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ベビーシッター利用時に補助金や助成金がもらえる?国や東京都、自治体の支援制度を紹介

ベビーシッターの利用を考えたとき、補助金や助成金などの支援制度が活用できるか気になるママもいるのではないでしょうか。補助対象や補助金額などを知っておくと、ベビーシッターが利用しやすくなるかもしれません。そこで今回、国や東京都、地方自治体のベビーシッターに関する補助金や助成金についてご紹介します。

ベビーシッター利用時の補助金や助成金

補助金や助成金とは、国や地方自治体から、条件を満たした場合に支給されるお金のことです。

 

国や地方自治体によってさまざまな制度がありますが、ベビーシッターを利用した際、利用料に対して補助金や助成金が活用できる場合があるようです。

 

ベビーシッターの補助金や助成金の制度に関する内容や補助の対象、補助金額などについて調べてみました。

 

国のベビーシッター派遣事業

国のベビーシッター派遣事業

ucchie79/Shutterstock.com

 

国が行っているベビーシッター派遣事業とはどういったものでしょうか。

 

制度内容

ベビーシッター派遣事業は、残業や夜勤など多様な働き方をしている家庭で、ベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その利用料金の一部または全部を助成する、国が主体の制度です。

 

ベビーシッター派遣事業には、仕事と育児の両立支援として利用できる「通常分」と、双子などの家庭が利用できる「多胎児分」の2つの事業があります。

 

現在は国から委託された「公益財団法人全国保育サービス協会」が、助成に関する割引券の発行や、割引券の使用が可能なベビーシッター会社の管理、割引券の交付ができる事業主(企業)の承認などを行っているようです。

 

助成対象

ベビーシッターを利用した際の助成の主な対象は、協会が承認した企業に勤めていて、小学3年生までの子どもを持つ保護者のようです。

 

また、助成に関する割引券が使用できるベビーシッター会社は、協会に加盟しているベビーシッター会社に限定されているようです。

 

多胎児家庭や保護者の状況など、ほかにも対象条件はいくつかあるようなので、家庭の状況と対象条件とを照らし合わせながら、助成の対象家庭かどうかを判断するとよさそうです。

 

助成金額

就労している保護者を対象とした通常分の割引券の場合、助成金額は1枚あたり2200円となります。

 

利用料金が1回につき2200円以上のベビーシッターサービスが対象となり、1家庭1回につき1枚、1カ月に24枚まで、1年間に280枚まで割引券が使用できるようです。

 

双子などの多胎児家庭を対象とした多胎児分の割引券の場合、助成金額は子どもの人数で異なります。

 

義務教育就学前の多胎児が2人の場合、割引券1枚あたりの助成金額は9000円、3人以上の場合の助成金額は18000円となります。

 

利用料金が1回につき2200円以上のベビーシッターサービスが対象となり、1家庭1回につき1枚、原則として年度内に2枚の割引券が使用でき、特別の事由がある場合は年度内に4枚まで使用できるようです。

 

使用できる割引券の枚数や助成金額などの条件は家庭の状況によって異なるようなので、ベビーシッターサービスを利用する際に確認するとよさそうです。

 

出典:「ベビーシッター派遣事業」の平成30年度の取扱いについて/内閣府

 

 

東京都のベビーシッター補助金制度

東京都のベビーシッター補助金制度

ucchie79/Shutterstock.com

 

東京都の平成30年予算案の中で、新たに「ベビーシッター利用支援事業」が組み込まれているようです。ベビーシッター利用支援事業とはどのようなものでしょうか。

 

制度内容

平成30年1月26日の小池都知事の記者会見で、平成30年度予算案についてお話されました。その中で待機児童対策やベビーシッター利用支援について以下のように触れられています。

 

【引用】認可保育所の1歳児定員を増やす工夫、それからベビーシッターの利用支援など、1歳児までは安心して育児休業を取得できる環境づくりということを進める、そして平成31年度末の待機児童解消ということを目指していきたい、そういう予算案でございます。

 

出典:平成30年度予算案について/東京都

 

待機児童解消に向けた取り組みに1576億円の予算が投じられ、その中のベビーシッター利用支援事業に50億円が割り当てられているようです。

 

出典:東京都予算案の概要/東京都

 

補助対象

東京都の資料には、ベビーシッター利用支援事業の補助対象について以下のように記載されています。

 

【引用】保育認定を受けたにもかかわらず、保育所等の保育サービスを利⽤できずに養育する乳幼児が待機児童となっている保護者が、⼊所決定までの間の就労のためや保護者が1年間育休を取得した後、復職して認可保育所等の申請を⾏う場合のベビーシッター利⽤料の⼀部を補助

 

出典:東京都予算案の概要/東京都

 

待機児童となり入所する保育園が決まっていないけれど働く場合や、育休明けの復職の際に認可保育所の申請を行う場合などといった理由で、保育サービスとしてベビーシッターを利用したとき、そのベビーシッター料金の一部が補助の対象のようです。

 

補助金額

平成30年1月26日の小池都知事の記者会見で、ベビーシッター利用支援事業の補助金額について下記のようにお話されています。

 

【引用】この28万円までフルに使う方がいらっしゃるかどうかはわかりませんけれども、何時間か必要なときにベビーシッターを活用することによって、ご自分の仕事ができたり、また、気分転換ができたりということになるのではないかと思います。仕事を中心としてベビーシッターをお雇いになるのだと思っております。

 

出典:平成30年度予算案について/東京都

 

主に仕事に関する理由でベビーシッターを利用した場合、ひと月最大で280000円までの補助金が支払われるようです。

 

地方自治体のベビーシッター助成金制度の一例

地方自治体では、ベビーシッター利用時にどのような助成金制度があるのでしょう。ベビーシッターの助成金に関する一例をご紹介します。

 

病児保育支援が対象

子どもが病気で登園や登校ができないときに病児保育のベビーシッターサービスを利用した場合、助成金制度の対象となる自治体があるようです。

 

ベビーシッターサービスを利用する前後1週間以内など、医療機関で受診していることや、自治体が指定する病児保育サービスを提供するベビーシッター会社を利用することなどが条件となる場合が多いようです。

 

産後の家事や育児支援が対象

産後間もない母親の家事や育児の支援を行うベビーシッターサービスを利用した場合に、助成金制度の対象となる自治体があるようです。

 

家事や育児のお手伝いをすることで、出産後の母親の心と身体の負担を軽減することなどが目的のようです。生後6カ月未満などといった赤ちゃんのいる産後の保護者が自治体の助成金制度の対象になる場合が多いようです。

 

子育て全般の支援が対象

子どもが病気のとき、保護者が産後のときなど対象サービスを絞らず、ベビーシッターサービス全般に対して助成金制度の対象としている自治体があるようです。

 

助成金額や対象となる子どもの年齢などは自治体によりそれぞれ異なります。子どもの人数によって1年度内に支払われる助成金の限度額なども違ってくる場合もあるようです。

 

補助金や助成金を調べてベビーシッターを上手に活用しよう

補助金や助成金を調べてベビーシッターを上手に活用しよう

ucchie79/Shutterstock.com

 

ベビーシッターを利用した際に、国や自治体の補助金や助成金が活用できる場合があるようです。

 

補助金や助成金の対象となる条件は自治体によりさまざまあるようなので、住んでいる自治体の支援制度を調べておくとよいかもしれません。

 

現在キズナシッターは、調布市の助成制度の対象となっており、対象自治体を順次拡大していく予定です。

 

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