子育て

育休中は社会保険料免除になる?手続きや期間と気になること

育休取得期間中、社会保険料免除になるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、育休中は社会保険料免除の対象になるのかや、免除になる条件や期間、手続きなどを日本年金機構とママ・パパたちの体験談を交えてご紹介します。

育休中は社会保険料免除の対象になる

日本年金機構の資料によると、育児休業中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。社会保険料が免除になるための条件や期間をご紹介します。

概要

育児・介護休業法により、満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間は、健康保険と厚生年金保険の保険料は免除されます。被保険者が育児休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者と事業主それぞれの社会保険料の負担が免除になります。

条件

社会保険料が免除される条件はこちらです。

1.1歳に満たない子を養育するための育児休業
2.保育所待機等特別な事情がある場合は、1歳6カ月に達する日までの育児休業
3.保育所待機等特別な事情がある場合の、2歳に達する日までの育児休業
4.1歳(2の場合は1歳6カ月、3の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

育児休業の期間は原則として子どもが1歳になるまでですが、申し込みをしているにもかかわらず、保育園など入所先が決まらない場合は延長できます。育児休業中に申請や手続きを行うことが条件とされています。

期間

社会保険料が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。育児休業終了日が月の末日の場合は、育児休業終了月までとされています。社会保険料の免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。2022年10月以降は、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上の育児休業等を取得した場合も免除されるそうです。

出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き/日本年金機構

育休中の社会保険料免除のための手続き

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育児休業中の社会保険を免除してもらうために、どのような手続きが必要か知りたい方もいるようです。社会保険料免除のための手続きについてご紹介します。

必要な書類

育児休業中の社会保険料免除の手続きに必要な書類は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」です。日本年金機構のホームページに、ダウンロード用の書式と記入例がそれぞれ掲載されています。マイナンバーカードの個人番号や基礎年金番号を記入する欄があるため、事前に番号を確認しておくとスムーズに申請しやすいでしょう。

手続きの仕方と時期

育休中の社会保険料の免除に関する手続きは、事業所を通じて行われます。育児休業取得や延長について事業主へ申し出をし、申し出を受けた事業主が書類を日本年金機構へ提出する流れです。手続きをする時期は、育児休業を取得または延長したタイミングになります。

出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き/日本年金機構

育休中の社会保険料免除で気になること

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これから育児休業を取得する方や、現在育児休業中の方に、社会保険料が免除されるうえで気になることを聞いてみました。

年金の受取額への影響

「社会保険料が免除されると、将来どのような影響があるのか気になります。年金を受給する際に減額されることはあるのでしょうか」(20代/3カ月の赤ちゃんのママ)

将来の年金受取額に影響がないか気になる方も少なくないのではないでしょうか。日本年金機構の資料によると、育児休業中の社会保険料免除期間は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われ、年金を受け取る際に影響はないとされています。

賞与や手当の保険料

「ボーナスや期末手当に関する保険料も免除の対象になるか知りたいです」(30代/1歳児のパパ)

賞与や手当などの保険料が気になるパパもいました。これまで賞与や手当にかかる保険料は免除の対象でしたが、2022年10月1日以降は当該となる賞与月の末日を含み、連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限って対象になるそうです。

出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き/日本年金機構

予定よりも早く育休を終了した場合

「赤ちゃんの入園先が決まり、予定よりも早く仕事に復帰することになりそうです。免除されていた社会保険料はどうなるのでしょうか」(20代/10カ月の赤ちゃんのママ)

日本年金機構の資料によると、当初の予定よりも早く復職するときや、被保険者が別の子どもに係る産前産後休業を取得するとき、養育している赤ちゃんや子どもが亡くなったときは届け出が必要です。事業主を通じて、日本年金機構へ育児休業等取得者終了届を提出しましょう。

出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き/日本年金機構

育休中は社会保険料免除の対象

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育休取得期間中は、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料免除の対象になります。免除期間は、育児休業の開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。

社会保険料の免除期間があっても、将来受け取る年金額に変更はありません。不明な点がある場合は、事業主や日本年金機構へ確認できるとよいですね。

育児のサポートが必要なときは「キズナシッター」

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