保育・保活

東京都板橋区の保活事情。保育園の入園に関する点数について

東京都板橋区の認可保育園では、申し込みの際に、各家庭状況に応じて付けられる点数がとても重要になりますが、それぞれの自治体によって点数付けには違いがあります。今回は板橋区の保活事情とともに、2019年度の入園案内を参考に、選考基準について板橋区の特徴を踏まえながら詳しく紹介します。

東京都板橋区の認可保育園では、申し込みの際に、各家庭状況に応じて付けられる点数がとても重要になりますが、それぞれの自治体によって点数付けには違いがあります。
今回は板橋区の保活事情とともに、2019年度の入園案内を参考に、選考基準について板橋区の特徴を踏まえながら詳しく紹介します。

東京都板橋区の認可保育園の保活事情

板橋区は、東京の北東部に位置しています。

 

自然も多く、アクセスの利便性が高いことから、昔から都心のベッドタウンとして人気を集めています。

 

板橋区には、約340カ所の公園が点在しており四季折々の風景を楽しむことができます。

 

板橋区の待機児童は、2018年前年度より46人減少し185人となりました。

 

区では、保育園の新規開設や既存施設の拡張によって、待機児童を年々減少している傾向です。

 

2019年度、認可保育所を6カ所を開設予定しており、待機児童解消を目指しているようです。

 

また、保育の質や、保護者のさまざまなニーズにあわせた保育施設についても、事業を実施していく方針のようです。

 

出典:平成30年度施策評価/板橋区
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/093/attached/attach_93253_3.pdf

東京都板橋区の保育園利用に関する情報

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東京都板橋区の保育園利用に関する情報

ここでは、東京都板橋区の認可保育園の利用に関する情報を、選考スケジュール、申し込みに必要な書類に分けて詳しく説明します。

選考スケジュール

板橋区の2019年度4月の入園申し込みは、2018年11月1日から2018年11月26日でした。

 

郵送の場合には、2018年11月1日から11月19日となり、締切日が早くなっていました。

 

提出先は保育サービス課入園相談係、赤塚及び志村福祉事務所としており、板橋区では郵送対応の他に、夜間及び土日受付にも対応していました。

 

受付期間や時間など、詳しい内容については「利用の手引」を確認してください。

 

結果の連絡は、2019年2月12日に「保育利用調整結果通知書」が郵送で届きます。

 

入所が内定すると、面接や健康診断が行われます。

 

待機になった場合には、二次選考の対象となり再度選考にかけられます。

 

入園申し込みは、入所希望月から6カ月間有効となり、有効期限内に入所ができなかった場合は、改めて申込みが必要になります。

提出書類

保育園の入園には、さまざまな書類の提出が必要になります。

 

受付期間に、きちんと提出ができるよう、事前の準備を怠らないことが保活を進めていく上で大切でしょう。

 

家庭の状況によって必要書類は異なるため、早めにどんな書類が必要なのか確認をしておくことで、余裕を持って準備ができるでしょう。

 

詳しい内容については「平成31年度 板橋区保育利用の手引」を確認してください。

 

1、支給認定申請書兼保育施設利用申込書
2、確認票
3、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、本人確認書類(免許証・保険証等)直接提出する場合には、提示するのみで良いですが、郵送の場合にはコピーをして提出する必要があります
4、母子手帳のコピー
5、世帯に応じて必要な書類

東京都板橋区の選考基準

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東京都板橋区の選考基準

認可保育園は、年齢別に定員が決まっています。

 

そこで市区町村独自の選考基準を作り、定員を超えて申込があった場合には家庭の点数(選考指数)に応じて、優先順位を決めています。

 

板橋区の選考基準は、他の自治体と比べて大きく異なる部分はありません。

 

一般的な会社勤めと、自営業では指数の違いはなく、不利になることもないでしょう。

 

選考指数の算出方法について詳しく見ていきましょう。

指数の特徴

東京都板橋区のフルタイム勤務の定義は「月20日以上、日中8時間以上の就労を常勤」としており、親一人のフルタイムが30点換算で、

 

