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子育て

男性の育児休業取得事情。育児休業制度の内容や法改正で変わること

育児中やこれから出産を迎える家庭では、男性の育児休業取得について考えるママやパパもいるのではないでしょうか。今回は、育児休業制度とはどのようなものかや、男性の育児休業取得事情、育児・介護休業法に定められた両立支援制度の内容について、内閣府や厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

男性の育児休業制度事情

近年は、男性も育児休業制度を積極的に活用しようという取り組みもありますが、男性の育児休業取得率はなかなか上がりません。内閣府の資料によると、2013年に育児休業制度を取得したいと考える男性は31.8%ですが、実際の取得率は2.03%です。ここでは、育児休業制度とはどのようなものかや、男性の育児休業取得事情をご紹介します。

育児休業制度とは

厚生労働省の資料によると、育児休業とは労働者が原則として1歳(最長で2歳)に満たない子どもを養育するためにする休業を指します。男性や女性など性別に決まりはなく、子どもを養育する立場である方を対象とした制度です。

2022年4月1日から法改正

出産や育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児の両立を目的として、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から段階的に施行されます。例えば、育児休業取得の際の要件は2つあり、1つ目は同一の事業主に1年以上継続雇用されていることと、2つ目は子どもが1歳6カ月(2歳まで休業する場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことという項目がありますが、2022年4月1日以降は2つ目の要件のみが対象となります。

出典:仕事と家事・育児参画|男性にとっての男女共同参画/内閣府

出典:育児・介護休業法のあらまし/厚生労働省

育児・介護休業法に定められた両立支援制度の内容

stock.adobe.com/meteoritka

育児・介護休業法にどのような制度があるのか知りたい方もいるようです。厚生労働省の委託事業育MENプロジェクトの資料をもとに、制度の内容をご紹介します。

短時間勤務等の措置

働きながら3歳までの子どもを養育する場合、保護者が希望することで短時間勤務を利用できます。1日あたり原則6時間という規定があるため、育児のために短時間勤務を検討している方は雇用主に申請するとよいでしょう。

看護休暇制度

子どもの看護や看病のために休暇を取得できる制度もあります。小学校就学前の子どもを対象に、子ども1人あたり年間5日を、子どもが2人以上の場合は年間10日を上限に看護休暇を取得可能です。2021年からは、勤務時間に関係なくすべての労働者が時間単位で取得できるように変わりました。

時間外労働の制限

小学校就学前までの子どもを養育している場合、時間外労働の制限を請求することも可能です。1カ月に24時間、1年間に150時間を超える時間外労働を制限するものとされています。

転勤についての配慮

stock.adobe.com/Pixel-Shot

育児をしている方が転勤になる際、雇用主は育児の状況について配慮をする義務があります。転勤の可能性がある仕事をしている場合は、状況に応じて転勤になると困る理由を伝えておくのもよいかもしれません。

所定外労働の制限

3歳までの子どもを養育している場合、所定外労働(残業)を制限してもらうことも可能です。所定外労働の制限を請求することが要件となっています。

不利益取扱いの禁止

育休を取得することで不当な扱いを受けるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。両立支援制度のなかには、育児休業の申請や請求、取得を理由に解雇など不利益取り扱いを禁止するという項目もあります。

深夜業の制限

小学校就学前の子どもを養育している場合、労働者が請求することで深夜業を制限できます。深夜業とは、一般的に22:00から5:00までにおける業務を指します。

育児休業等に関するハラスメントの防止措置

育児休業などの制度または措置の申し出、利用に関するハラスメントを防止する制度もあります。事業主には、上司や同僚による言葉のハラスメントを防止する措置が義務付けられています。

出典:育児休業制度とは/育MENプロジェクト

男性も育児休業を取得しやすい世の中へ

stock.adobe.com/polkadot

育児休業制度を取得したいと考える男性も少なくないのではないでしょうか。育児休業制度は法改正され、2022年4月から段階的に施行されます。

育児休業を取得したいと考えている方は、この機会に内容を確認するとよいでしょう。請求することで利用できる制度もあるため、必要に応じて事業主と相談するとよいかもしれません。

男性や女性といった性別で線引きをせずに、パートナーといっしょに育児ができるとよいですね。

赤ちゃんや子どもの預け先として「キズナシッター」

育児をする男性のなかには、「園以外の預け先があると安心」「いざというときに頼れる人が周囲にいない」というケースもあるようです。赤ちゃんや子どもの預け先を探すときは「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。

キズナシッターは、保育士や幼稚園教諭、看護師いずれかの国家資格をもつ方がシッティングを提供するベビーシッターのマッチングサービスです。0歳から12歳までの赤ちゃんや子どもを対象に、同時に3人までのお預かりできます。

利用時間は5:00から23:45と幅広く、休業日もないため、お盆や年末年始など保育園の休園期間中の預け先としても活用いただけます。園や習い事の教室までの送迎も行っているため、シーンに合わせてキズナシッターを利用してみてはいかがでしょうか。

スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら

https://sitter.kidsna.com/

お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。

キズナシッターアプリAppstore
キズナシッターアプリAndroid

KIDSNAシッターのご利用方法

  1. アプリダウンロード

    KIDSNAシッターは専用アプリを使用します。はじめにストアからアプリのダウンロードをお願い致します。

  2. ご利用の流れ

    KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

  3. シッター探し

    審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

  4. 面談依頼を送る

    面談依頼を
    送る
    シッターの
    見積りを待つ
    見積りを承認
    (依頼確定)

    初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。

    • 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。
  5. シッティング依頼を送る

    シッティング
    依頼を送る
    シッターの
    見積りを待つ
    見積りを承認
    (依頼確定)

    面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

  6. 面談・シッティング当日

    当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

  7. 完了後の決済/レビュー

    面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
    レビュー投稿にも是非ご協力ください。

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