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ママがフリーランスになったとき、扶養内で働くとは?税金や社会保険について

夫婦共働き家庭のなかには、働き方を扶養の範囲内に抑え、税金が無駄にならないように努めている方もいるでしょう。ママがフリーランスに転身したいと考えたとき、扶養内で働くためには、会社員のときとは異なる部分があるためポイントを抑えていくことが大切でしょう。今回は、税法上や社会保険の扶養についてと、年収はいくらまでがよいのか調べてみました。

扶養内で働くとはどういうこと?

フリーランスで仕事をはじめようと考えている際、収入が安定しない場合には、パートナーの扶養に入り、仕事をしたいと思う方もいるかもしれません。

 

しかし、この「扶養内で働く」とはどのようなことなのでしょうか。

 

そもそも「扶養」とは、世帯の中心的な収入源となっている所得者に養ってもらっている状況のことを言います。

 

そのため、扶養内で働くとは、税金の関係や社会保険において扶養控除が受けることができるということです。

 

なお、「扶養」と呼ばれるものには大きく分けて「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の二種類があります。

 

ママがフリーランスで働いた場合、それぞれの扶養に入れる基準となる所得額に違いがあります。

 

 

さまざまな世帯の形がありますが、今回は夫の扶養に入る、フリーランスの妻というご家庭の例で紹介します。

Nishihama/shutterstock.com

フリーランスで働くときの税法上の扶養

税法上の扶養とは、所得税と住民税のことを言います。

 

フリーランスで働く際の、扶養に入る条件について紹介します。

 

なお、フリーランスの場合、扶養であっても確定申告が必要になってくるため、忘れずに手続きを進めていきましょう。

所得税

会社員の夫が主に生計を立てている場合、扶養に入る条件は、妻の年間の合計所得額が38万円以下であれば夫の扶養に入ることができます。

 

この38万円というのは、妻が扶養に入ると夫の収入から控除される配偶者控除(38万)とともに、確定申告を行うことで青色申告控除(最高65万円)と経費を差し引いた残額が対象となります。

 

そのためフリーランスの収入が、配偶者控除(38万)+青色申告控除(最高65万)+経費の合計103万円以下で他に所得がない場合は、所得税はかからないとされています。

 

なお、配偶者特別控除もあり、合計所得金額が38万以上になる場合には、123万以下まで段階的に控除が受けられるようになっています。

住民税

住民税は自身が住んでいる都道府県、市区町村に納める税金です。

 

道府県民税と市町村民税をあわせて「住民税」と呼び、住民が平等に負担する均等割額と、前年の所得金額に応じて負担する所得割額とで計算されるようです。

 

住民税は、住んでいる市区町村によっては、所得に関係なくかかる場合があるため、詳しく知りたい場合は自治体に確認するとよいかもしれません。

 

出典:家内労働者等の必要経費の特例/国税庁

 

出典:配偶者控除/国税庁

 

出典:青色申告制度/国税庁

 

出典:配偶者特別控除/国税庁

 

出典:税の学習コーナー/国税庁

フリーランスで働くときの社会保険の扶養

社会保険の扶養とは、健康保険や年金のことが関係してきます。

 

フリーランスで働くときの社会保険の条件について見ていきましょう。

健康保険

扶養基準は、年間収入130万円未満であれば加入できます。

 

しかし、年間収入とは現時点での見込み収入額を指すため、給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下となります。

 

失業手当を受給している場合には、日額3,611円以下であることが条件となります。

 

そのため、フリーランスの場合、月によっても収入に差が出てくる可能性もあるため、夫の健康保険組合の条件によっては加入できない場合もあります。

 

また、経費についての取扱については、加入している組合によって、フリーランスで得た収入をすべて年収として計算する場合もあります。

 

そのため、独自に健康保険に加入する必要が出てくる場合もあるため、気になる場合には夫の勤め先に確認してみるとよいでしょう。

年金

扶養にに入る条件は、健康保険と同じく年間収入が130万円未満、月額の収入金額が108,333円以下であれば加入することができます。

 

なお、健康保険と異なる点として、年金の場合は、経費が認められており、年間収入とは必要経費を控除した金額となります。

 

毎月の所得(収入-経費)から判断して130万円を超えると判断された場合には、扶養から外れることになるため、注意が必要でしょう。

 

扶養から外れた場合には、保険料を支払う可能性も出てくるようです。

 

出典:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き/日本年金機構

 

出典:従業員が家族を扶養にするときの手続き/日本年金機構

フリーランスで働く場合、年収はいくらまでがよい?

ここまで、税金や社会保険の面で収入の上限を紹介しましたが、実際のところフリーランスで働いた場合、年収はいくらまでがよいのか気になる部分ではないでしょうか。

 

ここでは、いくらまで稼ぐと扶養から外れるのか、扶養内に抑えるためには年収はいくらまでがよいのか紹介します。

いくらまで稼ぐと扶養から外れてしまうのか

社会保険のところで紹介したように、年間収入が130万以上あると健康保険や年金がかかり損をしてしまう可能性があります。

 

フリーランスの収入が増えることで、夫の配偶者控除から抜けた場合、夫の会社に福利厚生で家族手当があったときには、もらえなくなる場合もあるので確認しておくことも大切でしょう。

扶養内で働くためには、年収はいくらまでがよいのか

先程も紹介したように、年間収入が130万円未満であれば、健康保険や年金がかからないため129万円以内に収めることが重要でしょう。
なお、所得税や住民税も支払わずに済むようにしたい場合には、年間所得は103万円以下に抑える必要があります。

 

なお、扶養の範囲内を計算する場合、注意する点は、所得税は年間の収入で判断し、社会保険は月々の収入金額で判断されるという、判断基準が異なることです。

 

フリーランスの場合には、年収がいくら130万円未満で抑えていても、月々収入にばらつきが出てしまうことがあるかもしれません。

 

扶養内で働くためには、月々の収入のバランスが大切になってくるといえるでしょう。

PR Image Factory/shutterstock.com

フリーランスで働く際は、収入をしっかり把握しコントロールが大切

ママがフリーランスで働いた場合、収入を扶養内で抑えたいと考えたときの税法上や社会保険の条件や、年収はいくらまでがよいのかについて紹介しました。

 

会社に所属してパートで働く場合と異なり、フリーランスで働く際には、自ら確定申告をしたり、パートナーの会社に扶養の件について確認をしたりとさまざまな対応が必要になってくるようです。

 

フリーランスは収入をしっかり把握し、コントロールしていくことで、扶養内に抑え働くことができるでしょう。

子どもの預け先に悩んだときには「キズナシッター」を活用

フリーランスは、勤務日や勤務時間を自由に決められるメリットがありますが、取引先や対応する仕事によっては、朝早く勤務をしたり、休みの日も仕事の対応に追われることがあり、子どもの預け先が悩みの一つになることがあるかもしれません。

 

そのようなときには、子どもを安心して預けられるベビーシッターサービス「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。

 

キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士、幼稚園教諭、看護師いずれかの資格保有者100%となっており、専門知識をしっかり持った、経験豊富な方が多いことが特徴です。

 

担当するベビーシッターは、利用者自身が自己紹介やレビューを参考に決めることができます。

 

悩んだときには、電話やLINEなどを使いカスターマーサポートで希望にあったベビーシッターを選んでくれるサービスもあります。

 

子どもの預け先に悩んだときや仕事に集中して取り組みたいときなど、いざというときのために、キズナシッターへの登録だけでもしてみてはいかがでしょうか。

 

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