福利厚生で手厚い子育て支援を実現!従業員がよろこぶ制度を一挙公開

■目次
福利厚生を通して子育て支援が求められる理由
出産や子育てを機に勤めている会社を退職する方は少なくありません。
「仕事を続けたいけれど、家庭との両立が難しい」という理由から退職を選ぶ方もいるでしょう。
このような状況の中、企業側が従業員のライフイベントを支える役割を果たすことが求められています。
出産や子育てといった生活の変化があっても、企業側が土台となって働きやすい環境を整えておけば、従業員の仕事への満足度が高まるだけでなく、離職率の低下にも役立つでしょう。
企業側が子育て支援を強化するために、必要な福利厚生の導入について考えてみましょう。
国の子育て支援制度をおさらい
まず、子育て支援に関する福利厚生の導入を考えるときに、国がどのような支援を行なっているのか知っておきましょう。
それを活かして、さらに企業側が支援できる仕組みを考えるとよさそうです。
国が行なっている子育て支援制度は以下の通りです。
産前・産後休業制度
請求することで出産予定日の6週間前から休暇を取得でき、出産日の翌日から8週間の休みをもらえる制度です。
また、産後のこの期間は働くことが認められていません。ただし、産後6週間後に本人が請求し医師が認めた場合は、働くことが可能です。
育児休業制度
子どもが1歳になるまで取得可能な休暇制度です。原則1歳までですが、保育所が見つからない場合は最長2歳まで取得できます。
また、1人の子に対して原則2回に分割して取得することができます。
出生時育児休業(産後パパ育休)
基本的にパパだけが取得可能な制度で、子どもが産後8週間になるまでの間に4週間まで休みを取ることが可能です。
なお、出生時育児休業は育休同様、2回まで分割して取得でき、パパとママが互いに短期の休みを繰り返しながら、交互に仕事と育児を分担することが可能な仕組みになっています。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2カ月に達するまでの間、それぞれ1年間まで育児休業を取得できる制度です。
短時間勤務制度
3歳未満の子どもがいる家庭の場合、1日原則6時間勤務で働くことができる制度です。勤務時間の減少に応じて給与の減額を行ないます。
所定外労働の制限
3歳未満の子どもがいる家庭でパパやママが企業に申請をした場合、所定外労働(残業)を断ることができる制度です。
子の看護休暇
小学校入学前の子がいる家庭の場合、子どもの病気や怪我、予防接種、健康診断などを理由に休暇の取得が可能です。
年次有給休暇とは別に1年間で子ども1人なら5日まで、子どもが2人以上なら10日まで、1日単位または時間単位で休暇の取得が可能です。
時間外労働・深夜業の制限
小学校入学前の子どもがいる家庭でパパやママが企業に申請をした場合、1カ月24時間、1年間で150時間を超える時間外労働をすることが禁止されています。午後10時から午前5時までの労働も禁止です。
この他にも、出産手当や出産育児一時金、育児休業給付金、児童手当など、さまざまな手当が支給される制度があります。
子育て支援に関する福利厚生事例

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先述の通り、国は子育てしやすい環境を整えるために、さまざまな施策の実施や手当の支給を行なっています。
企業側も独自に子育て支援に関する福利厚生を用意してみましょう。
ここからは、子育て支援に特化した福利厚生の事例を紹介します。
ベビーシッター派遣事業割引券
ママやパパがベビーシッターを利用するときに費用の補助を行なう制度です。
1家庭、最大で1日4400円の補助(1カ月最大24枚52800円)が受けられます。
企業側が「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の承認事業主となり、必要な手続きを済ませたうえで割引券の配布を行ないます。
企業側は、割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主が70円、それ以外の事業主は180円の支払いで提供ができるため、低コストで子育て支援の実現が可能です。
なお、ベビーシッター派遣事業割引券の導入を検討されている方は当社KIDSNAシッターのお問い合わせフォームからご相談ください。導入をサポートさせていただきます。
家族手当て
配偶者や子どもなどの家族がいる従業員に対して手当を支給します。各企業で手当の相場はさまざまですが、1万円~2万円を支給する場合が多いようです。
家計の負担を軽減することができるため、経済的な面から子育て支援を行なうことが可能になります。
育児と仕事の両立に関する研修
従業員が育児と仕事の両立ができるよう、子育て中のキャリア形成や育児の悩みを解決できるような研修を用意する企業があります。
育児と仕事の両立が難しいと感じて職場を辞める方も多いため、このような研修を行なうと、離職の防止にも役立ちそうです。
子育て支援に関する福利厚生の選び方
子育て支援に関する福利厚生を紹介しましたが、実際にどのような制度を導入するべきか悩む担当者の方もいるでしょう。
福利厚生の選び方のポイントは以下の通りです。
- 自社の実態・課題に適したものか
- 予算内で行なえるサービスか
- 運用しやすいサービスか
- サポート体制は充実しているか
よい福利厚生を導入しても予算が合わずに継続的に使用できなかったり、従業員が上手に活用できなかったりすれば、期待していた効果が得られない可能性があります。
福利厚生の導入の際は契約する企業としっかり話し合いを行ない、運用の方法やサポート体制について確認しましょう。
福利厚生の導入で手厚い子育て支援を実現し、働きやすい環境を作り上げよう
企業側が積極的に従業員の子育て支援を行なうと、従業員は仕事と家庭の両立をしやすくなります。
従業員が安心して子育てに集中できれば、職場でより一層活躍してくれることでしょう。
福利厚生の整備は離職率低下にもつながり、人材の定着を支えられます。
子育て支援を通じて、従業員が長期的に働きやすい環境を作り上げていきましょう。
なお、KIDSNAシッターは子育てに関する福利厚生の導入のサポートをしています。
導入いただければ「ベビーシッター派遣事業割引券」が可能で、従業員の方々が費用を抑えてベビーシッターに子どもを預けることができます。
【活用例】
また、KIDSNAシッターには、保育士や幼稚園教諭、看護師といった国家資格所有者のシッターさんだけが登録しています。
赤ちゃんや子どものお世話に慣れているベビーシッターによる丁寧なシッティングが好評で、一時利用だけでなく定期利用する家庭も増えています。
ともに従業員の方への子育て支援をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
KIDSNAシッターのご利用方法
ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。
シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。
面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。
シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。
面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。
完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
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