから家族をもつ予定の方や、妊娠中の方にとっても気になる制度といえるでしょう。

産後パパ育休とは、性別にかかわらず仕事と育児を両立することを目的として、2021年に改正された育児・介護休業法で新設された制度です。育児・介護休業法の改正内容は、2022年4月1日から2023年4月1日にかけて、段階的に施行されます。

育児・介護休業法改正の5つのポイント

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厚生労働省の資料をもとに、育児・介護休業法の改正により、新設または改正された5つの内容を施行順にご紹介します。

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化は、2022年4月1日から施行されました。

育児休業と産後パパ育休の申し出がスムーズに行われるために、事業主には育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられました。4つのうち、いずれかの措置を講じることが義務ですが、複数の措置が望ましいともされています。

・雇用環境整備の項目
1.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
2.育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
3.自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集と提供
4.自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置も義務付けられました。本人または配偶者の妊娠や出産を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する周知と休業取得の意向を個別に確認する必要があります。個別周知や意向確認の方法は面談や書面交付ですが、労働者が希望した場合はFAXまたは電子メールも可能です。オンラインの面談も可能とされています。

・周知事項
1.育児休業・産後パパ育休に関する制度
2.育児休業・産後パパ育休の申し出先
3.育児休業給付に関すること
4.労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

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有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和は、2022年4月1日から施行されました。 育児・介護休業取得要件は、1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでないことのみになります。無期雇用労働者と同様の取り扱いに変わりましたが、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外に可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

新制度の産後パパ育休は、2022年10月1日から施行されます。産後パパ育休は赤ちゃんの出生後8週間以内に4週間までで、育休とは別に取得可能です。申し出る期限は、原則休業する2週間前までとされています。初めに申し出ておくことで、2回に分割して取得することもできます。また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業できるため、産後パパ育休取得期間中も働き方の選択肢が増えるといえるでしょう。

育児休業の分割取得

育児休業制度は、これまで原則として分割して取得することができませんでした。今回の法改正によって、2022年10月1日からは、取得時の申し出により育児休業を分割して2回取得できることに変わりました。他には、育休開始日を柔軟化することや、特別な事情がある場合に限り1歳以降に育休の再取得ができるようになります。

育児休業取得状況の公表の義務化

従業員が1000人を超える企業は、2023年4月1日から育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があるため、仕事と育児を両立しやすい企業がよりオープンになるといえるでしょう。

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

産後パパ育休取得時の所得保障

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産後パパ育休を取得したいと考える方のなかには、所得保障について知りたい方もいるようです。産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象になります。支給要件は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上あること、または就業している時間数が80時間以上である完全月が12カ月以上あることです。支給額は、休業開始賃金日額×支給日数×67%で計算されます。申請期間は出生日の8週間後の翌日から数えて2カ月後の月末までです。

出典:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります/厚生労働省

産後パパ育休をじょうずに活用しよう

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産後パパ育休は、育児・介護休業法の改正により新設された制度で、男女ともに仕事と育児の両立を目指した取り組みのひとつです。育児休暇とは別に4週間の休業を2回に分けて取得できることや、ケースによっては休業中に就業もできるため、育児や働き方の選択肢が増えるといえるでしょう。産後パパ育休を取得したいときは、事業主に申し出、不明点を確認したうえで活用できるとよいですね。

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