育休延長はできるの?条件や手続きと知っておきたい育児休業の新制度
育休延長はできる?
妊娠中の方や育休取得中の家庭では、「育休は延長できるのか」「延長するための条件が知りたい」と考えることもあるようです。厚生労働省の資料によると、育児休業は子どもが1歳になるまでの期間が原則ですが、事情によって延長も可能です。
育休延長の条件
どのようなケースが育休延長にあたるのか、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。
保育所などの入所先が決まらない
育休期間終了後、仕事に復帰する際に子どもの預け先が決まらないというケースも少なくないのではないでしょうか。
待機児童が多い地域や保活激戦区といわれる地域では、子どもが1歳になるまでに入所先が見つからないという声もあるようです。子どもの入所先を探し、申し込みをしているが、見つからない場合は育休延長の対象となります。
病気やケガなどで育児が困難になった
子どもが1歳になるまでの期間に、養育する予定だった方が亡くなったりケガをしたり、病気になった場合も育休延長の対象です。他には、婚姻の解消やその他の事情によって配偶者が育児休業の申し出をした子どもと同居しないことになったとき、6週間以内に出産予定のとき、産後8週間が経過しないときも対象になります。
育休延長の手続き
実際に育休を延長したママ・パパたちに、延長するための手続きの内容を聞いてみました。
会社へ申請
「10カ月になっても入園先が決まらなかったので、育休を延長する可能性があると思いました。1歳の誕生日までに預け先が決まらなかった場合に育休を延長したいことを伝えておくと、会社側も『早めに相談してくれて助かります』と言ってくれました」(40代/2歳児と4歳児のママ)
育休を延長したい理由を添えて、会社に相談したママがいるようです。会社に申請する際は、育休を延長する必要がある理由を明確に伝えるよう心掛けたというパパの声もありました。
必要な書類を用意
「育休延長のために書類を用意しました。私の場合は延長開始まで日数が少なかったので、承認までに時間がかからないように、記入漏れや書き損じがないよう確認して提出したことを覚えています」(30代/1歳児のママ)
子どもの入所先が決まらなかった場合は、自治体より発行された保育所による保育が実施されない証明書も必要になるそうです。養育を予定していた方が亡くなった場合は住民票の写しと母子健康手帳が、ケガをした場合は医師の診断書が必要になるため、延長を申請する理由に合わせて必要な書類を用意しましょう。
育休延長を検討する家庭が知っておきたい新制度
2022年4月1日、育児・介護休業法の法改正が行われ、段階的に施行され始めました。育休を延長したいと考える家庭に向けて、知っておきたい改正後の制度や新制度をご紹介します。
育児休業の分割取得
2022年10月1日から育児休業の分割取得が可能になります。これまで分割して取得できなかった育休期間を2回に分けて取得できるため、夫婦で交代して育休を取得することで家庭と仕事のバランスを見直す機会が増えるかもしれません。分割して取得する場合は、それぞれのタイミングで申し出が必要です。
育休の延長や再取得
1歳以降の育休延長を申請する場合、現行の制度では1歳または1歳6カ月のタイミングのみに限定されています。2022月10月1日からは育休開始日の柔軟化が始まり、1歳以降に育休を延長する場合の開始日が限定されず、柔軟に取得できるようになるそうです。
産後パパ育休
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、2022年10月1日に施行される新制度です。対象期間は赤ちゃんの出生後8週間以内で、取得可能日数は4週間とされています。申し出る期限は、原則として休業を開始する2週間前までです。最初の申し出の際にまとめて申請することで2回に分割して取得することもできます。産後パパ育休は育児休業とは別に取得できるとされています。
事情によって育休延長は可能
育休延長の条件が知りたい家庭もあるようです。育休を延長できる条件は、子どもが1歳になっても入所先が決まらない場合や、養育予定の方が亡くなったり病気で育児が困難になったりした場合とされています。
育児・介護休業法の法改正により、現行制度の改正や新制度の創設も予定されているので、じょうずに活用できるとよいですね。
保育園や保育所が決まらないときは「キズナシッター」も
育休取得中に赤ちゃんや子どもの入園先が決まらないとき、「誰かに預かってもらいたい」「入園申し込みの加点につながる項目を探している」と考えるママやパパもいるようです。預け先や加点対象を探すときは「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。
自治体によっては入園申し込みの調整指数のなかに、認可外保育施設を継続利用することで加点の対象となるケースがあります。キズナシッターは、申請時に継続利用の証明となる「受託証明書」の発行も行っているため、加点につながるきっかけにもなるでしょう。
キズナシッターでは、保育士や幼稚園教諭または看護師いずれかの国家資格をもつ方のみがシッティングを担当しているため、初めて家族以外の方に赤ちゃんや子どもを預ける家庭からも心強いと好評です。お盆や年末年始にも利用できるため、入所先が見つからないときの預け先の候補として、キズナシッターの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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KIDSNAシッターのご利用方法
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KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。
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審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。
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(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
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(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。
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当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。
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