子育て

法改正は男性育児休業にどのような変化を期待できる?改正後の内容と施行時期

育児・介護休業の法改正により、男性育児休業が取得しやすくなるのか気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、男性育児休業の現状と法改正の背景、育児・介護休業の法改正の内容について、内閣府や厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

男性育児休業の現状と法改正の背景

男性の育児休業取得を促進する動きがあるなかで、実際に申請する際に「仕事に影響があるのではないか」「育児休業制度が整備されていない」と考える方もいるようです。2021年6月に、育児・介護休業法が改正された背景とあわせて、男性育児休業の現状をご紹介します。

男性育児休業の現状

2013年に発表された内閣府の資料によると、育児休業制度を取得したい意向を示す男性が31.8%いるなかで、実際に取得した方は2.03%でした。統計によると、男性の育児休業取得率は長期的に見ると上昇傾向にありますが、低調であるといえるでしょう。

出典:仕事と家事・育児参画|男性にとっての男女共同参画/内閣府

法改正の背景

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厚生労働省の資料によると、出産や育児により約50%の女性が退職しています。退職した理由はさまざまですが、41.5%の方が仕事を続けたいけれど育児との両立が難しいと回答しています。仕事と家庭の両立が難しい具体的な理由のなかには、勤務先に育児との両立を支援する雰囲気がなかったことや、パートナーの協力が得られなかったことも含まれます。

男性の育児休業取得を促進することは、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望を叶えるとともに、性別問わずワークライフバランスがとりやすい働き方や職場環境を整えることで、女性の退職防止にもつながると考えられました。

2020年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱では、「労働者に対する育児休業制度等の個別の周知や、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討など、男性育児休業取得や育児参画を促進するための取り組みを総合的に推進する」「有期雇用労働者が育児休業を取得しやすくする方策を検討する」といった内容が盛り込まれています。

出典:育児・介護休業法の改正について/厚生労働省

育児・介護休業の法改正の内容

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法改正された育児・介護休業について、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

産後パパ育休の創設

男性の育児休業取得促進のため、赤ちゃんの出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして、産後パパ育休が創設されました。赤ちゃんの出生後8週間以内に、4週間を上限として取得できる柔軟な育児休業制度です。

休業を申し出る期限は、原則として休みを取得する2週間前までとされており、現行の育児休業の1カ月前という期限よりも短縮されています。産後パパ育休は分割して取得でき、分割上限は2回です。また、労使協定を締結している場合は、労働者と事業主間での個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業できるとされています。施行日は2022年10月1日で、男性育児休業の取得率アップが期待されます。

育児休業しやすい環境整備や周知などの義務付け

育児休業の取得を希望する労働者が、雇用主に申請しやすく、スムーズに取得するために環境を整えることが義務化されました。2022年4月1日から、本人や配偶者の妊娠および出産を申し出た労働者に対して、事業主から個別の制度を周知したり、育休などの取得の以降を確認するための措置も義務付けられます。

育児休業の分割取得

法改正により、2022年10月1日から産後パパ育休を除き、育児休業を分割して2回まで取得できるようになります。家庭でのサポートが必要な時期やパートナーの育休取得時期と組み合わせ、より柔軟に育児休業を取得しやすくなるといえるでしょう。

育児休業の取得状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者が1000人以上の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表が義務付けられます。施行日は2023年4月1日で、今後は労働者は所属する会社内でどのくらいの人数が育児休業を取得しているかわかりやすくなり、自身も申し出やすくなるかもしれません。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件から、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という項目が廃止されます。しかし、労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同じく、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能です。施行日は2022年4月1日とされています。

育児休業給付に関する所要の規定の整備

2022年10月1日から、産後パパ育休の創設や育児休業の分割取得の法改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定が整備されます。出産する日のタイミングによって、受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例は、2021年9月1日から施行されています。

出典:育児・介護休業法の改正について/厚生労働省

法改正による男性がより育児休業を取得しやすい環境へ

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男性育児休業の取得は、育児・介護休業法改正により促進されやすい内容に変わりました。性別に関係なく育児休業を取得しやすい環境が整うことで、家庭環境に合わせて育休制度を活用する仕組みにつながるでしょう。申請前に不明な点がある場合は、会社と制度の詳細を確認するなどして、前向きな気持ちで育児休業を取得できるとよいですね。

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