子育て

育休期間はどのくらい?基本の期間と延長した場合の最長期間

育休期間の開始や終了時期を知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、育休期間はいつまでなのかや、育休期間をイメージする際に知っておきたい新制度、実際に取得した育休期間の例について、厚生労働省の資料やママやパパの体験談をもとにご紹介します。

育休期間はいつまで?

育児休業を取得したいとき、休業期間はいつからいつまでになのか気になる方もいるようです。厚生労働省の資料をもとに、育休期間についてご紹介します。

原則子どもが1歳になるまで

厚生労働省の資料によると、育児休業は原則として子どもが1歳になるまでです。子どもの1歳の誕生日当日か前日か迷う方もいるようですが、1歳の誕生日の前日までとされています。

最長2歳まで

子どもが保育所などに入所できない場合に限り、1歳6カ月まで育児休業を延長できます。1歳6カ月までに入所先が決まらなかった場合の再延長は、2歳までとされています。

出典:「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ/厚生労働省

育休期間をイメージするための新制度

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自分の育休期間を具体的にイメージするために、育児休業にかかわる制度が知りたい方もいるかもしれません。育児・介護休業法の新制度をご紹介します。

育児休業の分割取得

育児休業はこれまで原則的に分割取得できませんでしたが、2022年10月1日から分割取得が可能になります。育児休業を2回に分割して取得可能になりますが、取得の際にそれぞれ申し出が必要になるそうです。

育休の延長や再取得

現在の制度で1歳以降の延長を申請する場合、1歳または1歳6カ月の時点に限定されています。2022月10月1日から育休開始日の柔軟化が始まり、1歳以降に育休を延長する場合の開始日を限定せず、柔軟に対応できるそうです。

産後パパ育休

2022年10月1日に施行される新制度として、産後パパ育休(出生時育児休業)があります。産後パパ育休の対象期間は赤ちゃんの出生後8週間以内で、取得可能日数は4週間です。原則として、申し出る期限は休業を開始する2週間前までです。

最初の申し出の際にまとめて申請する必要がありますが、4週間の休業期間を2回に分割して取得することもできます。産後パパ育休は育児休業とは別に取得可能です。

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省

育休期間の具体例

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育児休業を取得したパパ・ママたちには実際に取得した育休期間を、これから育休を取得予定の家庭には計画している育休期間を聞いてみました。

実際に取得した家庭の育休期間

「私は子どもが1歳になるまで育児休業を取得しました。夫にもパパ休暇を取得してもらうと、夫婦で乳児期のお世話を経験できたのでよかったです」(30代/1歳児のママ)

「待機児童が多い地域に住んでいるため、子どもが1歳になっても入園先が決まりませんでした。保活を続けながら育児休業を1歳6カ月まで延長してもらいました」(40代/3歳児と4歳児のママ)

パパ休暇制度を活用した家庭や、育児休業の延長を申請した家庭があるそうです。パパのなかからは、産後のママの体調が整う時期まで自分も育児休業を取得したという声もありました。

これから取得予定の育休期間

「私も妻も仕事のキャリアを大切にしたいという考えから、子どもが1歳になるまではそれぞれが育休を分割して取得したいと思っています。家庭と仕事のバランスが、どちらかに偏らないように協力していきたいです」(20代/男性)

「入所できる保育所が見つかれば、1歳になる前に育休を終了しようと思います。万が一入所が決まらなければ、最長2歳までは育休制度を利用したいです」(30代/女性)

夫婦で家庭と仕事のバランスを保ちたいと考える家庭や、入所のタイミングで育休期間を検討している家庭もあるようです。出産予定日が新制度施行後の場合は、育児休業の分割取得や産後パパ育休も活用して計画するのもよいかもしれません。

育休期間は家庭の事情によってそれぞれ

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育休期間は、原則として子どもが1歳を迎える前日までとされています。しかし、保育所などに入所が決まらない場合は1歳6カ月や2歳まで延長することも可能です。2022年10月1日に施行される育児休業の分割取得や産後パパ育休制度をじょうずに活用しながら、自分のライフスタイルに合わせて期間をイメージできるとよいですね。

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