合計60点がフルタイム共働き家庭の点数になります。

 

なお、板橋区では勤務実績が1カ月以上ないと、調整指数において減点項目があるため転職を考えている場合には注意が必要です。

 

保育の利用基準表に基づき、世帯ごとの「選考指数」は変わってきます。

 

選考指数の計算方法は「選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数」とし、この合計点が「選考基準」となります。

 

ひとり親家庭の場合には、基本指数にさらに30点を加えます。

 

なお、板橋区では他の自治体にはあまり見られない「新生児のための一次受付の特例」という制度があり、2018年11月19日から2019年1

 

月4日までに誕生した新生児(板橋区民)が、 区内の認可保育施設を希望する場合は、2019年1月7日まで特例で受付期間を設けているようです。

 

産休後、すぐに子どもを預けたいと思っている方にとって、子どもの生まれる時期によって、申込みができない自治体もあるようです。

 

板橋区では、そのような世帯にも配慮しており、家庭のニーズにあわせて入園申し込みを工夫しているといえるでしょう。

主な調整指数

東京都板橋区の調整指数は、加算項目が18項目・減算項目が5項目の合計23項目があり、加算指数の種類が多いです。

 

調整指数の特徴は、他の自治体には見られない「離婚等後1年以内の世帯の場合」に加点があることです。

 

ひとり親家庭については、他にも6点の加点項目があり、離婚後1年以内の場合には、あわせて9点の加点となります。

 

ひとり親家庭の負担を考え、優先度を高めています。

 

また、未就学児の子どもが3人以上いる場合やきょうだいが在籍する園に入園希望の場合、2点や3点という高い加点があり、きょうだいがいることで保活を有利に進めることができるでしょう。

 

一方で、第一子の入園では、育休復帰や早期に職場復帰し、認可外施設に預けることで加算を期待できる内容になっています。

 

他にも、どのような場合に加算や減算があるのか抜粋して紹介します。

 

【加算される場合】
・保護者が、概ね1カ月以上入院している、もしくは入院予定の場合、プラス2点
・いずれかの保護者が育児休業中である場合、プラス1点(育児休業の対象となる児童に限る)
・いずれかの保護者が保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として板橋区内の認可保育園、認証保育所、認定こども園、小規模保育施設、 幼稚園(長時間預かり保育実施園に限る)、事業所内保育事業・家庭的保育事業・定期利用保育事業・企業主導型保育事業を実施している保育施設等での勤務が内定している場合、又は勤務していて、育児休業復職予定での申込みの場合、プラス2点
・入所を希望する児童について、認可外保育施設、ベビーシッター(親族以外の個人を含む)、認定こども園(保育の利用にかかる部分を除く)又は幼稚園に、1カ月に12日以上かつ1日に4時間以上、有償による保育(育児休業中における育児休業の対象となる児童に係る保育を除き、入所申込み締切日現在、1カ月以上実績があり、所定の書式による保育先の証明があるものに限る)を受け、かつ、入所日において他の保育先で重複して当該保育を受ける権利を有していない世帯(当該児童に係る入所に限る)プラス1点
・入所を希望する児童が、要支援児保育の対象となる場合、プラス1点
・離婚等後1年以内の世帯の場合(戸籍謄本等の証明が必要。
離婚調停も可。
別居のみは不可)プラス1点
・入所申込み締切日において、未就学児が3人以上いる世帯(ただし、入所月時点できょうだいが未就学児である場合に限る)プラス3点
・入所を希望する児童が双生児以上である世帯(当該児童に係る入所に限る)プラス1点
・入所を希望する児童(転園を含む)以外のきょうだいが認可保育園、認定こども園(保育の利用に係る部分に限る)又は地域型保育施設に在園中(ただし、入所月時点できょうだいが在園していない場合は除く)、又は、利用希望月においてきょうだいで申込みの場合、プラス2点

 

