保育・保活

東京都世田谷区の保活事情。保育園の入園に関する点数について

東京都世田谷区の認可保育園では、申し込みの際に、各家庭状況に応じて付けられる点数がとても重要になりますが、それぞれの自治体によって点数付けには違いがあります。 今回は、世田谷区の保活事情とともに、2019年度の入園案内を参考に、選考基準について世田谷区の特徴を踏まえながら詳しく紹介します。

東京都世田谷区の認可保育園の保活事情

世田谷区は、東京23区のなかで最も人口の多い住宅街です。

 

緑豊かな住環境や特色ある公園も多く、区内には400カ所以上の公園施設があります。

 

三軒茶屋や下北沢など特色あるまちも多く、子育て世帯以外にも幅広い世代から支持されており、人気が高い都市のひとつです。

 

世田谷区では、2017年度の保育施設整備において1275人分の保育定員を拡大したことから、2018年4月の保育待機児童数は489人となり、前年度と比べると372人減少しました。

 

23区のなかで待機児童ワーストワンではありますが、保育園も毎年ハイペースで新設しています。

 

特に0歳児から2歳児を対象とする保育施設の設備を強化し、2019年4月に向けて、更に1396人の定員拡充を目指しているようです。

出典:保育待機児童対策の状況について/世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/157/695/697/d00160182_d/fil/taiki.pdf
出典:保育待機児童等の状況/世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1812/d00031371.html

東京都世田谷区の保育園利用に関する情報

ここでは、東京都世田谷区の認可保育園の利用に関する情報を、選考スケジュール、申し込みに必要な書類に分けて詳しく説明します。

選考スケジュール

2019年度に向けた世田谷区の入園申込みは、2018年9月3日から2018年11月30日の申込期間となり、提出先は住んでいる地域の各総合支所生活支援課です。

 

結果は、2019年1月31日までに、郵送で届くようです。

 

内定した場合は、保育園で面接と健康診断を行います。

 

内定しなかった場合には、「入園待機通知書」が届き待機となります。

 

希望する保育園に空きが出たら再度選考にかけられ、内定が決まった場合には、電話で連絡が来るようです。

提出書類

保育園の入園には、さまざまな書類の提出が必要になります。

 

受付期間に、きちんと提出ができるよう、事前の準備を怠らないことが保活を進めていく上で大切でしょう。

 

家庭の状況によって、必要書類は異なります。

 

早めにどんな書類が必要なのか、確認をしておくことで、申込みの際に慌てることがないでしょう。

 

詳しくは「保育のごあんない」を確認してください。

1、支給認定申請書
2、保育所等入園(転園)申込書
3、区立保育園延長保育申込書(区立保育園の延長保育(月ぎめ利用)が必要な方)
4、保育を必要とする状況を証明するための書類
5、その他世帯によって必要な書類

東京都世田谷区の選考基準

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東京都世田谷区の選考基準

認可保育園は、年齢別に定員が決まっています。

 

そこで市区町村独自の選考基準を作り、定員を超えて申込があった場合には家庭の点数(選考指数)に応じて、優先順位を決めています。

 

世田谷区の保育の利用基準のなかには、他の自治体にはない「子の出生日に保護者のいずれかが満18歳未満の者で、かつ、保育が必要な場合」 という項目があります。

 

保育園で預かるケースについて、保護者のあらゆる状況を想定していることが伺えます。

 

他にもどのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。

指数の特徴

東京都世田谷区のフルタイム勤務の定義は「週5日以上勤務し、かつ、週40時間以上の就労を常勤」としており、親一人のフルタイムが50点換算で、合計100点がフルタイム共働きの点数になります。

 

世田谷区の特徴は、基準指数の点数が多めに設定されていることです。

 

他の自治体では、フルタイムの場合、おおむね20点のところが多いですが、世田谷区では同じ条件で50点となり、保育を必要とする理由や内容によって点数が一気に変わることでしょう。

 

例えば、週5日勤務していても、週37時間以上の就労の場合、点数は45点となり、入園が厳しい状況になります。

 

また、備考には「就労日数・時間の算定にあたっては、契約時間等でなく、実績をもとに指数を算出することを基本とし、休憩時間は就労時間に含む」と記載しており、時短勤務などは基本的にフルタイムとしては計算していないことが伺えます。

 

このように、世帯ごとの「選考指数」は変わってきます。

 

選考指数の計算方法は「選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数」となり、この合計点が選考基準となります。

 

ひとり親家庭の場合は、「不存在」となり50点の基準指数があります。

主な調整指数

東京都世田谷区の調整指数は、加算指数が23項目、減算指数が7項目の合計30項目があり、加算指数に多くの種類があります。

 

他の自治体に比べ、加点や減点の点数の幅が大きく、調整指数において、各家庭ごとに優先度をはっきりさせているといえるかもしれません。

 

