子育て

男性の育児休業取得事情。育児休業制度の内容や法改正で変わること

育児中やこれから出産を迎える家庭では、男性の育児休業取得について考えるママやパパもいるのではないでしょうか。今回は、育児休業制度とはどのようなものかや、男性の育児休業取得事情、育児・介護休業法に定められた両立支援制度の内容について、内閣府や厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

男性の育児休業制度事情

近年は、男性も育児休業制度を積極的に活用しようという取り組みもありますが、男性の育児休業取得率はなかなか上がりません。内閣府の資料によると、2013年に育児休業制度を取得したいと考える男性は31.8%ですが、実際の取得率は2.03%です。ここでは、育児休業制度とはどのようなものかや、男性の育児休業取得事情をご紹介します。

育児休業制度とは

厚生労働省の資料によると、育児休業とは労働者が原則として1歳(最長で2歳)に満たない子どもを養育するためにする休業を指します。男性や女性など性別に決まりはなく、子どもを養育する立場である方を対象とした制度です。

2022年4月1日から法改正

出産や育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児の両立を目的として、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から段階的に施行されます。例えば、育児休業取得の際の要件は2つあり、1つ目は同一の事業主に1年以上継続雇用されていることと、2つ目は子どもが1歳6カ月(2歳まで休業する場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことという項目がありますが、2022年4月1日以降は2つ目の要件のみが対象となります。

出典:仕事と家事・育児参画|男性にとっての男女共同参画/内閣府

出典:育児・介護休業法のあらまし/厚生労働省

育児・介護休業法に定められた両立支援制度の内容

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育児・介護休業法にどのような制度があるのか知りたい方もいるようです。厚生労働省の委託事業育MENプロジェクトの資料をもとに、制度の内容をご紹介します。

短時間勤務等の措置

働きながら3歳までの子どもを養育する場合、保護者が希望することで短時間勤務を利用できます。1日あたり原則6時間という規定があるため、育児のために短時間勤務を検討している方は雇用主に申請するとよいでしょう。

看護休暇制度

子どもの看護や看病のために休暇を取得できる制度もあります。小学校就学前の子どもを対象に、子ども1人あたり年間5日を、子どもが2人以上の場合は年間10日を上限に看護休暇を取得可能です。2021年からは、勤務時間に関係なくすべての労働者が時間単位で取得できるように変わりました。

時間外労働の制限

小学校就学前までの子どもを養育している場合、時間外労働の制限を請求することも可能です。1カ月に24時間、1年間に150時間を超える時間外労働を制限するものとされています。

転勤についての配慮

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育児をしている方が転勤になる際、雇用主は育児の状況について配慮をする義務があります。転勤の可能性がある仕事をしている場合は、状況に応じて転勤になると困る理由を伝えておくのもよいかもしれません。

所定外労働の制限

3歳までの子どもを養育している場合、所定外労働(残業)を制限してもらうことも可能です。所定外労働の制限を請求することが要件となっています。

不利益取扱いの禁止

育休を取得することで不当な扱いを受けるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。両立支援制度のなかには、育児休業の申請や請求、取得を理由に解雇など不利益取り扱いを禁止するという項目もあります。

深夜業の制限

小学校就学前の子どもを養育している場合、労働者が請求することで深夜業を制限できます。深夜業とは、一般的に22:00から5:00までにおける業務を指します。

育児休業等に関するハラスメントの防止措置

育児休業などの制度または措置の申し出、利用に関するハラスメントを防止する制度もあります。事業主には、上司や同僚による言葉のハラスメントを防止する措置が義務付けられています。

出典:育児休業制度とは/育MENプロジェクト

男性も育児休業を取得しやすい世の中へ

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育児休業制度を取得したいと考える男性も少なくないのではないでしょうか。育児休業制度は法改正され、2022年4月から段階的に施行されます。

育児休業を取得したいと考えている方は、この機会に内容を確認するとよいでしょう。請求することで利用できる制度もあるため、必要に応じて事業主と相談するとよいかもしれません。

男性や女性といった性別で線引きをせずに、パートナーといっしょに育児ができるとよいですね。

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