【減算される場合】
・入所月の初日までに転入予定なしで勤務地ありの場合、マイナス1点
・入所申込み締切日現在、勤務実績が1カ月未満の者である場合、マイナス3点
・入所月の初日までに転入予定なしで勤務地なしの場合、マイナス4点
・無職又は求職中の65歳未満の同居の祖父母(保育の利用基準に該当する者を除く)がいる世帯、マイナス1点
・きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という)であって、当該在園児等に係る保育料又は延長保育料のいずれかが入所申込み締切日において正当な理由なく延べ3カ月分以上滞納されている場合、マイナス10点

同一指数になった場合の優先順位

一般的な夫婦フルタイムの共働きを基準とすると、選考指数60点前後に多くの家庭が集中することになり、同一の点数になった場合の優先順位についても決まっています。

 

板橋区では、3位に「保育の利用基準が高い者」とあり、フルタイムで両親が働いている場合には、他のケースよりも優先的に入園できます。

 

また、8位には、認可外保育施設やベビーシッターなどに預けている場合とあり、きょうだいがいる家庭より優先度が高い内容となっています。

 

両親のどちらかが勤務時間が短いなどの理由で、基本指数が低い場合、子どもの人数が多かったとしても、優先度は低いことがいえるでしょう。

 

その他の順位についても、詳しく見ていきましょう。

 

1、板橋区在住(転入予定者を含む)
2、母子世帯もしくは父子世帯
3、保育の利用基準が高い者
4、保育料の滞納がない者
5、保育に当たる保護者の状況が傷病・心身障がい、看護・介護、両親不存在、災害の順
6、生活保護
7、当該児童が身体障がい者等に関する項目に該当
8、調整指数に該当する預託先が、幼稚園・認定こども園(保育に係る部分を除く。)・認可外保育施設・ベビーシッター(親族以外の個人を含む)の場合
9、身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付又は要介護3、4、5(在宅介護に限る)の認定を受けている同居 の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯
10、父母(又は保護者)が雇用保険給付中の者
11、家庭状況に特別な理由がある者(単身赴任)
12、養育している未就学児の子どもの人数の多い者
13、養育している小学3年生以下の子どもの人数の多い者
14、養育している小学6年生以下の子どもの人数の多い者
15、養育している18歳以下の子どもの人数の多い者
16、保育にあたる保護者の状況が外勤・自営(内職は除く)、出産、求職内定、就学、内職、求職未定の順
17、経済的状況(前年度住民税額)が低位の者(証明がある者が優先)

 

出典:平成31年度 板橋区保育利用の手引 P20、21/板橋区
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kouhou/midika/hoiku/hoiku31.pdf

認可保育園以外の子どもの預け先は?

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認可保育園以外の子どもの預け先は?

以上のように、都市部であるほど認可保育園に入るのは難しい現状です。

 

保活を進めていくなかでは、認可保育園以外の子どもの預け先についても、検討しておくことが大切でしょう。

 

ここでは、東京都板橋区の「小規模保育」「家庭福祉員・ベビールーム」「認証保育所」について詳しく紹介します。

小規模保育

小規模保育は認可保育園の一種で、0歳から2歳児の子どもが対象の施設です。

 

定員は6人から19人の少人数制となるため、子どもだけでなく、保護者との信頼関係が築きやすいことが特徴です。

 

板橋区には現在45カ所の施設があり、基本保育時間はおおむね7時15分から18時15分の11時間となります。

 

延長保育については、園によって実施していない場合もあるため注意が必要でしょう。

 

保育料については、板橋区保育利用の手引に詳細が載っているので確認してください。

 

なお、小規模保育は2歳児までということで不安に感じることもあるかもしれませんが、板橋区では、卒園後は提携園に優先的に転園ができるよう配慮されています。

 

出典:小規模保育のご案内
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/072/072878.html

家庭福祉員(保育ママ)・ベビールーム

家庭福祉員(保育ママ)やベビールームとは、産休明けから2歳児の子どもを対象に、家庭福祉員の自宅またはベビールームという家庭的な雰囲気のなかで保育を行います。

 

板橋区には現在、家庭福祉員が40人、ベビールームが5カ所あり、保育時間は午前8時30分から午後6時となります。

 

保育にあたる家庭福祉員は、区の認定を受けており、子どもの個性にあわせてきめ細かいサポートをしています。

 