育休取得により、保育施設の一時退園や、年齢制限がある区内保育所の卒園に伴う申込については、ひとり親世帯と同じ20点という高い加点で優先しています。

 

また、他の自治体には見られない、これから新しい職場で働く内定者については、働き始める時期によって加点があります。

 

他にも、どのような場合に加算や減算があるのか、抜粋して紹介します。

【加算される場合】
・ひとり親世帯(同居親族がいない)または父母不存在の場合、プラス20点
・就労実績が1年以上の場合、プラス2点
・申込児の産休明け、または育休明け予定の場合(4月1日入園希望者については申込締切日の翌日から3月までの復帰者を含む)プラス5点
・育休取得により、利用調整の対象となる保育施設・事業を一時退園し、育休明けに再入園の場合、プラス20点
・就労内定者で1月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)プラス3点
・就労内定者で2月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)プラス2点
・就労内定者で3月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)プラス1点
・申込児(転園申込児を含む)以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中の場合、プラス5点
・申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設 に有償で預けていることを常態としている場合(0歳児クラス申込み)プラス5点、(0歳児クラス以外の申込みの場合)プラス6点
・特別な事情による転園の場合(兄妹別園・遠距離・転勤・転職・転居・転入・延長申込に伴うなど)プラス3点
・年齢上限がある区内の保育所等(利用調整の対象となる保育施設・事業に限る)の最終年齢クラスを卒園し、 引き続き区内の保育所等の利用を申込む場合(卒園後の受け入れ先が確保されている場合を除く)プラス20点

【減算される場合】
・保護者が申込児を自宅で保育している場合(産休・育休中は除く)マイナス6点
・保護者が申込児を自宅外で保育している場合、マイナス1点
・同居の祖父母(65歳未満)その他親族等が申込児の補完的な保育を行うことができる状 態にある場合、マイナス6点
・入園希望月に申込児以外の子について産休中であり、その産休明けに続けて育児休業を取 得する場合、マイナス5点
・区外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が区内の場合、マイナス10点

同一指数になった場合の優先順位

一般的な夫婦フルタイムの共働きを基準とすると、選考指数100点前後に多くの家庭が集中することになり、同一の点数になった場合の優先順位についても決まっています。

 

世田谷区の優先順位の項目は、他の自治体よりシンプルで6段階のみです。

 

順位を見てみると、年齢制限がある保育施設の卒園に伴う、保育所の申込みを最優先としているようです。

 

続く順位では、利用基本指数の高い世帯となり、点数だけで見ると、フルタイムの共働き家庭が優先となることがいえるでしょう。

 

世田谷区では、いかに調整指数の点数を増やしておくかが重要となりそうです。

 

その他の順位についても、詳しく見ていきましょう。

1、年齢上限がある区内の保育所等(利用調整の対象となる保育施設・事業に限る)の最終年齢クラスを卒園し、 引き続き区内の保育所等の利用を申込む場合
2、保育の利用基準指数の高い世帯
3、階層低位順(同一階層の場合は、所得割課税額低位順。
必要な税資料の提出がない場合、最高階層として選考する。)
4、申込児を有償で預けている期間の長い世帯(転園申込の場合は、適用しない)
5、世田谷区に住民登録し、引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のどちらか長い期間を適用)
6、類型間の優先順位(1)不存在等(2)疾病・障害(3)居宅外労働(4)介護(5)居宅内労働(6)出産(7)就労内定・開業予定(8)求職(9)就学等

出典:保育のごあんない P46、47、48/世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1809/d00155034_d/fil/hoikunogoaannnai.pdf

認可保育園以外の子どもの預け先は?

Jatuporn-Chainiramitkul/shutterstock.com

認可保育園以外の子どもの預け先は?

以上のように、都市部であるほど認可保育園に入るのは難しい現状です。

 

保活を進めていくなかでは、認可保育園以外の子どもの預け先についても、検討しておくことが大切でしょう。

 

ここでは、東京都世田谷区の「小規模保育事業」「保育室」「認証保育所」について詳しく紹介します。

小規模保育事業

小規模保育事業とは、世田谷区の基準を満たす認可された施設で、0歳から2歳児を対象に定員6人から19人の小規模な環境で保育を行うことをいいます。

 

区内には11カ所の小規模保育事業があります。

 

開所時間は、施設によって異なりますが、概ね午前7時15分から午後6時15分となります。

 

延長保育は、ほとんどの施設で行っていますが、施設ごとに時間が異なるため、注意が必要でしょう。

 

保育料は、認可保育園の基準と同じになります。

出典:保育のごあんない P9 /世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1809/d00155034_d/fil/hoikunogoaannnai.pdf

