FAQ
よくあるご質問
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法人利用
Q
介護育児休業法の改正について
A

2025年10月1日より、「育児・介護休業法」が改正され、子育てと仕事の両立を一層支援するための新たな措置が盛り込まれます。

その中で、育児期における柔軟な働き方を実現するための措置として「保育施設の設置・運営等」に準じる、ベビーシッターの手配や費用負担といった支援が求められるようになっています。

ただし、こども家庭庁主体の「企業主導型ベビーシッター派遣事業割引券」は、企業様が従業員様の育児支援として活用できる制度ですが、2025年10月施行の育児・介護休業法改正における「保育施設の設置運営等」の措置には該当しません。

具体的には、事業主が割引券の発行や精算手続き等に係る費用を負担することは、ベビーシッターに係る費用の負担とは異なるものであるため、便宜の供与に該当せず、措置されたものとは認められないとされています。

したがって、育児・介護休業法の改正に対応するためには、割引券の利用とは別に、企業様が直接ベビーシッターの手配や費用負担を行うなど、実質的な支援措置を講じる必要があります。

ご支援の設計についてもご相談いただけましたら、柔軟に対応可能です。

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