家庭福祉員は認可保育施設となり、保育料については、板橋区保育利用の手引に詳しい詳細が載っているので確認してください。

 

なお、家庭福祉員は2歳児までということで不安に感じることもあるかもしれませんが、小規模保育と同様に、卒園後は提携園に優先的に転園ができるよう配慮されています。

 

出典:家庭福祉員・ベビールームのご案内/板橋区
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/007/007168.html

認証保育所

板橋区には、現在19カ所の認証保育所があります。

 

認証保育所とは、待機児童の解消や駅の近くに保育施設を作り通園の負担を減らすなど、さまざまな保育ニーズに対応するため、東京都が独自の基準で設置した保育施設です。

 

全施設で、0歳児保育を実施し、13時間以上の開所をしています。

 

認証保育所を利用する場合には、利用者と施設が直接契約をします。

 

認証保育所は、認可保育園より保育料が高額なイメージがありますが、保護者の経済負担を軽減するために保育料の補助が整備されています。

 

板橋区の補助金額は、保護者の区民税の所得割額に応じて、助成金額表に照らしあわせ助成金額が決定します。

 

詳しい内容については、板橋区のホームページを確認してください。

 

出典:認証保育所等保育料の負担軽減助成制度について/板橋区
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/026/026965.html

 

東京都板橋区の自治体の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう

東京都板橋区の保活事情や、保育園の入園の際に基準となる点数について詳しく紹介しました。

 

保活は疑問点が多く、不安に感じることがあるかもしれません。

 

板橋区の保育課入園相談係では入園についての相談に応じています。

 

保活は、子どもの生まれた月によっても動きが変わってくることもあるため、悩みが出てきたときには気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

 

板橋区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていきましょう。

 

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キズナシッターについて

もし、待機児童になったときの子どもの預け先として、キズナシッターを検討してみてはいかがでしょうか。

ベビーシッターを定期的に利用すると保育園入園に有利に

自治体によっては、ベビーシッターを定期的に利用をすることで、保活を有利に進めることができる場合があります。

 

東京都板橋区では、「入所を希望する児童について、認可外保育施設、ベビーシッター(親族以外の個人を含む)、認定こども園(保育の利用にかかる部分を除く)又は幼稚園に、1カ月に12日以上かつ1日に4時間以上、有償による保育(育児休業中における育児休業の対象となる児童に係る保育を除き、入所申込み締切日現在、1カ月以上実績があり、所定の書式による保育先の証明があるものに限る)を受け、かつ、入所日において他の保育先で重複して当該保育を受ける権利を有していない世帯(当該児童に係る入所に限る)」に対して加点1点という項目があります。

 

保活は、1点というわずかな点数でも結果を大きく左右します。

 

内定を確実なものにするために、ベビーシッターを利用することも一つの方法かもしれません。

 

また、この加点を確実にするためには「受託証明書」が必要となります。

 

必ず、ベビーシッターに発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいでしょう。

保育士の先生とマンツーマン「キズナシッター」とは

キズナシッターでは、登録しているベビーシッターは、厚生労働省のガイドラインを遵守した対面面談と審査を経ており、全員が保育士または幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を持っています。

 

自宅にいながら、保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージでしょう。

 

保育のプロが家庭の要望にあわせ、子どもに寄り添ったシッティングを行うため、保護者からも「最初はベビーシッターの利用に不安がありましたが、子どもの様子や興味にあわせ活動を工夫してくれるので、毎回楽しそうで安心して預けられます」など、多くの声が寄せられています。

 

ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。

 

事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできるので、納得したベビーシッターを見つけることができるでしょう。

 

また、特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係も築きやすく育児の相談もしやすいようです。

 

料金についても、各社の福利厚生サービスを利用することができるので、ご自身やご家族の勤め先の会社が加入しているベビーシッター

 

補助サービスを活用することで、お得な料金で利用することができるでしょう。

 

なお、受託証明書はキズナシッターでも発行しています。

 

希望保育園の内定がもらえなかったときには、キズナシッターも預け先のひとつとして候補に考えてみてはいかがでしょうか。

 

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