保育室

保育室とは、保護者が仕事をしていたり、病気等で日中子どもの保育が難しい場合に、子どもを預けられる施設です。

 

対象となる年齢は、生後43日から満3歳となり、定員は20人から29人と比較的少人数のなかで保育を行っています。

 

世田谷区では、一定の要件を備えた施設を「保育室」として、運営費の一部を補助している形をとっています。

 

そのため、各保育室は、それぞれ特色ある保育を実施しているようです。

 

保育室を利用する場合は、施設と直接契約となります。

 

保育料は、月額45000円となりますが、世帯の住民税の所得割課税額に応じて保育料の一部を補助する制度が整っています。

出典:保育のごあんない P68 /世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1809/d00155034_d/fil/hoikunogoaannnai.pdf

認証保育所

世田谷区には、49カ所の認証保育所があります。

 

認証保育所とは、待機児童の解消や駅の近くに保育施設を作り通園の負担を減らすなど、さまざまな保育ニーズに対応するため、東京都が独自の基準で設置した保育施設です。

 

全施設で、0歳児保育を実施し、13時間以上の開所をしています。

 

世田谷区の認証保育所を利用する場合には、月160時間以上の保育を必要とすることが条件となります。

 

認証保育所を利用する際、利用者と施設が直接契約をします。

 

認証保育所は、認可保育園より保育料が高額なイメージがありますが、保護者の経済負担を軽減するために保育料の補助が整備されています。

 

世田谷区での補助額は、各家庭の保育料算定区市町村民税所得割課税対象額によって違うようです。

 

詳しい内容については、世田谷区のホームページを確認してください。

出典:認証保育所のご案内/世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1806/481/487/d00005752.html

東京都世田谷区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう

szefei/shutterstock.com

東京都世田谷区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていこう

東京都世田谷区の保活事情や、保育園の入園の際に基準となる点数について詳しく紹介しました。

 

保活は疑問点が多く、不安に感じることがあるかもしれません。

 

世田谷区のホームページでは、利用申込みについてのさまざまな質問に対する答えが載っており、参考になることもあるでしょう。

 

生まれた時期によっては、保活の動きが変わってくることもあるかもしれません。

 

悩みが出てきたときには、生活支援課子ども家庭支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。

 

世田谷区の情報をもとに、保活をスムーズに進めていきましょう。

 

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キズナシッターについて

もし、待機児童になったときの子どもの預け先として、キズナシッターを検討してみてはいかがでしょうか。

ベビーシッターを定期的に利用すると保育園入園に有利に

ベビーシッターは定期利用すると認可外保育園の扱いとなり、調整指数の加点対象となります。

 

世田谷区では「申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設に有償で預けていることを常態としている場合」0歳児クラス申込みの場合には、プラス5点、0歳児クラス以外の申込みの場合にはプラス6点という、高い加点が設定されており、今後の認可保育園への入園が有利になるでしょう。

 

また、この加点を確実にするためには「受託証明書」が必要となります。

 

必ず、ベビーシッターに発行してもらい、子どもを預けていることを証明してもらうとよいでしょう。

 

なお、世田谷区の場合、受託証明書の他に、ベビーシッター等在宅保育サービス資格保有者に委託した場合は、「認可外保育施設設置届」の写しも、添付が必要なため注意が必要でしょう。

出典:保育のごあんない P35 /世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1809/d00155034_d/fil/hoikunogoaannnai.pdf

保育士の先生とマンツーマン「キズナシッター」とは

キズナシッターでは、登録しているベビーシッターは、厚生労働省のガイドラインを遵守した対面面談と審査を経ており、全員が保育士または幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を持っています。

 

自宅にいながら、保育園の先生にマンツーマンで保育をしてもらっているイメージでしょう。

 

保育のプロが家庭の要望にあわせ、子どもに寄り添ったシッティングを行うため、保護者からも「最初は、ベビーシッターの利用に不安がありましたが、子どもの様子や興味にあわせ、活動を色々と工夫してくれるので、毎回楽しそうで、安心して預けられます」など、多くの声が寄せられています。

 

ベビーシッターは、専用アプリの紹介ページや利用者のレビューを参考に、自分で選ぶことができます。

 

事前面談を行い、相性や人柄を確認してからお願いすることもできるので、納得したベビーシッターを見つけることができるでしょう。

 

また、特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係も築きやすく、育児の相談もしやすいようです。

 

料金についても、各社の福利厚生サービスを利用することができるので、ご自身やご家族の勤め先の会社が加入している、ベビーシッター補助サービスを活用することで、お得な料金で利用することができるでしょう。

 

なお、受託証明書は、キズナシッターでも発行しています。

希望保育園の内定がもらえなかったときには、キズナシッターも預け先のひとつとして、候補に考えてみてはいかがでしょうか。

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